○上越教育大学くびきの奨学金給付要項
(平成21年3月12日学長裁定) |
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第1 目的
この要項は、上越教育大学(以下「本学」という。)の学部学生及び大学院学生で、経済的理由により修学が困難でかつ成績が優秀な者に対して奨学金を給付し、修学を支援するため上越教育大学くびきの奨学金(以下「奨学金」という。)に関して必要な事項を定める。
第2 資金及び特別協賛
1 奨学金は、上越教育大学基金をもって充てるものとする。
2 前項の基金においては、奨学金の趣旨に賛同する本学の同窓会の特別協賛を得て、当分の間、奨学金を拡充・安定給付を図るものとする。
第3 給付対象者
奨学金の給付対象者は、前期又は後期の授業料免除申請者とする。ただし、学部学生は、前期又は後期の授業料免除申請者以外の者(日本学生支援機構の給付奨学生を除く。)も対象とする。
第4 給付額等
1 奨学金の給付額は、各期8万円とする。ただし、修業年限3年の長期履修学生及び教育職員免許取得プログラム受講学生にあっては、5万円とし、修業年限4年の長期履修学生にあっては、4万円とする。
2 前項による給付は、別に定める予算の範囲内で実施する。
第5 給付申請手続
1 奨学金の給付を希望する者は、本学が定める前期又は後期授業料免除の申請期間に、授業料免除申請に併せて、別記様式の上越教育大学くびきの奨学金給付申請書を学長に提出しなければならない。
[別記様式]
2 学部学生のうち、授業料免除申請者以外で奨学金の給付を希望する者は、別途定める募集期間に申請書を学長に提出しなければならない。
第6 選考方法
1 奨学金給付者の選考基準は、上越教育大学入学料及び授業料の免除等選考基準(平成27年2月4日学長裁定)第4項、第5項、第7項及び第8項を準用する。
2 学部学生の奨学金給付者の選考は、前項の選考基準を満たしている者で、次の各号に掲げる順にそれぞれ困窮度の高い順とする。
(1) 授業料免除申請者で授業料免除を許可されなかった者
(2) 授業料免除申請者以外で、前項に規定する選考基準を満たしている者
(3) 授業料の半額免除を許可された者
3 大学院学生の奨学金給付者の選考は、第1項の選考基準を満たしている者で、次の各号に掲げる順にそれぞれ困窮度の高い順とする。
(1) 授業料免除申請者で授業料免除を許可されなかった者
(2) 授業料の半額免除を許可された者
第7 奨学金給付者の決定
奨学金給付者の決定は、学生委員会の議に付し、学長が行う。
第8 奨学金の返還
学長は、奨学金の給付を受けた後、虚偽の事実が判明したときは、学生委員会の議に付し、給付した奨学金の全部又は一部を返還させることができる。
第9 事務
奨学金に関する事務は、財務課の協力を得て、学生支援課において処理する。
第10 雑則
この要項に定めるもののほか、奨学金の給付に関し必要な事項は、学生委員会が別に定める。
附 則
この要項は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年1月13日)
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この要項は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年10月12日)
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この要項は、平成23年10月12日から施行し、平成23年度くびきの奨学金後期給付申請者から適用する。
附 則(平成25年3月22日)
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この要項は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月20日)
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この要項は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月22日)
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この要項は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年5月20日)
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この要項は、令和2年5月20日から施行する。