○上越教育大学研究生規則
(平成16年4月1日規則第21号)
改正
平成19年規則第6号(平成19年1月24日)
平成19年規則第16号(平成19年11月19日)
平成20年規則第9号(平成20年3月21日)
平成22年規則第5号(平成22年1月13日)
平成25年規則第1号(平成25年1月30日)
平成27年規則第4号(平成27年3月20日)
(趣旨)
第1条 この規則は、上越教育大学学則(平成16年学則第1号。以下「学則」という。)第80条第2項の規定に基づき、上越教育大学(以下「本学」という。)の研究生に関し必要な事項を定める。
(入学の時期)
第2条 研究生の入学の時期は、学年又は学期の始めとする。ただし、特別の事情がある場合は、この限りでない。
(入学資格)
第3条 研究生として入学することができる者は、大学を卒業した者又は本学においてこれに準ずる学力があると認められる者とする。
(入学の出願)
第4条 研究生として入学を志願する者は、次の各号に掲げる書類に検定料を添えて、学長に願い出なければならない。
(1) 入学願書(本学所定のもの)
(2) 履歴書
(3) 最終出身校の卒業証明書又は修了証明書及び成績証明書
(4) 在職中の者は、所属する機関等の長の承諾書
2 前項の規定にかかわらず、現職教育のため任命権者の命により派遣される教職員については、前項第3号及び第4号に掲げる書類に代えて、任命権者の推薦書を提出するものとする。
(入学者の選考)
第5条 前条の入学志願者については、研究発表その他の業績等を審査して選考を行う。
(入学の許可)
第6条 前条の選考の結果に基づいて合格の通知を受けた者は、所定の入学手続を行うとともに、入学料を納付しなければならない。
2 学長は、前項の手続を完了した者に入学を許可する。
(研究期間)
第7条 研究期間は、1年以内とする。ただし、国費外国人留学生及び外国政府派遣留学生の研究期間は、2年以内とする。
2 引き続き研究を希望する者は、通算2年の範囲内で、許可を得て研究期間を延長することができる。
3 研究成果の達成により研究期間の短縮を希望する者は、許可を得なければならない。
(指導教員等)
第8条 学長は、研究課題に応じて、研究生の指導教員を指定する。
2 研究生は、特定の研究課題について指導教員の指導を受けるほか、指導教員及び授業担当教員の承認を得て、当該研究に関連のある授業を履修することができる。ただし、単位を修得することはできない。
3 研究生は、指導教員及び各施設管理者の承認を得て、学内の諸施設及び諸設備を使用することができる。
4 研究生が、単位を修得しようとするときは、併せて科目等履修生として入学しなければならない。
(研究の修了)
第9条 研究生が所定の期間在学し、研究を修了したときは、研究成果の概要等を記載した研究修了届を、指導教員を経て、学長に提出しなければならない。
(証明書)
第10条 学長は、研究修了者から申出があったときは、研究証明書を交付する。
(退学)
第11条 研究生が退学しようとするときは、学長の許可を受けなければならない。
(除籍)
第12条 学長は、研究生として適当でないと認められる者について、教務委員会の議に付し、除籍することができる。
(検定料、入学料及び授業料等)
第13条 検定料、入学料及び授業料の額並びに徴収方法等は、国立大学法人上越教育大学における授業料その他の費用に関する規程(平成16年規程第65号)に定めるところによる。
2 実験、実習等に要する費用は、研究生の負担とすることがある。
(検定料、入学料及び授業料の免除)
第14条 大学間交流協定に基づいて入学する外国人留学生又は現職教育のため任命権者の命により派遣される教職員については、検定料、入学料及び授業料を免除する。
(細則)
第15条 この規則に定めるもののほか、研究生に関し必要な事項は、学長が別に定める。
附 則
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
2 この規則の施行日の前日において、研究生である者で、施行日前に、施行日以後引き続き研究生として研究期間を許可された者は、施行後の上越教育大学研究生規則を適用する。
附 則(平成19年規則第6号(平成19年1月24日))
この規則は、平成19年1月24日から施行する。
附 則(平成19年規則第16号(平成19年11月19日))
この規則は、平成19年11月19日から施行する。
附 則(平成20年規則第9号(平成20年3月21日))
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成22年規則第5号(平成22年1月13日))
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成25年規則第1号(平成25年1月30日))
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成27年規則第4号(平成27年3月20日))
この規則は、平成27年4月1日から施行する。