○上越教育大学科目等履修生取扱細則
(平成16年4月1日細則第20号)
改正
平成19年細則第2号(平成19年1月24日)
平成20年細則第16号(平成20年3月21日)
平成21年細則第8号(平成21年10月19日)
平成24年細則第9号(平成24年3月30日)
平成25年細則第1号(平成25年1月22日)
平成27年細則第8号(平成27年3月20日)
平成28年細則第11号(平成28年6月15日)
平成28年細則第18号(平成28年7月20日)
平成29年細則第1号(平成29年1月16日)
平成31年細則第2号(平成31年1月28日)
令和3年細則第10号(令和3年12月1日)
令和6年細則第10号(令和6年3月22日)
(趣旨)
第1条 この細則は、上越教育大学科目等履修生規則(平成16年規則第18号)第11条の規定に基づき、科目等履修生の取扱いについて必要な事項を定める。
(受入人数)
第2条 一の授業科目について受け入れる科目等履修生の人数は、各授業科目の授業方法、施設・設備等を考慮して、当該授業担当教員が決定する。
(出願期間)
第3条 科目等履修生として入学を志願する者(以下「志願者」という。)の出願期間は、別に定める。
(入学者の選考)
第4条 入学者の選考は、志願者が履修を希望する授業科目の担当教員による書類審査及び面接(必要がある場合は、実技検査)によるものとする。
2 学長は、前項の選考の結果に基づき、教務委員会の議に付し合格の決定を行う。
(履修の制限)
第5条 科目等履修生が履修できる授業単位数は、学部の授業科目は年間34単位以内、大学院の授業科目は年間14単位以内とする。
2 上越教育大学大学院学校教育研究科の学生(以下「大学院学生」という。)が、学部又は大学院に係る授業科目の履修を希望する場合には、原則として受け入れることとする。ただし、施設・設備の容量その他の理由により、やむを得ず受け入れられない授業科目があるときは、あらかじめ当該授業担当教員は教務課にその旨を連絡するものとする。
3 教育実習に係る授業科目の履修は、認めないものとする。ただし、大学院学生であって、現職教育のため任命権者の命により派遣された者、教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第26条の規定による大学院修学休業制度を利用して入学した者又は国家公務員の自己啓発等休業に関する法律(平成19年法律第45号)若しくは地方公務員法(昭和25年法律第261号)第26条の5の規定による自己啓発等休業制度を利用して入学した者が、学部の教育実習に係る授業科目を履修する場合は、この限りでない。
4 前項ただし書の教育実習に係る授業科目の履修については、上越教育大学教育実習等実施規程(平成26年規程第3号)第4条及び上越教育大学教育実地研究III・IV履修資格取扱細則(平成19年細則第15号)第8条の規定を履修の条件とする。
(授業科目の追加等)
第6条 学年の始めに科目等履修生として入学した者が、後期から新たに授業科目を追加して履修する場合は、第3条に規定する出願期間において願い出るものとする。
2 授業科目の開講時期が前期から後期の変更により履修する場合は、その都度願い出を提出させるものとする。
3 学長は、前2項の願い出に基づき、教務委員会の議に付し授業科目の追加又は履修の変更を行うことができる。
(授業科目の取消し)
第7条 科目等履修生の申出により履修する授業科目を取り消す場合は、当該授業科目の授業開始後1か月までとする。この場合、集中講義形態の授業科目は、授業開始前までとする。
2 学長は、前項の申出に基づき、授業科目の取消しを許可する。
(入学願書等の様式)
第8条 科目等履修生に係る入学願書、入学許可書、履修科目追加願、履修科目取消願、履修科目変更許可書、単位修得証明書及び学業成績証明書の様式は、別記第1号様式から別記第7号様式までのとおりとする。
(多様な教員人材育成修学プログラムの履修)
第9条 科目等履修生として、多様な教員人材育成修学プログラムにより学部の授業科目を履修する場合の取り扱いは、上越教育大学大学院学校教育研究科専門職学位課程多様な教員人材育成修学プログラム履修取扱要項(令和3年12月1日学長裁定)に定めるところによる。
(その他)
第10条 この細則に定めるもののほか、この細則の実施に関し必要な事項は、学長が別に定める。
附 則
1 この細則は、平成16年4月1日から施行する。
2 この細則の施行日の前日において、科目等履修生である者で、施行日前に、施行日以後引き続き科目等履修生として履修期間の延長を許可された者は、上越教育大学科目等履修生取扱細則(平成10年細則第6号)第4条の規定にかかわらず、施行後の上越教育大学科目等履修生細則を適用する。
附 則(平成19年細則第2号(平成19年1月24日))
この細則は、平成19年1月24日から施行する。
附 則(平成20年細則第16号(平成20年3月21日))
この細則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年細則第8号(平成21年10月19日))
この細則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成24年細則第9号(平成24年3月30日))
1 この細則は、平成24年4月1日から施行する。
2 平成23年度以前に大学院学校教育研究科修士課程に入学した学生については、この細則による改正後の上越教育大学科目等履修生取扱細則第5条第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成25年細則第1号(平成25年1月22日))
この細則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成27年細則第8号(平成27年3月20日))
この細則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年細則第11号(平成28年6月15日))
この細則は、平成28年6月15日から施行する。
附 則(平成28年細則第18号(平成28年7月20日))
この細則は、平成28年7月20日から施行する。
附 則(平成29年細則第1号(平成29年1月16日))
この細則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成31年細則第2号(平成31年1月28日))
この細則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和3年細則第10号(令和3年12月1日))
この細則は、令和3年12月1日から施行する。
附 則(令和6年細則第10号(令和6年3月22日))
この細則は、令和6年4月1日から施行する。
別記第1号様式(第8条関係)
科目等履修生入学願書

別記第2号様式(第8条関係)
科目等履修生入学許可書

別記第3号様式(第8条関係)
科目等履修生履修科目追加願

別記第4号様式(第8条関係)
科目等履修生履修科目取消願

別記第5号様式(第8条関係)
科目等履修生履修科目変更許可書

別記第6号様式(第8条関係)
科目等履修生単位修得証明書

別記第7号様式(第8条関係)
科目等履修生学業成績証明書