○上越教育大学第一種奨学金返還免除候補者選考基準
(平成17年3月10日学長裁定) |
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1 上越教育大学第一種奨学金返還免除候補者選考委員会(以下「委員会」という。)は、第一種奨学金の貸与を受けた学生のうち、奨学金返還免除候補者(以下「候補者」という。)として独立行政法人日本学生支援機構(以下「機構」という。)に推薦すべき者の選考について、次の表に掲げる項目に基づき、候補者が所属する専攻・コースの教育研究活動等の特性に配慮しつつ、総合的に評価して行うものとする。
号 | 独立行政法人日本学生支援機構に関する省令に定める業績の種類 | 機構が定める評価基準 | 大学院における教育研究活動等に関する業績 | 専攻分野に関連した学外における教育研究活動等に関する業績 |
1 | 学位論文その他の研究論文 | 学位論文の教授会での高い評価、関連した研究内容の学会での発表、学術雑誌への掲載又は表彰等、当該論文の内容が特に優れていると認められること | 当該論文等の内容が特に優れていると認め、候補者の指導教員又はアドバイザーが推薦し、委員会が認めた場合 | 当該論文等について、学会での発表、学術雑誌に掲載又は表彰等、高い評価を受けたと委員会が認めた場合 |
2 | 大学院設置基準(昭和49年文部省令第28号)第16条に定める特定の課題についての研究の成果 | 特定の課題についての研究の成果の審査及び試験の結果が教授会等で特に優れていると認められること | 特定の課題についての研究の成果の審査及び試験の結果が特に優れていると認め、候補者の指導教員又はアドバイザーが推薦し、委員会が認めた場合 | 特定の課題についての研究の成果及び試験の結果について高い評価を受けたと委員会が認めた場合 |
3 | 著書、データベースその他の著作物(前2号に掲げるものを除く) | 前2号に掲げる論文等のほか、専攻分野に関連した著書、データベースその他の著作物等が、社会的に高い評価を受けるなど、特に優れた活動実績として評価されること | 学位論文等の他、専攻分野に関連した著書、データベース、教材、その他の著作物等について、社会的に高い評価を受けたと委員会が認めた場合 | |
4 | 発明 | 特許・実用新案等優れた発明・発見として高い評価を得ていると認められること | 特許・実用新案等が優れた発明・発見として高い評価を受けたと委員会が認めた場合 | |
5 | 授業科目の成績 | 講義・演習等の成果として、優れた専門的知識や研究能力を修得したと教授会等で高く評価され、特に優秀な成績を挙げたと認められること | 講義・演習等の成果として、特に優れた専門的知識や研究能力を修得したと委員会が認めた場合 | |
6 | 研究又は教育に係る補助業務の実績 | リサーチアシスタント、ティーチングアシスタント等による補助業務により、学内外での教育研究活動に大きく貢献し、かつ特に優れた業績を挙げたと認められること | ティーチング・アシスタント等による補助業務により、学内での教育研究活動に大きく貢献し、かつ特に優れた業績を挙げたと認め、候補者の指導教員又はアドバイザーが推薦し、委員会が認めた場合 | ティーチング・アシスタント等による補助業務により、学外での教育研究活動に大きく貢献し、かつ高い評価を受けたと委員会が認めた場合 |
7 | 音楽、演劇、美術その他芸術の発表会における成績 | 教育研究活動の成果として、専攻分野に関連した国内外における発表会等で高い評価を受ける等、特に優れた業績を挙げたと認められること | 教育研究活動の成果として、専攻分野に関連した国内外における発表会等、特に優れた業績を挙げたと委員会が認めた場合 | |
8 | スポーツの競技会における成績 | 教育研究活動の成果として、専攻分野に関連した国内外における主要な競技会等で優れた結果を収める等、特に優れた業績を挙げたと認められること | 教育研究活動の成果として、専攻分野に関連した国内外における主要な競技会等での入賞等、特に優れた業績を挙げたと委員会が認めた場合 | |
9 | ボランティア活動その他の社会貢献活動の実績 | 教育研究活動の成果として、専攻分野に関連したボランティア活動等が社会的に高い評価を受ける等、公益の増進に寄与した研究実績であると評価されること | 教育研究活動の成果として、専攻分野に関連したボランティア活動等が社会的に高い評価を受けたと委員会が認めた場合 |
2 委員会は、第一種奨学金の貸与を受ける学生のうち、奨学金返還免除内定候補者(以下「内定候補者」という。)として機構に推薦すべき者の選考について、独立行政法人日本学生支援機構貸与奨学規程(平成16年規程第16号)第47条第4項の表左欄に掲げる業績の種類及び同表右欄の機構が定める評価基準(項番11に掲げる基準においては、ただし書を除く。)に基づき委員会が別に定める評価項目により、十分な成果を挙げる見込みがあることを総合的に評価して行うものとする。
3 前項に定めるもののほか、委員会が内定候補者として推薦すべき者を選考する際は、選考に係る学生等が次の各号のいずれかに該当することを確認するものとする。
(1) 独立行政法人日本学生支援機構業務方法書第30条の3に定める給付奨学生であること。ただし、独立行政法人日本学生支援機構に関する省令(平成16年文部科学省令第23号。以下「省令」という。)第23条の7に定める適格認定における収入額の判定の結果、給付奨学生及びその生計維持者に係る直近の支給額算定基準額の合計額が省令第23条の2第2項第4号イに定める額に該当しなくなったことにより、給付奨学生認定の効力が停止されているものを除く。
(2) 大学等における修学の支援に関する法律(令和元年法律第8号)第6条に定める授業料等減免を受けていること。
(3) 学生等本人及びその生計を維持する者のいずれにも地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第2号に規定する所得割が課されていないこと。ただし、所得割の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない場合は、これに準ずるものとして適切と認められること。
4 この基準に定めるもののほか、第一種奨学金返還免除候補者の選考に関し必要な事項は、委員会で定める。
附 記
この基準は、平成17年3月10日から実施する。
附 記(平成19年3月30日)
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この基準は、平成19年4月1日から実施する。
附 記(平成20年3月21日)
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この基準は、平成20年4月1日から実施する。
附 記(令和4年11月21日)
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この基準は、令和4年11月21日から実施する。
附 則(令和6年3月13日)
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この基準は、令和6年4月1日から実施する。