○上越教育大学課外活動共用施設使用規程
(平成16年4月1日規程第79号) |
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(趣旨)
第1条 この規程は、上越教育大学課外活動共用施設(以下「共用施設」という。)の使用について必要な事項を定める。
(目的)
第2条 共用施設は、上越教育大学(以下「本学」という。)の学生の課外活動を促進することを目的とする。
(管理運営)
第3条 共用施設は、学長が管理運営する。
2 共用施設の管理運営に関する事項は、学生委員会において審議する。
(使用者の範囲)
第4条 共用施設を使用できる者は、上越教育大学課外活動団体認定、運営等要項(平成16年学長裁定)第2項の規定に基づき認定を受けた課外活動団体(以下「団体」という。)とする。
2 前項の規定にかかわらず、学長が適当と認めるときは、その他の者についても使用させることができる。
(使用日時)
第5条 共用施設を使用できる日時は、12月27日から翌年1月4日までの間を除いた日の9時から20時までとする。ただし、学長が特に必要と認める場合は、この限りでない。
(使用許可期間)
第6条 共用施設の使用の許可期間は、当該年度限りとする。
(使用手続)
第7条 共用施設の使用を希望する団体は、別記様式の課外活動共用施設使用願(以下「使用願」という。)を学長に提出し、その許可を受けなければならない。
[別記様式]
2 共用施設の使用を許可された団体(以下「使用者」という。)が、次年度も引き続き共用施設の使用を希望するときは、毎年2月末日までに使用願を学長に提出し、その許可を受けなければならない。
(使用の中止)
第8条 使用者は、共用施設の使用を中止しようとするときは、速やかに学長に届け出なければならない。
(使用許可の取消し等)
第9条 学長は、次の各号の一に該当すると認めるときは、共用施設の使用許可を取り消し、又は使用を中止させることができる。
(1) 使用願に虚偽の記載があったとき。
(2) 使用目的を変更して共用施設を使用したとき、又は転貸したとき。
(3) 団体の解散その他の理由によって使用を許可する必要がなくなったとき。
(4) 使用者がこの規程又は使用許可の条件に違反したとき。
(5) 共用施設の整備、補修その他必要があると認めるとき。
(遵守事項)
第10条 使用者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 火気の取扱いに注意すること。
(2) 施設、設備及び備品(以下「施設等」という。)の保全に留意すること。
(3) この規程及び使用許可の条件に違反しないこと。
(4) その他職員等の指示事項に従うこと。
(損害賠償)
第11条 使用者は、故意又は過失により施設等を汚損し、損傷し、又は紛失したときは、その原状回復に要する費用を弁償しなければならない。
(事務の処理)
第12条 共用施設の使用等に関する事務は、学生支援課において処理する。
2 共用施設の鍵は、学生支援課において管理する。
(細則)
第13条 この規程に定めるもののほか、この規程の実施に関し必要な事項は、学長が別に定める。
附 則
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成25年規程第7号(平成25年3月22日))
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この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(令和3年規程第7号(令和3年2月3日))
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この規程は、令和3年4月1日から施行する。