○上越教育大学派遣特別研究学生及び特別研究学生規則
(平成16年4月1日規則第20号) |
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第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、上越教育大学学則(平成16年学則第1号。以下「学則」という。)第66条の規定に基づき、他の大学院又は研究所等(外国の大学院等を含む。以下「他大学院等」という。)において研究指導を受けようとする者(以下「派遣特別研究学生」という。)及び学則第79条第2項の規定に基づき、他の大学院(外国の大学院を含む。以下同じ。)の学生で、上越教育大学(以下「本学」という。)の大学院修士課程において研究指導を受けようとする者(以下「特別研究学生」という。)に関し必要な事項を定める。
(他大学院等との協議)
第2条 学則第66条及び第79条に規定する本学と他大学院等との協議は、研究指導計画その他これに関連する必要事項について、教務委員会の議に付し、学長が行う。
第2章 派遣特別研究学生
(派遣の出願)
第3条 派遣特別研究学生として他大学院等の研究指導を受けようとする者は、次の各号に掲げる書類を指導教員の同意を得て、学長に提出しなければならない。
(1) 派遣特別研究学生願(本学所定のもの)
(2) 派遣特別研究学生略歴(本学所定のもの)
(3) 派遣先担当教員(担当者)略歴及び研究業績概要(本学所定のもの)
(派遣の許可)
第4条 学長は、第2条に規定する協議の結果に基づき、派遣を許可する。
[第2条]
(派遣の期間)
第5条 他大学院等において研究指導を受ける期間は、1年以内とする。
(在学期間の取扱い)
第6条 派遣特別研究学生として研究指導を受けた期間は、本学の在学期間に含めるものとする。
(研究終了報告書等の提出)
第7条 派遣特別研究学生は、他大学院等における研究指導が終了したときは、直ちに(外国の大学院等で研究した者にあっては、帰国の日から1月以内)派遣特別研究学生研究終了報告書及び他大学院等の長が交付する派遣特別研究学生研究指導報告書を、学長に提出しなければならない。
(研究指導の認定)
第8条 派遣特別研究学生が他大学院等において受けた研究指導は、前条に規定する派遣特別研究学生研究終了報告書及び派遣特別研究学生研究指導報告書により、本学における課程の修了に必要な研究指導の一部として認定することができる。
(授業料)
第9条 派遣特別研究学生は、他大学院等で研究指導を受けている期間中も、本学の学生としての授業料を納付するものとする。
(派遣の許可の取消し)
第10条 学長は、派遣特別研究学生が次の各号のいずれか該当するときは、教務委員会の議に付し、当該他大学院等との協議の上、派遣の許可を取り消すことができる。
(1) 研究指導計画の完了の見込みがないと認められるとき。
(2) 本学又は当該他大学院等の規則等に違反し、又はその本分に反する行為があると認められるとき。
(3) その他派遣の趣旨に反する行為があると認められるとき。
第3章 特別研究学生
(入学の時期)
第11条 特別研究学生の入学の時期は、学年又は学期の始めとする。ただし、特別の事情がある場合は、この限りでない。
(入学資格)
第12条 特別研究学生の入学資格は、他の大学院に在学する者で、第2条に規定する協議に基づき、研究指導を受けることが教育上有益と認められるものとする。
[第2条]
(入学の出願)
第13条 特別研究学生として入学を志願する者は、次の各号に掲げる書類を所属する大学院を通じて、学長に提出しなければならない。
(1) 入学願書(本学所定のもの)
(2) 所属する大学院の成績証明書
(3) 所属する大学院の長の推薦書
(入学の許可)
第14条 学長は、第2条に規定する協議の結果に基づき、入学を許可する。
[第2条]
(研究指導期間)
第15条 研究指導を受ける期間は、1年以内とする。
(指導教員等)
第16条 学長は、研究課題に応じて、特別研究学生の指導教員を指定する。
2 特別研究学生は、特定の研究課題について指導教員の指導を受けるほか、指導教員及び授業担当教員の承認を得て、当該研究に関連のある授業を履修することができる。ただし、単位を修得することはできない。
3 特別研究学生は、指導教員及び各施設管理者の承認を得て、学内の諸施設及び諸設備を使用することができる。
(研究指導の終了)
第17条 特別研究学生が所定の期間在学し、研究を終了したときは、研究成果の概要等を記載した特別研究学生研究終了報告書を、指導教員を経て、学長に提出しなければならない。
2 学長は、前項の報告に基づき、特別研究学生研究指導報告書を交付する。
3 学長は、研究終了者に対し、本人からの申出があったときは、特別研究学生研究証明書を交付する。
(検定料、入学料及び授業料等)
第18条 特別研究学生に係る検定料及び入学料は、免除する。
2 授業料については、特別研究学生が国立の大学院の学生であるときは、免除するものとし、公立又は私立の大学院の学生であるときは、別に定める額を徴収するものとする。
3 特別研究学生が公立又は私立の大学院の学生で、大学間特別研究学生交流協定に基づいて入学するときの授業料については、前項の規定にかかわらず、免除する。
4 特別研究学生の授業料は、入学を許可された日に属する月に入学を許可された研究期間の授業料の総額を徴収するものとする。
5 大学間交流協定に基づいて入学する外国人留学生については、検定料、入学料及び授業料を免除する。
6 実験・実習に要する費用は、特別研究学生の負担とすることがある。
(既納の授業料)
第19条 既納の授業料は、還付しない。
2 特別研究学生が在学中に研究期間の短縮を認められた場合における授業料の差額(月の途中で認められた場合はその月を含まない。)は、前項の規定にかかわらず、還付するものとする。
(受入許可の取消し)
第20条 学長は、特別研究学生が次の各号のいずれかに該当するときは、教務委員会の議に付し、当該他大学院等との協議の上、受入れの許可を取り消すことができる。
(1) 研究指導計画の完了の見込みがないと認められるとき。
(2) 本学の規則等に違反し、又はその本分に反する行為があると認められるとき。
(3) その他受入れの趣旨に反する行為があると認められるとき。
第4章 雑則
(細則)
第21条 この規則に定めるもののほか、派遣特別研究学生及び特別研究学生に関し必要な事項は、学長が別に定める。
附 則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成19年規則第5号(平成19年1月24日))
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この規則は、平成19年1月24日から施行する。
附 則(平成20年規則第9号(平成20年3月21日))
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この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成22年規則第5号(平成22年1月13日))
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この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成27年規則第5号(平成27年3月20日))
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この規則は、平成27年4月1日から施行する。