○上越教育大学大学会館利用規程
(平成16年4月1日規程第78号) |
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(趣旨)
第1条 この規程は、上越教育大学大学会館(いじめ・生徒指導研究研修センターを除く。以下「大学会館」という。)の利用について必要な事項を定める。
(目的)
第2条 大学会館は、上越教育大学(以下「本学」という。)の学生及び職員等の福利厚生に資するとともに、学生の課外活動の促進に寄与することを目的とする。
(管理運営)
第3条 大学会館は、学長が管理運営する。
2 大学会館の管理運営に関する事項は、学生委員会において審議する。
(利用者の範囲)
第4条 大学会館を利用できる者は、次の各号に掲げる者とする。
(1) 学生
(2) 役員及び職員
(3) 本学が主催し、若しくは共催し、又は後援する行事等の出席者
(4) その他学長が適当と認めた者
(利用日時)
第5条 大学会館の利用時間は、9時から22時までとする。
2 日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月28日から翌年1月4日までの間は、休館日とする。
3 大学会館における食堂等の利用時間、営業日等は、前2項の規定にかかわらず、別に定める。
4 学長は、必要があると認めたときは、前3項に規定する利用時間又は休館日を臨時に変更することができる。
(利用手続)
第6条 集会室等の施設を利用しようとする者は、上越教育大学学生規則(平成16年規則第23号)第37条に規定する施設等使用願を学長に提出し、その許可を受けなければならない。
(利用許可の取消し)
第7条 学長は、利用者がこの規程その他学内規則等に違反し、又は利用許可の条件に違反したときは、利用の許可を取消し、又は利用を中止させることができる。
(遵守事項)
第8条 利用者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 目的以外の用途に利用しないこと。
(2) 利用場所及び周辺の静穏な秩序を乱さないこと。
(3) 火気の取扱いを慎重にし、火災予防に留意すること。
(4) 設備及び備品の保全に留意すること。
(5) その他係員の指示事項を厳守すること。
(損害賠償)
第9条 利用者が、故意又は過失により施設等を汚損し、損傷し、又は紛失したときは、その原状回復に要する費用を弁償しなければならない。
(事務の処理)
第10条 大学会館に関する事務は、学生支援課において処理する。
(細則)
第11条 この規程に定めるもののほか、この規程の実施に関し必要な事項は、学長が別に定める。
附 則
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成25年規程第7号(平成25年3月22日))
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この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成31年規程第7号(平成31年2月6日))
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この規程は、平成31年2月6日から施行する。
附 則(令和6年規程第10号(令和6年2月7日))
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この規程は、令和6年4月1日から施行する。