○上越教育大学派遣学生及び特別聴講学生規則
(平成16年4月1日規則第19号)
改正
平成19年規則第4号(平成19年1月24日)
平成20年規則第9号(平成20年3月21日)
平成22年規則第5号(平成22年1月13日)
平成24年規則第1号(平成24年1月15日)
平成27年規則第5号(平成27年3月20日)
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、上越教育大学学則(平成16年学則第1号。以下「学則」という。)第40条、第48条、第65条及び第70条の規定に基づき、他の大学、短期大学又は大学院(外国の大学、短期大学又は大学院を含む。以下「他大学等」という。)において授業科目を履修しようとする者(以下「派遣学生」という。)及び学則第78条第2項の規定に基づき、他大学等の学生で、上越教育大学(以下「本学」という。)の授業科目を履修しようとする者(以下「特別聴講学生」という。)に関し必要な事項を定める。
(他大学等との協議)
第2条 学則第40条、第65条及び第78条に規定する本学と他大学等との協議は、次の各号に掲げる事項について、教務委員会の議に付し、学長が行う。ただし、やむを得ない事情により、外国の大学、短期大学又は大学院(以下「外国の大学等」という。)と事前の協議を行うことが困難な場合には、これを欠くことができる。
(1) 授業科目の範囲
(2) 学生数
(3) 単位及び成績評価の認定方法
(4) 履修期間
(5) その他必要な事項
第2章 派遣学生
(派遣の出願)
第3条 派遣学生として他大学等の授業科目を履修しようとする者は、別に定める派遣学生願をクラス担当教員、専門セミナー担当教員又はアドバイザーの同意を得て、学長に提出しなければならない。
(派遣の許可)
第4条 学長は、第2条に規定する協議の結果に基づき、派遣を許可する。
(派遣の期間)
第5条 他大学等における履修期間は、入学を許可された年度内とする。ただし、やむを得ない事情があると認められるときは、他大学等との協議に基づき、学長は、通算2年の範囲内で、履修期間の延長を許可することができる。
2 前項ただし書の規定にかかわらず、学部3年次生及び4年次生並びに大学院学生の履修期間は、1年以内とする。
(修業年限等及び在学年限の取扱い)
第6条 派遣学生としての履修期間は、学則第27条又は第59条に規定する修業年限又は標準修業年限及び学則第29条又は第60条に規定する在学年限に算入する。
(履修報告書等の提出)
第7条 派遣学生は、他大学等における履修が終了したときは、直ちに(外国の大学等で履修した者にあっては、帰国の日から1月以内)派遣学生履修報告書及び他大学等の長が交付する学業成績証明書を、学長に提出しなければならない。
(単位の認定)
第8条 派遣学生が他大学等において履修により修得した単位は、前条に規定する派遣学生履修報告書及び学業成績証明書に基づき、学則第40条及び第65条の規定により、本学において修得したものとみなすことができる。
(授業料)
第9条 派遣学生は、他大学等において履修している期間中も、本学の学生としての授業料を納付するものとする。
(派遣許可の取消し)
第10条 学長は、派遣学生が次の各号のいずれかに該当するときは、教務委員会の議に付し、当該他大学等と協議の上、派遣の許可を取り消すことができる。
(1) 履修の見込みがないと認められるとき。
(2) 本学又は当該他大学等の規則等に違反し、又はその本分に反する行為があると認められるとき。
(3) その他派遣の趣旨に反する行為等があると認められるとき。
第3章 特別聴講学生
(入学の時期)
第11条 特別聴講学生の入学の時期は、学年又は学期の始めとする。ただし、特別の事情がある場合は、この限りでない。
(入学資格)
第12条 特別聴講学生の入学資格は、他大学等に在学する者で、本学と所属する他大学等との協議に基づき、特定の授業科目の聴講が教育上有益と認められるものとする。
(入学の出願)
第13条 特別聴講学生として入学を志願する者は、次の各号に掲げる書類を所属する他大学等を通じて、学長に願い出なければならない。
(1) 入学願書(本学所定のもの)
(2) 所属する他大学等の成績証明書
(3) 所属する他大学等の長の推薦書
(入学の許可)
第14条 学長は、第2条に規定する協議の結果に基づき、入学を許可する。
(履修期間)
第15条 履修期間は、学生の所属する他大学等との協議に基づく期間とする。
(単位の授与等)
第16条 履修した授業科目については、願い出によって試験等により学修の成果を評価し、合格者には所定の単位を与える。
2 前項により授与された単位については、本人の請求により単位修得証明書又は学業成績証明書を交付する。
(検定料、入学料及び授業料等)
第17条 特別聴講学生に係る検定料及び入学料は、免除する。
2 授業料については、特別聴講学生が国立の大学、短期大学又は大学院の学生であるときは、免除するものとし、公立又は私立の大学等の学生であるときは、別に定める額を徴収するものとする。
3 特別聴講学生が公立又は私立の大学等の学生で、大学間相互単位互換協定に基づいて入学するときの授業料については、前項の規定にかかわらず、免除する。
4 特別聴講学生の授業料は、入学を許可された学年又は学期の始めの月に入学を許可された当該年度内の授業料の額の総額を徴収するものとする。
5 大学間交流協定に基づいて入学する外国人留学生については、検定料、入学料及び授業料を免除する。
6 実験・実習に要する費用は、特別聴講学生の負担とすることがある。
(既納の授業料)
第18条 既納の授業料は、還付しない。
2 特別聴講学生が在学中に履修する授業科目の取消を認められた場合における授業料の差額は、前項の規定にかかわらず、還付するものとする。
(受入許可の取消し)
第19条 学長は、特別聴講学生が次の各号のいずれかに該当するときは、教務委員会の議に付し、当該他大学等と協議の上、受入れの許可を取り消すことができる。
(1) 履修の見込みがないと認められるとき。
(2) 本学の規則等に違反し、又はその本分に反する行為があると認められるとき。
(3) その他受入れの趣旨に反する行為等があると認められるとき。
第4章 雑則
(細則)
第20条 この規則に定めるもののほか、派遣学生及び特別聴講学生に関し必要な事項は、学長が別に定める。
附 則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成19年規則第4号(平成19年1月24日))
この規則は、平成19年1月24日から施行する。
附 則(平成20年規則第9号(平成20年3月21日))
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成22年規則第5号(平成22年1月13日))
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成24年規則第1号(平成24年1月15日))
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成27年規則第5号(平成27年3月20日))
この規則は、平成27年4月1日から施行する。