○上越教育大学学生規則
(平成16年4月1日規則第23号) |
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第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、上越教育大学学則(平成16年学則第1号。以下「学則」という。)の実施に関し必要な事項及び上越教育大学(以下「本学」という。)における円滑な教育と研究の機能を維持するため学生が守るべき必要な事項について定める。
第2章 入学手続等
(入学手続書類)
第2条 入学の許可を受けようとする者は、別に定める期日までに、次の各号に掲げる書類を学長に提出しなければならない。
(1) 誓約書(別記第1号様式)
(2) 学生記録票(別記第2号様式)
(3) その他本学が指定する書類
(学生記録票記載事項の変更)
第3条 学生記録票の記載事項に変更又は追加すべき事由が生じたときは、当該学生は、直ちに別記第3号様式の学生記録票変更届を学長に提出しなければならない。
[別記第3号様式]
第3章 学生証
(学生証の携帯等)
第4条 学生は、本学が交付する別記第4号様式の学生証を常に携帯するとともに、職員等の請求に応じ、これを提示しなければならない。
[別記第4号様式]
2 職員等は、学生証の提示に応じない者に対しては、構内、教室、研究室、附属図書館その他本学の施設に立ち入ることを禁止し、又は退去を命ずることができる。
(貸与等の禁止)
第5条 学生は、学生証を他人に貸与し、又は譲渡してはならない。
(紛失等)
第6条 学生は、学生証を紛失し、又は汚損したときは、直ちにその旨を届け出るとともに、別記第5号様式の学生証再交付願を学長に提出し、学生証の再交付を受けなければならない。
[別記第5号様式]
2 前項の規定により学生証の再交付を受ける学生は、学生証再発行手数料(以下「手数料」という。)を納入するものとし、手数料の額及び納入方法等は、別に定める。
(返還)
第7条 卒業、退学等により学生の身分を失った者は、直ちに学生証を学長に返還しなければならない。
第4章 欠席
(欠席)
第8条 学生は、疾病その他の理由により欠席しようとするときは、別記第6号様式の欠席届を学長に提出しなければならない。
[別記第6号様式]
2 やむを得ない事情により事前に欠席届を提出することができないときは、事後速やかに提出しなければならない。
3 欠席が7日以上にわたる場合は、医師の診断書又は本学が指示する書類を添付して提出しなければならない。
第5章 休学、復学、転学、留学、退学等
(休学、復学、転学、留学及び退学)
第9条 学生は、休学、復学、転学、留学及び退学しようとするときは、別記第7号様式から第11号様式までの休学願、復学願、転学願、留学願又は退学願を学長に提出し、その許可を受けなければならない。
[別記第7号様式]
(休学及び留学期間の延長)
第10条 休学中の学生が休学期間の延長の許可を受けようとするときは、別記第12号様式の休学期間延長願を学長に提出し、その許可を受けなければならない。
[別記第12号様式]
2 前項の規定は、留学中の学生が留学期間の延長の許可を受けようとする場合について準用する。
(死亡及び行方不明の届出)
第11条 学長は、学生が死亡し、又は行方不明になったときは、速やかに父母等又は保証人に対し別記第13号様式の死亡・行方不明届の提出を求めるものとする。
[別記第13号様式]
第6章 服装、健康診断
(服装)
第12条 学生は、本学学生としての品位を汚すことがないよう常に服装に留意しなければならない。
(健康診断)
第13条 学生は、本学が毎年定期又は臨時に実施する健康診断を受けなければならない。
2 学生は、健康診断の結果に基づいて本学が行う指示に従わなければならない。
第7章 学生団体
(設立)
第14条 学生が、学内において本学の学生を構成員とする団体(以下「学生団体」という。)を設立しようとするときは、学内専任の教授、准教授又は講師のうちから顧問教員を定め、別記第14号様式の学生団体設立許可願を学長に提出し、その許可を受けなければならない。
[別記第14号様式]
2 学長は、学生団体の設立を許可するに当たっては、あらかじめ学生委員会の意見を聴くものとする。
(許可の期間及び継続)
第15条 前条第1項に規定する許可の期間は、当該学生団体が許可を受けた日の属する学年の末日までとする。
2 学生団体が、許可の期間の経過後も引き続き当該学生団体を継続しようとするときは、毎年所定の期日までに、別記第15号様式の学生団体継続許可願を学長に提出し、その許可を受けなければならない。
[別記第15号様式]
(活動報告等)
第16条 学生団体は、毎年4月末日までに、当該学生団体の活動報告書を学長に提出しなければならない。
2 学生団体は、毎年5月末日までに、当該学生団体の構成員の名簿を学長に提出しなければならない。
3 前2項に規定する活動報告書及び構成員の名簿を所定の期日までに提出しない学生団体は、解散したものとみなす。
(目的等の変更及び解散)
第17条 学生団体が、当該学生団体の目的その他学生団体設立許可願又は学生団体継続許可願の記載事項を変更しようとするときは、別記第16号様式の学生団体目的等変更願を学長に提出し、その許可を受けなければならない。
[別記第16号様式]
2 学生団体が解散しようとするときは、別記第17号様式の学生団体解散届を学長に提出しなければならない。
[別記第17号様式]
(学生団体への加入等)
第18条 学生団体が、学外の団体に加入し、又は学外の団体の行事に参加し、若しくは学外の団体と行事を共催しようとするときは、顧問教員の承諾を得て、別記第18号様式の学外団体加入等願を学長に提出し、その許可を受けなければならない。
[別記第18号様式]
(活動の制限)
第19条 学生団体は、学内において特定の政党を支持し、若しくはこれに反対するための政治活動又は特定の宗教のための宗教活動を行ってはならない。
(活動停止命令等)
第20条 学長は、学生団体が次の各号の一に該当すると認めるときは、当該学生団体の活動を停止し、又は解散を命ずることができる。
(1) 学則その他の学内規則等に違反し、又は教育研究を妨げる活動を行ったとき。
(2) 学生団体としての活動中に事故が発生するなど、学生団体の運営が著しく不適当であると認められるとき。
(3) 学生団体の構成員が不祥事に関係し、それが当該学生団体の活動と密接な関連があったとき。
第8章 集会
(集会の開催)
第21条 学生又は学生団体が、学内において集会(行列行進及び集団示唆運動を含む。以下同じ。)を開催しようとするときは、責任者を定め、次の各号に掲げる期日までに、別記第19号様式の集会開催願を学長に提出し、その許可を受けなければならない。ただし、第35条の規定に基づき使用の許可を受けた施設で、その使用目的の範囲内で集会しようとする場合は、この限りでない。
(1) 本学の学生のみが参加する集会については、開催日の5日前(日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月29日から翌年1月3日までの間は、算入しない。次号において同じ。)
(2) 学外者が参加する集会については、開催日の10日前
(遵守事項)
第22条 学生又は学生団体は、学内において集会を開催するに当たっては、職員等の指示に従うとともに、本学の教育研究に支障を生じさせ、又は施設、設備若しくは環境を損なうことがないようにしなければならない。
2 第19条の規定は、学生又は学生団体が集会を開催する場合について準用する。
[第19条]
(開催禁止命令等)
第23条 学長は、集会が次の各号の一に該当すると認めるときは、当該集会の開催を禁止し、又は解散を命ずることができる。
(1) 前条の規定又は学則その他の学内規則等に違反したとき。
(2) 集会開催願に記載された内容と相違するとき。
(報告)
第24条 集会の責任者は、集会の状況等について学長から報告を求められたときは、直ちに報告しなければならない。
第9章 文書等の掲示
(掲示)
第25条 学生又は学生団体が、学内において文書、図面、ポスター、写真等(以下「文書等」という。)を掲示しようとするときは、当該文書等を添えて、別記第20号様式の文書等掲示届を学長に提出し、受理印を受けなければならない。
[別記第20号様式]
(責任者の明記)
第26条 掲示する文書等には、掲示しようとする者が学生であるときはその者の学籍番号及び氏名を、学生団体であるときはその学生団体の名称及び責任者の氏名を明記しなければならない。
(掲示禁止事項)
第27条 学生又は学生団体は、次の各号の一に該当する文書等を掲示してはならない。
(1) 第19条の規定に違反するもの
[第19条]
(2) 特定の個人若しくは団体等を誹謗し、又は名誉を傷つけるもの
(3) 虚偽の事項を記載したもの
(4) 品位を欠くと認められるもの
(掲示の条件)
第28条 文書等の掲示期間は、1週間以内とする。ただし、特に期間を指定して許可したときは、その期間とする。
2 文書等の掲示場所は、大学会館学生用掲示板とする。ただし、特に場所を指定して許可したときは、その場所とする。
3 文書等の大きさは、80cm×110cm以下とする。ただし、特に大きさを指定して許可したときは、その大きさとする。
4 掲示期間を経過した文書等は、掲示責任者が直ちに撤去しなければならない。
(撤去命令)
第29条 学長は、文書等が次の各号の一に該当すると認めるときは、掲示責任者に当該文書等の撤去を命ずることができる。
(1) 文書等掲示届若しくは文書等掲示許可願を提出せず、又は文書等掲示届若しくは文書等掲示許可願に記載された内容と相違するとき。
(2) 第27条各号に掲げる掲示禁止事項に該当するとき。
[第27条各号]
(3) 前条に規定する掲示の条件に違反して掲示したとき。
(撤去)
第30条 学長は、次の各号の一に該当すると認めるときは、職員等に命じて当該文書等を撤去させることができる。
(1) 前条の規定により文書等の撤去を命ぜられた者が直ちに撤去しないとき。
(2) 前条の規定により文書等の撤去を命じる場合において、掲示責任者が所在不明のとき。
(3) 緊急の撤去を要するとき。
第10章 配布行為等及び拡声器等の使用
(配布行為等)
第31条 学生又は学生団体が、学内において文書、印刷物、その他の物品等の配布若しくは販売、署名活動又は募金(以下「配布行為等」という。)をしようとするときは、責任者を定め、別記第21号様式の配布行為等許可願を学長に提出し、その許可を受けなければならない。
[別記第21号様式]
(配布行為等の中止命令)
第32条 学長は、配布行為等が次の各号の一に該当すると認めるときは、当該配布行為等の中止を命ずることができる。
(1) 配布行為等許可願を提出せず、又は配布行為等許可願に記載された内容と相違するとき。
(2) 第27条各号に掲げる事項に該当するとき。
[第27条各号]
(3) 他人に強要し、若しくは迷惑を及ぼし、又は他人を欺く行為があったとき。
(配布行為等の報告)
第33条 配布行為等の責任者は、配布行為等の状況について学長から報告を求められたときは、直ちに報告しなければならない。
(拡声器等の使用)
第34条 学生又は学生団体が、学内において拡声器その他の音響機器(以下「拡声器等」という。)を使用しようとするときは、責任者を定め、別記第22号様式の拡声器等使用願を学長に提出し、その許可を受けなければならない。
[別記第22号様式]
(拡声器等使用の遵守事項)
第35条 学生又は学生団体は、拡声器等を使用するに当たっては、本学の教育研究に支障を生じさせ、又は付近の環境を損なうことがないようにしなければならない。
(拡声器等使用の中止命令)
第36条 学長は、拡声器等の使用が次の各号の一に該当すると認めるときは、その中止を命ずることができる。
(1) 拡声器等使用願を提出せず、又は拡声器等使用願に記載された内容と相違するとき。
(2) 前条の規定に違反したとき。
(3) 第27条第1号、第2号及び第4号に掲げる事項に該当するとき。
第11章 施設、設備の使用
(施設等の使用)
第37条 学生又は学生団体が、本学の施設、設備又は備品(以下「施設等」という。)を使用しようとするときは、別に定める施設等を除き、別記第23号様式の施設等使用願を学長に提出し、その許可を受けなければならない。
[別記第23号様式]
(遵守事項)
第38条 学生又は学生団体は、施設等を使用するに当たっては、当該施設等の使用に関する学内規則等を遵守するとともに、職員等の指示に従わなければならない。
(使用中止命令等)
第39条 学長は、施設等の使用が次の各号の一に該当すると認めるときは、施設等の使用を制限し、又は使用の中止を命ずることができる。
(1) 施設等使用願を提出せず、又は施設等使用願に記載された内容と相違するとき。
(2) 教育研究のため使用する必要が生じたとき。
(3) 教育研究に支障を生じ、又はそのおそれがあるとき。
(4) 施設等の維持管理に支障を生じ、又はそのおそれがあるとき。
(損害賠償)
第40条 学生又は学生団体が、故意又は過失により施設等を汚損し、損傷し、又は紛失したときは、その原状回復に要する費用を弁償しなければならない。
第12章 雑則
(準用)
第41条 第11条、第12条及び第21条から第40条までの規定は、科目等履修生、特別聴講学生、特別研究学生及び研究生について準用する。
(細則)
第42条 この規則に定めるもののほか、この規則の実施に関し必要な事項は、学長が別に定める。
附 則
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
2 この規則の施行日の前に交付した学生証については、この規則第4条に規定する別記第4号様式にかかわらず、なおその効力を有する。
附 則(平成19年規則第10号(平成19年3月22日))
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1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
2 平成18年度以前に入学した学生については、この規則による改正後の上越教育大学学生規則別記第2号様式及び別記第3号様式の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成20年規則第9号(平成20年3月21日))
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この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成22年規則第6号(平成22年2月1日))
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この規則は、平成22年2月1日から施行する。
附 則(平成22年規則第7号(平成22年2月3日))
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この規則は、平成22年4月1日から施行する。ただし、この規則による改正後の上越教育大学学生規則別記第4号様式の規定は、平成22年3月10日から施行する。
附 則(平成31年規則第1号(平成31年2月6日))
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この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和3年規則第1号(令和3年2月3日))
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この規則は、令和3年4月1日から施行する。