○上越教育大学学生懲戒規程
(平成16年4月1日規程第75号) |
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(趣旨)
第1条 上越教育大学(以下「本学」という。)の学生の懲戒については、上越教育大学学則(平成16年学則第1号。以下「学則」という。)第55条(学則第75条において準用する場合を含む。)に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。
(基本的な考え方)
第2条 懲戒は、対象となる行為の態様、結果、影響等を総合的に検討し、教育的指導の観点から行うものとする。
2 学生に課せられる不利益は、懲戒目的を達成するために必要な限度にとどめるものとする。
(定義等)
第3条 学則第55条第2項に規定する懲戒の定義は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 退学 本学における修学の権利を剥奪し、学籍関係を一方的に終了させることをいう。
(2) 停学 一定の期間、本学への登校を禁止することをいう。
(3) 訓告 学生の行った行為を戒めて事後の反省を求め、将来にわたってそのようなことのないよう、文書により注意することをいう。
2 停学の期間は、有期又は無期とし、有期の停学とは1日以上6月以内の期限を付して命ずる停学をいい、無期の停学とは期限を付さずに命ずる停学をいう。
(懲戒の効果等)
第4条 懲戒を受けた学生は、学則第54条に定める学生表彰の対象としない。
[学則第54条]
2 懲戒は、当該学生の学籍簿に記載する。
(その他の教育的措置)
第5条 学長は、学生が行った行為が懲戒には至らないと判断した場合には、その行為を戒めるため厳重注意を行うことができる。
2 厳重注意は、文書又は口頭により行うものとする。
3 過去に厳重注意を受けた学生が再び同様の行為を行った場合は、懲戒の対象とすることができる。
(懲戒の基準とその標準例)
第6条 学長は、学生が次の各号のいずれかに該当すると認められる行為を起こした場合には、当該各号に定める懲戒を行うものとする。
(1) その行為が悪質で、かつ、その結果が重大な場合 退学又は停学
(2) その行為は悪質であるが、その結果に重大性が認められない場合 停学又は訓告
(3) その行為の悪質性は軽微であるが、その結果が重大な場合 停学又は訓告
2 具体的な懲戒の種類は、別表の学生の懲戒に係る標準例(以下「標準例」という。)を参考とする。
[別表]
(調査委員会の設置)
第7条 学長は、学生に前条第1項各号に該当する行為(以下「事案」という。)があったと認めるときは、当該事案の事実調査等を行わせるため、学生懲戒調査委員会(以下「調査委員会」という。)を設置するものとする。
2 調査委員会の組織及び運営等に関し必要な事項は、別に定める。
(謹慎)
第8条 学長は、事案が退学又は停学に相当すると認める場合は、懲戒が決定されるまでの間、当該学生に謹慎を命じ本学への登校を禁止することができる。
(事情の聴取等)
第9条 調査委員会は、事実調査に当たり、当該学生に対し事情の聴取を行うものとする。
2 調査委員会は、事情の聴取に際し、当該学生が、弁明し、自己に有利な証拠を提出する機会を与えるものとする。ただし、当該学生が刑法上の身柄拘束等によって、調査の時点で弁明の機会を与えることができない場合又は罪状を認めている場合は、懲戒が妥当であると判断される場合に限りこれによらないことができる。
3 当該学生は、本学の職員又は学生から補佐を受けることができる。
4 当該学生が、弁明や自己に有利な証拠を提出する機会を与えたにもかかわらず、正当な理由がなく行わない場合は、当該権利を放棄したものとみなす。
(他の委員会等との連携)
第10条 調査委員会は、事案がハラスメント等の人権を侵害する行為に関する場合で、国立大学法人上越教育大学ハラスメント等人権侵害対策委員会規程(平成17年規程第25号)第10条に規定する国立大学法人上越教育大学ハラスメント等人権侵害調査委員会が当該事案に係る調査を実施したときは、当該調査結果をもって調査委員会の調査結果とすることができる。
2 調査委員会は、事案が研究活動における不正行為に関する場合で、上越教育大学の研究活動における不正行為の防止及び対応に関する規程(平成27年規程第12号)第12条に規定する上越教育大学研究活動の不正行為対策委員会が当該事案に係る調査を実施したときは、当該調査結果をもって調査委員会の調査結果とすることができる。
(学生委員会との協議)
第11条 調査委員会は、当該事案について、懲戒の要否並びに種類及び程度を学生委員会と協議するものとする。ただし、調査委員会が必要と認めるときは、懲戒の要否並びに種類及び程度を学生委員会のほかに関係委員会と協議することができる。
(調査等の結果の報告)
第12条 調査委員会は、事実調査の結果及び懲戒処分に関する意見を学長に報告するものとする。
(懲戒の決定)
第13条 学長は、前条の報告に基づき懲戒の必要があると認めたときは、教授会の議に付し、懲戒の種類及び程度を決定するものとする。
2 懲戒の種類が停学の場合には、第8条の謹慎期間を停学期間に算入するものとする。
[第8条]
3 学長は、特別の事情があると認めるときは、学則第55条第4項ただし書(学則第75条において準用する場合を含む。)に基づき、教授会の議に付し、停学期間を学則第27条又は学則第59条に定める修業年限又は標準修業年限に算入することができる。
(懲戒処分書の交付等)
第14条 学長は、前条の決定に基づき、別記様式の懲戒処分書を作成し、当該学生に交付するものとする。
[別記様式]
2 学長は、懲戒処分書を交付したときは、懲戒の内容及びその事由を原則として当該交付日から起算して1週間公示する。
(懲戒処分書の効力)
第15条 懲戒の効力は、当該学生に懲戒処分書を交付したときに発生する。
(期間の計算)
第16条 停学及び謹慎の期間の計算は、暦日計算によるものとする。
2 前項の期間の計算は、当該処分の効力発生日から起算するものとする。
(再審査)
第17条 懲戒処分を受けた者は、事実誤認、新事実の発見その他の正当な理由がある場合は、その証拠となる資料を添えて、懲戒処分書を交付された日の翌日から起算して3月以内に、文書により学長に対して再審査を請求することができる。ただし、再審査の請求は、1回に限り行うことができるものとする。
2 学長は、前項の請求があったときは、教授会の議に付し、再審査の要否を決定するものとする。
3 学長は、再審査の必要があると決定するときは、再度調査委員会を設置し、所定の手続を経るものとする。
4 学長は、再審査の必要がないと決定するときは、速やかにその旨を文書により当該学生に通知するものとする。
(停学及び謹慎期間中の措置)
第18条 停学期間中又は謹慎期間中の学生に対する指導は、当該学生が所属するコースの教員又はクラス担当教員(大学院学生にあっては、専門セミナー担当教員又はアドバイザー。以下「クラス担当教員等」という。)において教育的観点から行うものとする。
2 停学期間中又は謹慎期間中の学生に対して、学長が教育指導上必要があると認めたときは、課外活動(サークルその他類似するものを含む。)への参加及び図書館等の大学施設の利用ができるものとし、これらを認めたときは、教授会へ報告するものとする。
3 停学期間中又は謹慎期間中の受験及び履修手続きは、次の各号のとおり行うものとする。
(1) 停学期間中又は謹慎期間中の受験は、認めない。
(2) 停学期間中又は謹慎期間中の履修手続きは、その解除後において所定の期間内に行う。
(無期の停学解除)
第19条 学系長又はクラス担当教員等は、無期の停学処分を受けた学生について、その反省の程度、生活態度及び学習意欲等を総合的に勘案して、学長に処分の解除を申請することができる。
2 学長は、前項の申請があった場合には、教授会の議に付し当該処分の解除の可否を決定するとともに、当該処分の解除を決定したときは、停学解除通知書を作成し、当該学生に交付するものとする。
(身分の異動)
第20条 学長は、当該事案が判明してから懲戒を行うまでの間に、当該学生から学則第49条(学則第75条において準用する場合を含む。)に規定する退学の願い出があったときは、これを受理しないものとする。ただし、懲戒の種類が退学以外となることが認められる場合には、自主退学の願い出を受理することができる。
[学則第49条]
2 学長は、当該事案が判明してから懲戒を行うまでの間に、当該学生に学則第50条又は第71条に規定する除籍となる事由が発生した場合には、除籍処分を保留して、次の各号のとおり行うものとする。
(1) 懲戒の種類を退学とした場合には、除籍となる日をもって退学の懲戒を行う。
(2) 懲戒の種類を退学以外とした場合には、除籍となる日をもって当該懲戒を行うと同時に除籍する。ただし、除籍事由が死亡の場合には、当該事由により死亡の日をもって除籍し、懲戒手続を中止する。
3 学長は、休学中の学生に対して停学処分を決定したときは、当該停学期間中の休学を取り消すものとする。
(事務の処理)
第21条 学生の懲戒に関する事務は、学生支援課において処理する。
(細則)
第22条 この規程に定めるもののほか、懲戒に関し必要な事項は、学長が別に定める。
附 則
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成22年規程第7号(平成22年1月13日))
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この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成25年規程第7号(平成25年3月22日))
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この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成27年規程第10号(平成27年3月20日))
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この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年規程第12号(平成28年3月21日))
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この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成30年規程第11号(平成30年3月23日))
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この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成30年規程第21号(平成30年7月25日))
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この規程は、平成30年7月25日から施行する。
附 則(令和6年規程第30号(令和6年3月21日))
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この規程は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
学生の懲戒に係る標準例
(1) 本学が実施する試験関係
区分 | 行為の内容 | 懲戒の種類 |
単位認定に係る試験時の行為 | 1) 代理(替玉)受験を行った場合又は行わせた場合 | 退学又は停学 |
2) 特に悪質な不正行為を行った場合 | 退学又は停学 | |
3) 試験において許可されていないノート及び参考書等を参照した場合 | 停学 | |
4) 試験において答案を交換した場合 | 停学 | |
5) その他不正行為を行った場合 | 停学又は訓告 |
(注) 共謀による試験の不正行為にあっては、依頼者及び被依頼者とも原則として同一の懲戒とする。
(2) 試験以外の行為関係
区分 | 行為の内容 | 懲戒の種類 |
学内秩序を乱す行為 | 1) 国立大学法人上越教育大学及び本学(以下「本法人等」という。)の教育研究又は管理運営を著しく妨げた行為 | 退学、停学又は訓告 |
2) 本法人等の構成員に対する暴力行為、威嚇行為、拘禁行為、拘束行為等 | 退学、停学又は訓告 | |
3) 本法人等が管理する建造物への不法侵入又は不正使用若しくは占拠した行為 | 停学又は訓告 | |
4) 本法人等が管理する建造物又は器物等の損壊行為、汚損行為、不法改築行為等 | 停学又は訓告 | |
5) 国立大学法人上越教育大学ハラスメント等人権侵害防止等規則(平成17年規則第7号)に抵触する行為 | 退学、停学又は訓告 | |
6) 飲酒を強要し、又はアルコール飲料の一気飲み等が原因となり死に至らしめた行為 | 退学又は停学 | |
7) 飲酒を強要し、又はアルコール飲料の一気飲み等が原因となり急性アルコール中毒等の被害を与えた行為 | 退学、停学又は訓告 | |
8) 未成年者と知りながら強要して当該者に飲酒させた行為 | 停学又は訓告 | |
9) 飲酒を拒む者に強要して飲酒させた行為 | 停学又は訓告 | |
10) 上越教育大学の研究活動における不正行為の防止及び対応に関する規程(平成27年規程第12号)第5条に定める研究活動における不正行為 | 退学、停学又は訓告 | |
11) 違法薬物(麻薬、大麻等)と類似の効果を持つ薬物を正当な理由(治療目的等)なく、使用、所持、譲渡、仲介又は入手しようとする行為 | 退学、停学又は訓告 | |
犯罪行為 | 1) 殺人、強盗、不同意性交、放火、誘拐等の凶悪な犯罪行為又は犯罪未遂行為 | 退学 |
2) 薬物犯罪行為(麻薬・大麻等の薬物使用、不法所持、売買、仲介等) | 退学又は停学 | |
3) 傷害、窃盗、詐欺、恐喝、賭博、住居侵入、他人を傷害するに至らない暴力行為、脅迫等の犯罪行為 | 退学又は停学 | |
4) 痴漢行為(のぞき見、わいせつ、盗撮行為その他の迷惑行為を含む。) | 退学、停学又は訓告 | |
5) ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成12年法律第81号)に定める犯罪行為 | 退学、停学又は訓告 | |
6) 児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(平成11年法律第52号)に定める犯罪行為 | 退学、停学又は訓告 | |
7) コンピュータ又はネットワークを用いた犯罪行為 | 退学、停学又は訓告 | |
交通事故・違反 | 1) 死亡又は高度な後遺障害等を負わせる交通事故を起こした場合で、その原因行為が無免許運転、飲酒運転、暴走運転等の悪質な場合 | 退学 |
2) 人身事故を起こした場合で、その原因行為が無免許運転、飲酒運転、暴走運転等の悪質な場合 | 退学又は停学 | |
3) 無免許運転、飲酒運転、暴走運転等の重大な交通法規違反行為 | 停学又は訓告 |