○上越教育大学外国人留学生規則
(平成16年4月1日規則第22号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、上越教育大学学則(平成16年学則第1号。以下「学則」という。)第81条第2項の規定に基づき、上越教育大学(以下「本学」という。)の外国人留学生に関し必要な事項を定める。
(種類)
第2条 本学が受入れる外国人留学生の種類は、学部学生、大学院学生、科目等履修生、特別聴講学生、特別研究学生及び研究生とする。
(入学の時期)
第3条 外国人留学生の入学の時期は、学部学生及び大学院学生にあっては学年の始めとし、科目等履修生、特別聴講学生、特別研究学生及び研究生にあっては学年又は学期の始めとする。ただし、特別聴講学生、特別研究学生及び研究生については、特別の事情がある場合は、この限りでない。
(入学資格)
第4条 外国人留学生の入学資格は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 学部学生 学則第31条の規定を適用する。
[学則第31条]
(2) 大学院学生 学則第61条の規定を適用する。
[学則第61条]
(3) 科目等履修生 上越教育大学科目等履修生規則(平成16年規則第18号。以下「科目等履修生規則」という。)第3条の規定を適用する。
(4) 特別聴講学生 上越教育大学派遣学生及び特別聴講学生規則(平成16年規則第19号。以下「派遣学生及び特別聴講学生規則」という。)第12条の規定を適用する。
(5) 特別研究学生 上越教育大学派遣特別研究学生及び特別研究学生規則(平成16年規則第20号。以下「派遣特別研究学生及び特別研究学生規則」という。)第12条の規定を適用する。
(6) 研究生 上越教育大学研究生規則(平成16年規則第21号。以下「研究生規則」という。)第3条の規定を適用する。
(入学の出願)
第5条 外国人留学生として入学を志願する者は、入学願書(本学所定のもの)に所定の検定料及び別に定める書類を添えて、学長に願い出なければならない。
(入学者の選考)
第6条 前条の入学志願者については、別に定めるところにより選考を行う。
(入学手続及び入学許可)
第7条 前条の選考の結果に基づいて合格の通知を受けた者は、所定の入学手続を行うとともに、入学料を納付しなければならない。
2 学長は、前項の手続を完了した者に入学を許可する。
(授業料等の額及び徴収方法)
第8条 外国人留学生の検定料、入学料及び授業料(以下「授業料等」という。)の額並びにその徴収方法は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 学部学生及び大学院学生 学則の定めるところによる。
(2) 科目等履修生 科目等履修生規則の定めるところによる。
(3) 特別聴講学生 派遣学生及び特別聴講学生規則の定めるところによる。
(4) 特別研究学生 派遣特別研究学生及び特別研究学生規則の定めるところによる。
(5) 研究生 研究生規則の定めるところによる。
(国費外国人留学生の授業料等)
第9条 国費外国人留学生制度実施要項(昭和29年3月31日文部大臣裁定)に基づく国費外国人留学生については、授業料等を免除する。
(大学間交流協定に基づく外国人留学生の授業料等)
第10条 本学と大学間交流協定を締結している海外の大学(以下「海外協定校」という。)から、同協定に基づいて入学する外国人留学生については、授業料等を免除する。ただし、学部学生及び大学院学生は除くものとする。
2 海外協定校を卒業し、本学研究生を経て、引き続き大学院へ入学するときは、入学料を免除する。
3 海外協定校を卒業し、大学院へ入学する外国人留学生については、入学料の半額を免除する。ただし、前項の場合を除く。
4 海外協定校を卒業し、大学院への入学を志願する外国人留学生については、検定料を免除する。
(既納の授業料等)
第11条 既納の授業料等は、還付しない。
(規則等の適用)
第12条 外国人留学生については、この規則に定めるもののほか、学則及びその他の学内規則等を適用する。
(細則)
第13条 この規則に定めるもののほか、外国人留学生に関し必要な事項は、学長が別に定める。
附 則
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
2 この規則の施行日の前日において、研究生である者で、施行日前に、施行日以後引き続き研究生として研究期間の延長を許可された者は、上越教育大学研究生規則(昭和58年規則第9号)及び上越教育大学外国人留学生規則(平成2年規則第1号)の規定にかかわらず、この規則の施行日において、本学の研究生となる。
附 則(平成22年規則第5号(平成22年1月13日))
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この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成27年規則第3号(平成27年3月13日))
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この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成30年規則第7号(平成30年10月17日))
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この規則は、平成30年10月17日から施行する。