○上越教育大学入学料等免除及び徴収猶予規程
(平成16年4月1日規程第76号) |
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第1章 総則
(趣旨)
第1条 上越教育大学学則(平成16年学則第1号)第84条に規定する入学料及び授業料の免除及び徴収猶予並びに寄宿料の免除の取扱いについては、他に別段の定めがあるもののほか、この規程の定めるところによる。
(定義)
第1条の2 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 学資負担者 上越教育大学(以下「本学」という。)に入学する者の学資を主として負担している者をいう。
(2) 機構 独立行政法人日本学生支援機構をいう。
(3) 保護者 父母又は父母に代わり家計支持者になっている者(配偶者があるときは、配偶者を含む。)をいう。
(4) 給付奨学金 大学等における修学の支援に関する法律に基づき、機構が支給する給付奨学金
(許可)
第2条 本学における入学料及び授業料の免除及び徴収猶予並びに寄宿料の免除は、当該免除等の申請に基づき、学生委員会の議に付し、学長が許可する。ただし、第3条の2及び第9条の2の規定による入学料及び授業料の免除については、学長が許可する。
第2章 入学料の免除
(経済的理由及び特別な事情による免除)
第3条 本学に入学する者(科目等履修生及び研究生として入学する者を除く。以下同じ。)で、次の各号のいずれかに該当する場合は、原則として入学料の全額又は半額を免除することができる。
(1) 本学の大学院に入学する者で、経済的理由により入学料の納付が困難であり、かつ、学業優秀と認められる場合
(2) 入学前1年以内において、学資負担者が死亡し、又は本学に入学する者若しくは学資負担者が風水害等の災害を受けたことにより入学料の納付が著しく困難であると認められる場合
(3) 前号に準ずる場合で、学長が相当と認める事由がある場合
(高等教育の修学支援新制度による免除)
第3条の2 本学に入学する者で、給付奨学金の支援区分が次の各号のいずれかに該当する者の入学料は次のとおりとする。
(1) 第I区分の者は、入学料の全額を免除
(2) 第II区分の者は、入学料の3分の2を免除
(3) 第III区分の者は、入学料の3分の1を免除
(4) 第IV区分の者は、入学料の4分の1を免除
(免除の申請)
第4条 第3条の規定による入学料の免除を受けようとする者は、別記第1号様式の入学料免除許可申請書に次の各号に掲げる書類を添付して、入学手続期間内に学長に申請しなければならない。
(1) 家計調査書
(2) 市町村長等が発行する所得を確認できる証明書(以下「所得証明書」という。)
(3) 第3条第2号に該当する場合は、死亡の事実を証明する書類(以下「死亡証明書」という。)又は市町村長等が発行するり災証明書(以下「り災証明書」という。)
[第3条第2号]
(4) 第3条第3号に該当する場合は、申請の事由を証明する書類
[第3条第3号]
(5) その他本学が必要と認める書類
2 第3条の2の規定による入学料の免除を受けようとする者は、別記第2号様式の大学等における修学の支援に関する法律による授業料等減免の対象者の認定に関する申請書を入学手続期間内に学長に申請しなければならない。ただし、給付奨学金の在学採用に申請する新入生については、本学の定める手続期間内に学長に申請しなければならない。
(申請者の除籍による免除)
第5条 入学料の免除又は徴収猶予を申請した者で、次の各号のいずれかに該当する場合は、その者に係る未納の入学料の全額を免除する。
(1) 第8条第1項に規定する徴収を猶予された期間内又は同条第2項に規定する納付期間内において死亡したことにより除籍した場合
[第8条第1項]
(2) 第8条第2項に規定する納付期間内において納付すべき入学料を納付しないことによって除籍した場合
[第8条第2項]
第3章 入学料の徴収猶予
(経済的理由及び特別な事情による徴収猶予)
第6条 本学に入学する者で、次の各号のいずれかに該当する場合は、入学料の徴収を猶予することができる。
(1) 経済的理由により納付期限までに入学料の納付が困難であり、かつ、学業優秀と認められる場合
(2) 入学前1年以内において、学資負担者が死亡し、又は本学に入学する者若しくは学資負担者が風水害等の災害を受け、納付期限までに入学料の納付が困難であると認められる場合
(3) その他やむを得ない事情があると認められる場合
2 入学料の徴収猶予の期間は、当該入学に係る年度を超えない期間とし、許可の都度定める。
(高等教育の修学支援新制度による徴収猶予)
第6条の2 本学に入学する者で、給付奨学金の採用が決定した者(以下「給付奨学生」という。)は、入学料の徴収を猶予することができる。
2 入学料の徴収猶予の期間は、当該入学に係る年度を超えない期間とし、許可の都度定める。
(徴収猶予の申請)
第7条 第6条第1項の規定による入学料の徴収猶予を受けようとする者は、別記第3号様式の入学料徴収猶予許可申請書に次の各号に掲げる書類を添付して、入学手続期間内に学長に申請しなければならない。ただし、入学料の免除の申請をした者は、免除の不許可又は半額免除の許可を告知した日から起算して14日以内に徴収猶予の申請をすることができる。
(1) 家計調査書
(2) 所得証明書
(3) 前条第1項第2号に該当する場合は、死亡証明書又はり災証明書
(4) 前条第1項第3号に該当する場合は、申請の事由を証明する書類
(5) その他本学が必要と認める書類
2 第6条の2の規定による入学料の徴収猶予を受けようとする者は、授業料等減免認定結果通知書を発行した日から起算して14日以内に徴収猶予の申請をすることができる。
[第6条の2]
(申請者に係る徴収の猶予等)
第8条 入学料の免除又は徴収猶予を申請した者については、免除又は徴収猶予を許可し、又は不許可とするまでの間、入学料の徴収を猶予する。
2 免除若しくは徴収猶予を不許可とされた者又は半額免除を許可された者(前条ただし書により徴収猶予の申請をした者を除く。)は、免除若しくは徴収猶予の不許可又は半額免除の許可を告知された日から起算して14日以内に、納付すべき入学料を納付しなければならない。
第4章 授業料の免除
(経済的理由及び特別な事情による免除)
第9条 本学大学院の学生で、経済的理由により授業料の納付が困難であり、かつ、学業優秀と認められる場合は、原則として当該期分の授業料の全額又は半額を免除することができる。
2 前項に規定するもののほか、本学の学生で、次の各号のいずれかに該当する特別な事情により授業料の納付が著しく困難であると認められる場合は、原則として当該事由の発生した日の属する期の翌期分の授業料(当該事由の発生した日が当該期分の授業料の納付期限以前であり、かつ、その期分の授業料を納付していない場合は、その期分の授業料)の全額又は半額を免除することができる。
(1) 授業料の各期ごとの納期前6月以内(新入学者に対する入学した日の属する期分については、入学前1年以内)において、学資負担者が死亡し、又は学生若しくは学資負担者が風水害等の災害を受けた場合
(2) 前号に準ずる場合で、学長が相当と認める事由がある場合
(高等教育の修学支援新制度による免除)
第9条の2 本学学部の学生で、給付奨学生の支援区分が次の各号のいずれかに該当する者については、当該期分の授業料は次のとおりとする。
(1) 第I区分の者は、授業料の全額を免除
(2) 第II区分の者は、授業料の3分の2を免除
(3) 第III区分の者は、授業料の3分の1を免除
(4) 第IV区分の者は、授業料の4分の1を免除
(大学院修学休業制度等を利用して修学する者の免除)
第9条の3 本学大学院の学生で、次の各号のいずれかに該当する者については、原則として当該期分の授業料の全額を免除することができる。
(1) 教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第26条の規定による大学院修学休業の制度を利用して修学する者
(2) 国家公務員の自己啓発等休業に関する法律(平成19年法律第45号)の規定による自己啓発等休業の制度を利用して修学する者
(3) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第26条の5の規定による自己啓発等休業の制度を利用して修学する者
2 前項に準ずる者で、学長が特に認める者は、原則として当該期分の授業料の全額を免除することができる。
(名簿登載期間延長制度を利用して修学する者の免除)
第9条の4 教員採用候補者名簿登載期間延長等の特例措置(以下「名簿登載期間延長制度」という。)を利用して修学する者については、原則として当該期分の授業料の全額又は半額を免除することができる。
(社会経験を有し教員免許状を所有する者の免除)
第9条の5 本学大学院の学生で、次の各号の全ての条件を満たす者は、入学年度の授業料の半額を免除することができる。
(1) 本学学則第61条に該当する入学資格を満たした後5年以上の社会経験を有する者
(2) 教育職員免許法(昭和24年法律第147号)第4条に規定する教員の普通免許状(以下「教員免許状」という。)を所有する者
(3) 入学時における年齢が50歳未満の者
2 前項に準ずる者で、学長が特に認める者は、入学年度の授業料の半額を免除することができる。
3 次の各号に掲げる者は、前2項を適用しない。
(1) 現職教育のため任命権者の命により派遣される現職教員
(2) 前2条のいずれかに該当する者
(休学又は退学による免除)
第10条 休学を許可し、又は命じた場合は、月割計算により休学する日の属する月の翌月(休学する日が月の初日に当たるときは、その月)から復学する日の属する月の前月までの授業料を免除する。ただし、休学する日が当該期分授業料の納付期限経過後であり、休学する者が授業料の徴収猶予を許可されていない場合は、その期分の授業料は免除しない。
2 授業料の徴収猶予を許可されている者に退学を許可した場合は、月割計算により退学する日の属する月の翌月以降に納付すべき授業料の全額を免除することができる。
(除籍による免除)
第11条 次の各号のいずれかに該当する場合は、その者に係る未納の授業料の全額を免除することができる。
(1) 死亡又は行方不明により除籍した場合
(2) 入学料又は授業料の未納を理由として除籍した場合
(免除の申請)
第12条 授業料の免除を受けようとする者は、別記第4号様式の授業料免除許可申請書に次の各号に掲げる書類を添付して、各期分について当該授業料の納付期限までに学長に申請しなければならない。ただし、前2条の規定による授業料の免除については、申請を要しない。
[別記第4号様式]
(1) 第9条各項のいずれかに該当する場合は、家計調査書及び所得証明書
[第9条各項]
(2) 第9条第2項第1号に該当する場合は、死亡証明書又はり災証明書
(3) 第9条第2項第2号に該当する場合は、申請の事由を証明する書類
(4) 第9条の3に該当する場合は、大学院修学休業又は自己啓発等休業の許可を証明する書類
[第9条の3]
(5) 第9条の4に該当する場合は、名簿登載期間延長制度の許可を証明する書類
[第9条の4]
(6) 第9条の5に該当する場合は、5年以上の社会経験を有することがわかる書類及び所有している教員免許状を証明する書類
[第9条の5]
(7) その他本学が必要と認める書類
2 第9条の2の規定による授業料の免除を受けようとする者は、別記第2号様式の大学等における修学の支援に関する法律による授業料等減免の対象者の認定に関する申請書を学長に申請しなければならない。ただし、機構の給付型奨学金の在学採用に申請する者については、本学の定める募集期間内に学長に申請しなければならない。
第5章 授業料の徴収猶予
(経済的理由及び特別な事情による徴収猶予)
第13条 本学の学生で、次の各号のいずれかに該当する場合は、授業料の徴収を猶予することができる。
(1) 経済的理由により納付期限までに授業料の納付が困難であり、かつ、学業優秀と認められる場合
(2) 行方不明の場合
(3) 学生又は学資負担者が風水害等の災害を受けたことにより納付期限までに授業料の納付が困難であると認められる場合
(4) その他やむを得ない事情があると認められる場合
2 授業料の徴収猶予の期間は、当該年度を超えない期間とし、許可の都度定める。
(修士段階における「授業料後払い制度」による徴収猶予)
第13条の2 本学大学院の学生で、修士段階における「授業料後払い制度」の適用を受けている者及び申請を行っている者については、授業料の徴収を猶予することができる。
2 授業料の徴収猶予の期間は、機構から授業料相当額の振込があるまでの期間とし、その振込を授業料の納付とする。
(月割分納)
第14条 授業料の徴収猶予を申請している者で、特別の事情があると認められる場合は、授業料の月割分納を許可することができる。
2 月割分納を許可された者は、授業料年額の12分の1に相当する額を毎月15日までに納付しなければならない。ただし、当該納付期限が休業期間中にある場合は、当該休業期間の始まる日の前日までに納付しなければならない。
(徴収猶予の申請)
第15条 授業料の徴収猶予を受けようとする者は、別記第4号様式の授業料徴収猶予許可申請書に次の各号に掲げる書類を添付して、各期分について当該授業料の納付期限までに学長に申請しなければならない。ただし、第13条の2の規定による徴収猶予については、申請を要しない。
(1) 家計調査書(第13条第1項第2号に該当する場合を除く。)
(2) 所得証明書(第13条第1項第2号に該当する場合を除く。)
(3) 第13条第1項第2号又は第4号に該当する場合は、申請の事由を証明する書類
[第13条第1項第2号] [第4号]
(4) 第13条第1項第3号に該当する場合は、り災証明書
(5) その他本学が必要と認める書類
第6章 寄宿料の免除
(特別な事情による免除)
第16条 学生又は学資負担者が風水害等の災害を受けたことにより寄宿料の納付が著しく困難であると認められる場合は、風水害等の発生した日の属する月の翌月から起算して6月間の範囲において、納付すべき寄宿料の全額を免除することができる。
(除籍による免除)
第17条 次の各号のいずれかに該当する場合は、その者に係る未納の寄宿料の全額を免除することができる。
(1) 死亡又は行方不明により除籍した場合
(2) 入学料又は授業料の未納を理由として除籍した場合
(免除の申請)
第18条 寄宿料の免除を受けようとする者は、別記第5号様式の寄宿料免除許可申請書に次の各号に掲げる書類を添付して、風水害等の発生した日の属する月の翌月の末日までに学長に申請しなければならない。ただし、第17条の規定による寄宿料の免除については、申請を要しない。
(1) 家計調査書
(2) 所得証明書
(3) り災証明書
(4) その他本学が必要と認める書類
第7章 許可の取消し
(入学料の免除等に係る許可の取消し)
第19条 学長は、入学料の免除又は徴収猶予を許可した後、当該許可の申請に虚偽の事実が判明した場合は、学生委員会の議に付し、その許可を取り消すことができる。
(授業料の免除等に係る許可の取消し)
第20条 学長は、授業料の免除若しくは徴収猶予又は寄宿料の免除を許可した後、次の各号のいずれかに該当する場合は、学生委員会の議に付し、その許可を取り消すことができる。
(1) 当該許可の申請に虚偽の事実が判明した場合
(2) 当該許可の事由が消滅した場合
第8章 雑則
(細則)
第21条 この規程に定めるもののほか、この規程の実施に関し必要な事項は、学長が別に定める。
附 則
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成16年規程第103号(平成16年12月10日))
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この規程は、平成16年12月10日から施行する。
附 則(平成21年規程第1号(平成21年2月12日))
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この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年規程第7号(平成22年1月13日))
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この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成26年規程第24号(平成26年9月18日))
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この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年規程第10号(平成27年3月20日))
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この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年規程第37号(平成27年6月8日))
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この規程は、平成27年6月8日から施行し、平成27年度授業料免除申請者から適用する。ただし、この規程による改正後の上越教育大学入学料等免除及び徴収猶予規程第9条の4の規定は、平成28年度授業料免除申請者から適用する。
附 則(平成29年規程第8号(平成29年3月13日))
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この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和2年規程第23号(令和2年7月8日))
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この規程は、令和2年7月8日から施行する。
附 則(令和3年規程第6号(令和3年2月3日))
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この規程は、令和3年2月3日から施行する。
附 則(令和3年規程第7号(令和3年2月3日))
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この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和6年規程第12号(令和6年3月6日))
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この規程は、令和6年4月1日から施行する。