○上越教育大学研究生取扱細則
(平成16年4月1日細則第23号) |
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(趣旨)
第1条 この細則は、上越教育大学研究生規則(平成16年規則第21号。以下「規則」という。)第15条の規定に基づき、研究生の取扱いについて必要な事項を定める。
(入学の時期)
第2条 規則第2条ただし書に定める「特別の事情がある場合」とは、大学間交流協定に基づく外国人留学生及び現職教育のため任命権者から派遣される教職員(以下「外国人留学生及び教職員」という。)が入学する場合をいう。
[規則第2条]
(出願期間等)
第3条 研究生として入学を志願する者(以下「志願者」という。)の出願期間は、別に定める。ただし、外国人留学生及び教職員が出願する場合にあっては、この限りでない。
2 志願者は、出願前に研究指導を希望する教員(以下「研究指導予定教員」という。)の内諾を得るものとする。
(入学者の選考)
第4条 入学者の選考は、研究指導予定教員による書類審査(必要がある場合は、面接又は実技検査)によるものとする。
2 学長は、前項の選考の結果に基づき、教務委員会の議に付し合格の決定を行う。
(研究期間の延長)
第5条 研究期間の延長又は短縮を希望する者は、研究期間変更願を提出するものとし、在職中の教職員にあっては、所属する機関等の長の承諾書を併せて提出するものとする。
(退学)
第6条 退学を希望する者は、退学願を学長に提出しなければならない。
(入学願書等の様式)
第7条 研究生に係る入学願書、入学許可書、研究期間変更願、研究期間変更許可書、研究修了届、研究証明書及び研究生退学願の様式は、別記第1号様式から別記第7号様式までのとおりとする。
(その他)
第8条 この細則に定めるもののほか、この細則の実施に関し必要な事項は、学長が別に定める。
附 則
1 この細則は、平成16年4月1日から施行する。
2 この細則の施行日の前日において、研究生である者で、施行日前に、施行日以後引き続き研究生として研究期間を許可された者は、上越教育大学研究生取扱細則(平成10年細則第9号)の規定にかかわらず、施行後の上越教育大学研究生細則を適用する。
附 則(平成19年細則第3号(平成19年1月24日))
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この細則は、平成19年1月24日から施行する。
附 則(平成20年細則第10号(平成20年3月21日))
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この細則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成27年細則第8号(平成27年3月20日))
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この細則は、平成27年4月1日から施行する。