○上越教育大学学生インターンシップ実施要項
(平成16年4月1日学長裁定)
改正
平成25年3月22日
平成27年3月24日
令和3年3月30日
(趣旨)
1 この要項は、上越教育大学(以下「本学」という。)の学生のインターンシップの実施に関し必要な事項を定める。
(定義)
2 この要項において「インターンシップ」とは、企業、官公庁又は公益団体等(以下「企業等」という。)において、学生が正課外で自らの学習内容や進路などに関連した就業体験を行うことをいう。
(期間)
3 インターンシップの期間は、授業に支障がない範囲内で企業等の定める期間とする。
(許可)
4 インターンシップを希望する学生は、別記第1号様式のインターンシップ許可願を学長に提出し、その許可を受けなければならない。
(報告)
5 学生は、インターンシップが終了したときは、速やかに別記第2号様式のインターンシップ終了届を学長に提出しなければならない。
(経費)
6 インターンシップに要する経費は、学生が負担するものとする。
(保険)
7 インターンシップを行う学生は、学生教育研究災害傷害保険及び学研災付帯賠償責任保険又はこれらに相当する保険に加入しなければならない。
(遵守事項)
8 インターンシップを行う学生は、企業等が定める規則等を遵守しなければならない。
(終了届の公表)
9 第5項の終了届は、学生のインターンシップ活動に資するため、本学は、必要に応じ公表できるものとする。
(事務の処理)
10 インターンシップに関する事務は、学生支援課において処理する。
(その他)
11 この要項に定めるもののほか、本学学生のインターンシップに関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この要項は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月22日)
この要項は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月24日)
この要項は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月30日)
この要項は、令和3年4月1日から施行する。
別記第1号様式(第4項関係)
インターンシップ許可願

別記第2号様式(第5項関係)
インターンシップ終了届