○上越教育大学体育施設使用規程
(平成16年4月1日規程第80号)
改正
平成25年規程第7号(平成25年3月22日)
令和3年規程第7号(令和3年2月3日)
(趣旨)
第1条 この規程は、上越教育大学(以下「本学」という。)の体育施設の使用について必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 体育施設 体育館、柔・剣道場、ダンス室、トレーニング室、陸上競技場(サッカー場を含む。)、テニスコート、野球場及びプールをいう。
(2) 課外活動団体 上越教育大学課外活動団体認定、運営等要項(平成16年学長裁定。以下「要項」という。)第2項の規定により認定を受けたものをいう。
(3) 課外活動団体会議 要項第8項に規定するものをいう。
(使用目的)
第3条 体育施設は、次の各号に掲げる目的に使用するものとする。
(1) 本学の授業、研究活動及び本学が主催する行事(以下「授業等」という。)
(2) 本学の学生の課外活動
(3) 国立大学法人上越教育大学の役員及び職員の福利厚生活動
(4) その他学長が適当と認めるもの
(使用者の範囲)
第4条 体育施設を使用できる者は、次の各号に掲げる者とする。
(1) 学生
(2) 役員及び職員
(3) 本学が主催する行事の参加者
(4) その他学長が適当と認める者
(使用日時)
第5条 体育施設(プールを除く。)を使用できる日時は、12月27日から翌年1月4日までの間を除いた日の8時30分から20時までとする。
2 プールにおける使用日時については、別に定める。
3 学長は、必要があると認めるときは、前2項に規定する使用日時を臨時に変更することができる。
(使用手続)
第6条 第3条第2号から第4号までに規定する目的で体育施設を使用しようとする者は、使用予定日の14日前から3日前までの間に別記様式の体育施設使用願(以下「使用願」という。)を学長に提出し、その許可を受けなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、課外活動団体が、その活動のために体育施設を長期間にわたって使用しようとする場合は、当該期間における使用計画を作成し、課外活動団体会議において調整を経て、所定の期日までに使用願を学長に提出し、その許可を受けなければならない。
(使用の特例)
第7条 学生、役員及び職員は、体育施設を授業等に使用する計画がなく、かつ、前条の許可を受けた者がいないときは、使用当日において学生支援課に届け出ることにより、体育施設を一時的に使用できるものとする。
(使用日時等の変更等)
第8条 体育施設の使用を許可された者(以下「使用者」という。)は、使用の日時等を変更し、又は使用を中止しようとするときは、速やかに学長に申し出なければならない。
(使用許可の取消し等)
第9条 学長は、次の各号の一に該当すると認めるときは、体育施設の使用許可を取り消し、又は使用を中止させることができる。
(1) 第6条の規定により使用を許可した後において、授業等に使用する必要が生じたとき。
(2) 使用願に虚偽の記載があったとき。
(3) 使用者がこの規程又は使用許可の条件に違反したとき。
(4) 体育施設の整備、補修その他必要があると認めるとき。
(遵守事項)
第10条 使用者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 許可を受けた使用目的以外の用途に使用しないこと。
(2) 火気の取扱いに注意すること。
(3) 施設、設備及び備品(以下「施設等」という。)の保全に留意すること。
(4) この規程及び使用許可の条件に違反しないこと。
(5) その他職員等の指示事項に従うこと。
(損害賠償)
第11条 使用者は、故意又は過失により施設等を汚損し、損傷し、又は紛失したときは、その原状回復に要する費用を弁償しなければならない。
(細則)
第12条 この規程に定めるもののほか、この規程の実施に関し必要な事項は、学長が別に定める。
附 則
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成25年規程第7号(平成25年3月22日))
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(令和3年規程第7号(令和3年2月3日))
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
別記様式(第6条関係)
体育施設使用願