○上越教育大学科目等履修生規則
(平成16年4月1日規則第18号)
改正
平成19年規則第3号(平成19年1月24日)
平成19年規則第16号(平成19年11月19日)
平成22年規則第5号(平成22年1月13日)
平成24年規則第1号(平成24年1月25日)
平成28年規則第4号(平成28年7月20日)
(趣旨)
第1条 この規則は、上越教育大学学則(平成16年学則第1号)第77条第2項の規定に基づき、上越教育大学(以下「本学」という。)の科目等履修生に関し必要な事項を定める。
(入学の時期)
第2条 科目等履修生の入学の時期は、学年又は学期の始めとする。
(入学資格)
第3条 学校教育学部(以下「学部」という。)の科目等履修生として入学することができる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 高等学校又は中等教育学校を卒業した者
(2) 通常の課程による12年の学校教育を修了した者
(3) 本学において前2号に定める者に準ずる学力があると認められる者
2 大学院学校教育研究科(以下「大学院」という。)の科目等履修生として入学することができる者は、大学を卒業した者又は本学においてこれに準ずる学力があると認められる者とする。
3 前2項の規定にかかわらず、大学院に在籍する学生であって休学中である者は、学部及び大学院の科目等履修生として入学することができない。
(入学の出願)
第4条 科目等履修生として入学を志願する者は、次の各号に掲げる書類に検定料を添えて、学長に願い出なければならない。
(1) 入学願書(本学所定のもの)
(2) 履歴書
(3) 最終出身校の卒業証明書又は修了証明書及び成績証明書
(4) 在職中の者は、所属する機関等の長の承諾書
(入学者の選考)
第5条 前条の入学志願者については、学力検査、その他の方法により選考を行う。
(入学の許可)
第6条 前条の選考の結果に基づいて合格の通知を受けた者は、所定の入学手続を行うとともに、入学料を納付しなければならない。
2 学長は、前項の手続を完了した者に入学を許可する。
(履修期間)
第7条 履修期間は、入学を許可された年度内とする。
(単位の授与)
第8条 履修した授業科目については、願い出によって試験等により学修の成果を評価し、合格者には所定の単位を与える。
2 前項により授与された単位については、本人の請求により単位修得証明書又は学業成績証明書を交付する。
(退学)
第9条 科目等履修生が退学しようとするときは、学長の許可を受けなければならない。
(検定料、入学料及び授業料等)
第10条 検定料、入学料及び授業料の額並びに徴収方法等は、国立大学法人上越教育大学における授業料その他の費用に関する規程(平成16年規程第65号)に定めるところによる。
2 実験、実習等に要する費用は、科目等履修生の負担とすることがある。
(細則)
第11条 この規則に定めるもののほか、科目等履修生に関し必要な事項は、学長が別に定める。
附 則
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
2 この規則の施行日の前日において、上越教育大学の科目等履修生である者で、施行日前に、施行日以後引き続き科目等履修生として履修期間の延長を許可された者は、施行後の上越教育大学科目等履修生規則を適用する。
附 則(平成19年規則第3号(平成19年1月24日))
この規則は、平成19年1月24日から施行する。
附 則(平成19年規則第16号(平成19年11月19日))
この規則は、平成19年11月19日から施行する。
附 則(平成22年規則第5号(平成22年1月13日))
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成24年規則第1号(平成24年1月25日))
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成28年規則第4号(平成28年7月20日))
この規則は、平成28年7月20日から施行する。