○上越教育大学職業紹介業務取扱規程
(平成16年4月1日規程第77号)
改正
平成27年規程第43号(平成27年12月16日)
(趣旨)
第1条 この規程は、職業安定法(昭和22年法律第141号。以下「法」という。)第33条の2の規定に基づき、上越教育大学(以下「本学」という。)が本学の学生(科目等履修生、特別聴講学生、特別研究学生及び研究生を含む。)及び本学を卒業、修了又は退学した者(以下「学生等」という。)に対して行う無料の職業紹介業務の取扱いについて必要な事項を定める。
(他の法令等の関係)
第2条 本学の職業紹介業務の取扱いについては、他の法令又はこれに基づく別段の定めがある場合を除くほか、この規程の定めるところによる。
(求人)
第3条 本学は、学生等を対象とするすべての求人の申込みを受理するものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、これを受理しないものとする。
(1) 申込みの内容が法令に違反している場合
(2) 業務内容又は賃金、労働時間その他の労働条件(以下「労働条件等」という。)が通常と比べて著しく不適当であると認める場合
2 求人の申込みをする者(以下「求人者」という。)は、労働条件等を明記した別記第1号様式の求人票により行わなければならない。
(求職)
第4条 本学は、学生等のすべての求職の申込みを受理するものとする。ただし、求職の申込みの内容が法令に違反する場合は、これを受理しないものとする。
2 求職の申込みをする者(以下「求職者」という。)は、別記第2号様式の求職票により行わなければならない。
(紹介)
第5条 本学は、法第2条に規定する職業選択の自由の趣旨を踏まえ、求職者の希望及び能力に適合する職業に就くことができるよう努めるものとする。
2 本学は、求人者の労働条件等に適合する求職者を紹介するよう努めるものとする。
3 本学は、求職者への職業紹介に当たり、その労働条件等を書面により明示するものとする。
4 求職者を求人者に紹介する場合において、求職者から依頼があったときは、紹介状等を発行することができるものとする。
5 同盟罷業又は作業所閉鎖により労働争議中の事業所の求人に対する紹介は、これが解決するまで行わないものとする。
(職業紹介業務の担当者)
第6条 学長は、国立大学法人上越教育大学の職員のうちから職業紹介業務に関する業務を担当する者(以下「業務担当者」という。)を定め、その業務を担当させるものとする。
(守秘義務)
第7条 本学は、法第51条の2の規定に基づき、求職者又は求人者から知り得た個人的な情報はすべて秘密とし、他に漏らしてはならないものとする。
(均等待遇)
第8条 本学は、法第3条の規定に基づき、求職者又は求人者に対し、職業紹介業務について差別的な取扱いは一切行わないものとする。
(報告)
第9条 求職者は、雇用関係の成立又は不成立の結果を業務担当者に報告しなければならない。
2 本学は、職業紹介状況等について、法第33条の2第7項において準用する法第32条の16の規定に基づき必要な報告書を作成し、本学を管轄する公共職業安定所に提出しなければならないものとする。
(細則)
第10条 この規程に定めるもののほか、この規程の実施に関し必要な事項は、学長が別に定める。
附 則
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成27年規程第43号(平成27年12月16日))
この規程は、平成27年12月16日から施行する。
別記第1号様式(第3条関係)
求人票

別記第2号様式(第4条関係)
求職票