○上越教育大学学生宿舎及び国際学生宿舎入居者車両等要項
(平成16年4月1日学長裁定)
改正
平成16年11月10日
平成25年3月22日
平成27年3月20日
平成27年9月4日
(趣旨)
1 この要項は、上越教育大学の山屋敷地区構内のうち学生宿舎及び国際学生宿舎のある区域(以下「学生宿舎区域」という。)における災害の防止及び居住環境の保全のため、上越教育大学学生居住施設規則(平成16年規則第24号)第5条第1項に規定する者で当該宿舎に入居を許可されたもの(以下「入居者」という。)の自動車、自動二輪車及び原動機付自転車(以下「車両」という。)並びに自転車(以下「車両等」という。)の学生宿舎区域における駐車等について必要な事項を定める。
(登録証交付願)
2 学生宿舎区域に車両等を駐車又は駐輪しようとする入居者は、別記第1号様式の車両等登録証交付願(以下「交付願」という。)を学長に提出し、自動車にあっては別記第2号様式の車両登録証(以下「登録証」という。)、自動二輪車、原動機付自転車及び自転車にあっては別記第3号様式のステッカーの交付を受けなければならない。
3 交付願を提出することができる者は、車両等を所有している入居者本人とする。
(車両等の登録申請台数)
4 入居者が申請することのできる車両等の台数は、車両にあっては1台、自転車にあっては世帯の人数分を上限とする。
(登録証の交付等)
5 学長は、第2項の願い出を適当と認めるときは、登録証又はステッカー(以下「登録証等」という。)を交付するものとする。
6 登録証等の有効期間は、交付日の属する年度内とする。
7 登録証等の交付を受けた者は、自動車にあってはフロントガラスの内側の車外から確認できる位置に登録証を置き、自動二輪車、原動機付自転車及び自転車にあっては車体後部にステッカーを貼り付けなければならない。
8 登録証等の交付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに登録証等の再交付を受けなければならない。
(1) 登録証等の記載内容に変更があったとき。
(2) 登録証等を紛失し、又は汚損したとき。
9 登録証等の交付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに登録証等を返還しなければならない。
(1) 登録証等の有効期間が満了したとき。
(2) 車両等を所有しなくなったとき、又は学生宿舎区域に車両等を駐車又は駐輪する必要がなくなったとき。
(3) 学生宿舎又は国際学生宿舎を退去したとき。
(遵守事項)
10 登録証等の交付を受けた者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 指定された場所以外に駐車又は駐輪しないこと。
(2) 学生宿舎区域以外の山屋敷地区構内へ車両を乗り入れないこと。
(3) 学生宿舎区域内の道路標識及び道路標示に従い、歩行者の安全及び騒音の防止に努めること。
(4) 学生宿舎区域における車両等の最高速度は、時速20kmとすること。
(5) 積雪期間及び大学の行事等のため駐車等の制限を行うときは、これに従うこと。
(6) 退去時には、車両等を撤去すること。
(違反者に対する措置)
11 学長は、この要項に定める事項に違反した者に対して、必要な措置をとることができる。
(事務の処理)
12 入居者の車両等に関する事務は、学生支援課において処理する。
(その他)
13 この要項に定めるもののほか、この要項の実施に関し必要な事項は、学生委員会の議に付し、学長が定める。
附 則
この要項は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成16年11月10日)
この要項は、平成16年11月10日から施行する。
附 則(平成25年3月22日)
この要項は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月20日)
この要項は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年9月4日)
この要項は、平成27年9月4日から施行し、平成28年度入居者から適用する。
別記第1号様式(第2項関係)
車両登録証等交付願

別記第2号様式(第2項関係)
車両登録証

別記第3号様式(第2項関係)