○上越教育大学学生宿舎単身用居室の追加貸与取扱細則
(令和元年5月22日細則第26号) |
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(趣旨)
第1条 この細則は、上越教育大学学生居住施設規則(平成16年規則第24号。以下「規則」という。)第6条第2項の規定に基づき、上越教育大学学生宿舎の単身用居室(以下「単身用学生宿舎」という。)における施設の有効活用を目的とする居室の追加貸与について必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この細則において「追加貸与」とは、単身用学生宿舎の入居者に対し、入居する居室とは別に、居室として使用する予定のない単身用学生宿舎のI型の居室を貸与することをいう。
(追加貸与者の資格)
第3条 追加貸与ができる者は、単身用学生宿舎の入居者とする。
(追加貸与申請)
第4条 追加貸与を希望する者は、別に定める期日までに、次の各号に掲げる書類を学長に提出しなければならない。
(1) 学生宿舎単身用居室追加貸与申請書(新規・継続)(別記第1号様式)
(2) 学生宿舎単身用居室追加貸与に係る誓約書(別記第2号様式)
2 前項の規定にかかわらず、追加貸与の継続を希望する者は、追加貸与期間満了の1月前までに、前項各号に掲げる書類を学長に提出しなければならない。
(選考及び許可)
第5条 追加貸与の選考及び許可は、学生委員会(以下「委員会」という。)の議に付し、学長が行う。
2 追加貸与を許可された者(以下「追加貸与者」という。)には、別記第3号様式の学生宿舎単身用居室追加貸与許可書を交付する。
[別記第3号様式]
(貸与期間)
第6条 追加貸与を許可する期間は、原則として追加貸与を許可する日から許可する日の属する年度の末日までとする。
(追加貸与の取消し)
第7条 学長は、追加貸与者が次の各号のいずれかに該当するときは、委員会の議に付し、追加貸与を取り消すことができる。
(1) 単身用学生宿舎を退去する場合
(2) 第9条に規定する遵守事項に違反した場合
[第9条]
(3) 申請時の使用目的に反する行為が判明した場合
(寄宿料の額及び徴収方法)
第8条 追加貸与された居室に係る寄宿料は、国立大学法人上越教育大学における授業料その他の費用に関する規程(平成16年4月1日規程第65号)第16条第1項に定める額とし、徴収方法は同条第2項の規定を準用する。
2 前項の規定にかかわらず、追加貸与者が寄宿料の免除を許可されている場合は、追加貸与に係る寄宿料を免除する。
3 追加貸与者は、追加貸与された居室の電気料を負担するものとし、納入方法は学長が別に定める。
(遵守事項)
第9条 追加貸与者は、規則その他学生宿舎に関する諸規則を遵守しなければならない。
2 追加貸与者は、追加貸与された居室に備え付けの暖房器具は、使用してはならない。
3 追加貸与者は、追加貸与された居室の鍵は、複製してはならない。
(返却手続)
第10条 追加貸与者が貸与期間中に貸与された居室を返却しようとする場合は、別記第4号様式の学生宿舎単身用居室追加貸与居室返却願を返却予定日の7日前までに学長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、追加貸与者が単身用学生宿舎を退去することに伴い、追加貸与された居室を返却する場合については、この限りでない。
[別記第4号様式]
(返却時点検)
第11条 追加貸与された居室を返却する場合の点検については、規則第24条の規定を準用する。
[規則第24条]
(その他)
第12条 この細則に定めるもののほか、単身用学生宿舎の追加貸与に関し必要な事項は、学長が別に定める。
附 則
この細則は、令和元年5月22日から施行する。
附 則(令和3年細則第1号(令和3年2月3日))
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この細則は、令和3年4月1日から施行する。