○上越教育大学派遣特別研究学生及び特別研究学生取扱細則
(平成16年4月1日細則第22号) |
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第1章 総則
(趣旨)
第1条 この細則は、上越教育大学派遣特別研究学生及び特別研究学生規則(平成16年規則第20号。以下「規則」という。)第21条の規定に基づき、派遣特別研究学生及び特別研究学生の取扱いについて必要な事項を定める。ただし、申請、報告等の取扱い又は書式については、他大学院等の定めがある場合は、それによることができるものとする。
第2章 派遣特別研究学生
(派遣の出願期間)
第2条 派遣特別研究学生として出願を希望する者の出願期間は別に定めず、指導教員の同意を得て、学長に願い出を行った時期とする。
(派遣の出願書類の様式)
第3条 派遣特別研究学生に係る派遣特別研究学生願、派遣特別研究学生略歴、派遣先担当教員(担当者)略歴及び研究業績概要の様式は、別記第1号様式から別記第3号様式までのとおりとする。
(派遣の許可)
第4条 学長は、教務委員会の議に付し派遣を許可する。
(研究終了報告書等の様式)
第5条 派遣特別研究学生が他大学院等における研究指導終了に係る研究終了報告書及び研究指導報告書の様式は、別記第4号様式及び別記第5号様式のとおりとする。
第3章 特別研究学生
(入学の時期)
第6条 規則第11条ただし書に定める「特別の事情がある場合」とは、大学間交流協定に基づく外国人留学生を受け入れる場合等をいう。
[規則第11条]
(出願期間等)
第7条 特別研究学生として入学を志願する者(以下「志願者」という。)の出願期間は、別に定める。
2 志願者は、出願前に研究指導を希望する教員(以下「研究指導予定教員」という。)の内諾を得るものとする。
(入学の許可)
第8条 入学の許可に当たっては、研究指導予定教員による書類審査(必要がある場合は、面接又は実技検査)を行うものとする。
2 学長は、前項の審査の結果に基づき、教務委員会の議に付し入学を許可する。
(入学願書等の様式)
第9条 特別研究学生に係る入学願書、入学許可書、研究終了報告書、研究指導報告書及び研究証明書の様式は、別記第6号様式から別記第10号様式までのとおりとする。
(その他)
第10条 この細則に定めるもののほか、この細則の実施に関し必要な事項は、学長が別に定める。
附 則
この細則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成20年細則第9号(平成20年3月21日))
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この細則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成27年細則第8号(平成27年3月20日))
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この細則は、平成27年4月1日から施行する。