○上越教育大学学生表彰規程
(平成16年4月1日規程第74号) |
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(趣旨)
第1条 上越教育大学(以下「本学」という。)の学生の表彰については、上越教育大学学則(平成16年学則第1号。以下「学則」という。)第54条(学則第75条において準用する場合を含む。)に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。
(被表彰者)
第2条 表彰を受ける者(以下「被表彰者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する本学の学生又は学生団体とする。
(1) 学業成績優秀者
(2) 学術的研究等の成果が特に優れていると認められる者
(3) 本学における課外活動で特に顕著な成果があったと認められる者
(4) 社会活動において優れた評価を受け、本学の名誉を著しく高めたと認められる者
(5) その他前3号と同等又はそれ以上の表彰に値する行為等があったと認められる者
(被表彰者の推薦)
第3条 被表彰者の推薦は、学系長、学生団体顧問教員、クラス担当教員(大学院学生にあっては、専門セミナー担当教員又はアドバイザー)又は学生委員会委員長が別記様式の推薦書により行う。
[別記様式]
(被表彰者の決定)
第4条 学長は、教授会の議に付し、被表彰者を決定する。
(表彰)
第5条 表彰は、学長が表彰状を授与することにより行う。
2 前項の表彰状にあわせて、記念品を贈呈することができる。
(表彰の日)
第6条 表彰は、学位記授与式及び卒業証書・学位記授与式の日に行う。
2 前項の規定にかかわらず、表彰する必要があると判断されるときは、その都度行う。
(公表)
第7条 学長は、被表彰者を公表するものとする。ただし、被表彰者から申し出があったときは、公表しないことができる。
(事務の処理)
第8条 学生の表彰に関する事務は、学生支援課において処理する。
(細則)
第9条 この規程に定めるもののほか、表彰の実施に関し必要な事項は、学長が別に定める。
附 則
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成19年規程第28号(平成19年9月19日))
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この規程は、平成19年9月19日から施行する。
附 則(平成20年規程第11号(平成20年3月21日))
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この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成22年規程第9号(平成22年2月3日))
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この規程は、平成22年4月1日から施行する。ただし、この規程による改正後の上越教育大学学生表彰規程第7条の規定は、平成22年3月10日から施行する。
附 則(平成25年規程第7号(平成25年3月22日))
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この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年規程第5号(平成26年3月11日))
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この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年規程第10号(平成27年3月20日))
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この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(令和3年規程第7号(令和3年2月3日))
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この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和6年規程第25号(令和6年3月13日))
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この規程は、令和6年4月1日から施行する。