○上越教育大学における学生の通称名等使用に関する要項
(令和2年8月19日学長裁定)
改正
令和6年3月22日
(趣旨)
第1条 上越教育大学(以下「本学」という。)における学生の通称名及び自認する性別(以下「通称名等」という。)の使用に関して必要な事項を定める。
(通称名等使用の申出ができる学生)
第2条 通称名等使用の申出ができる学生は、本学の学部学生、大学院学生、科目等履修生、特別聴講学生、特別研究学生及び研究生とする。
(通称名等)
第3条 通称名等を使用できる場合は、次のとおりとする。
(1) 婚姻等により戸籍上の姓名を変更した学生が旧姓を使用する場合
(2) 戸籍上の改名がなされていない学生が性別違和又は性自認と身体的性の不一致を理由として通称名等を使用する場合
(3) 外国籍である学生が住民票に記載されている通称名等を使用する場合
(4) 前各号に掲げるもののほか、学生に通称名等を使用させることが適当と学長が認める場合
(通称名等使用ができる文書等)
第4条 通称名等使用ができる文書等は、次の各号に掲げるものを除くものとする。
(1) 教育職員免許状申請書類
(2) 前号に定めるもののほか、国等の機関の所管する制度等により、戸籍又は住民票等(以下「戸籍等」という。)上の氏名及び性別を使用することとされているもの
(3) その他通称名等使用を行うことが困難であると学長が判断するもの
(学位記に記載する氏名の取扱い)
第5条 学位記に記載する氏名については、本人の申出により戸籍等上の氏名又は通称名等を選択することができる。
(通称名等使用の申出等)
第6条 通称名等使用を希望する学生は、戸籍等上の氏名や性別と通称名等の同一性の確認ができる書類を添えて、別記第1号様式の通称名等使用申出書を教務課を経て学長に提出しなければならない。
2 学長は、通称名等使用を認める場合は、別記第2号様式の通称名等使用許可通知書により当該学生に通知する。
(通称名等使用の中止等)
第7条 通称名を使用している学生が、使用を中止する場合、別記第3号様式の通称名等使用中止申出書を教務課を経て学長に提出しなければならない。
2 学長は、通称名等使用の中止を認める場合は、別記第4号様式の通称名等使用中止許可通知書により当該学生に通知する。
(記録)
第8条 通称名等使用の申出又は通称名等使用の中止についての届出を受理し、認めた場合は、その旨を学籍簿及び学生記録票等の各種文書に記録する。
(卒業、修了、退学又は除籍後の取扱い)
第9条 卒業、修了、退学又は除籍時に通称名等使用していた学生に係る文書等(第5条に定めるものを除く。)の申請及び交付については、当該学生が卒業、修了、退学又は除籍した後においても、通称名等使用で行うものとする。
(通称名等使用に伴う証明書等)
第10条 通称名等使用の学生から、文書等(学位記を含む。)の戸籍等上の氏名又は性別と通称名等の同一性について説明依頼があった場合は、「本学では、通称名等使用が認められている。」旨が記載された別記第5号様式の学生の通称名等の使用についてを交付するが、それ以上の説明を求められた場合は、当該学生が自らの責任において証明することとする。
(その他)
第11条 この要項に定めるもののほか、通称名等の使用に関して必要な事項は、学長が別に定める。
附 則
この要項は、令和2年8月19日から施行する。
附 則(令和6年3月22日)
この要項は、令和6年4月1日から施行する。
別記第1号様式(第6条関係)
通称名等使用申出書

別記第2号様式(第6条関係)
通称名等使用許可通知書

別記第3号様式(第7条関係)
通称名等使用中止申出書

別記第4号様式(第7条関係)
通称名等使用中止許可通知書

別記第5号様式(第10条関係)
学生の通称名等の使用について