○上越教育大学派遣学生及び特別聴講学生取扱細則
(平成16年4月1日細則第21号) |
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第1章 総則
(趣旨)
第1条 この細則は、上越教育大学派遣学生及び特別聴講学生規則(平成16年規則第19号。以下「規則」という。)第20条の規定に基づき、派遣学生及び特別聴講学生の取扱いについて必要な事項を定める。ただし、申請、報告等の取扱い及び書式については、他大学等の定めがある場合は、それによることができるものとする。
第2章 派遣学生
(派遣の出願期間)
第2条 派遣学生として出願を希望する者の出願期間は、他大学等の定める期間とする。
(派遣の出願書類の様式)
第3条 派遣学生に係る派遣学生願の様式は、別記第1号様式のとおりとする。
[別記第1号様式]
(派遣の許可)
第4条 学長は、教務委員会の議に付し派遣を許可する。
(履修報告書の様式)
第5条 派遣学生の他大学等における履修の終了に係る履修報告書は、別記第2号様式のとおりとする。
[別記第2号様式]
第3章 特別聴講学生
(入学の時期)
第6条 規則第11条ただし書に定める「特別の事情がある場合」とは、大学間交流協定に基づく外国人留学生を受け入れる場合等をいう。
[規則第11条]
(出願期間)
第7条 特別聴講学生として入学を志願する者(以下「志願者」という。)の出願期間は、別に定める。
(入学の許可)
第8条 入学の許可に当たっては、志願者が聴講を希望する授業科目の担当教員による書類審査(必要がある場合は、面接又は実技検査)を行うものとする。
2 学長は、前項の審査の結果に基づき、教務委員会の議に付し入学を許可する。
(聴講の制限)
第9条 教育実習に係る授業科目の履修は、認めないものとする。
(入学願書等の様式)
第10条 特別聴講学生に係る入学願書、入学許可書、単位修得証明書及び学業成績証明書の様式は、別記第3号様式から別記第6号様式までのとおりとする。
(その他)
第11条 この細則に定めるもののほか、この細則の実施に関し必要な事項は、学長が別に定める。
附 則
この細則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成20年細則第8号(平成20年3月21日))
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この細則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成24年細則第10号(平成24年3月30日))
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この細則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年細則第2号(平成25年1月22日))
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この細則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成27年細則第8号(平成27年3月20日))
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この細則は、平成27年4月1日から施行する。