○上越教育大学配属学生の兵庫教育大学大学院連合学校教育学研究科学生規則
(平成16年4月1日規則第25号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、上越教育大学学則(平成16年学則第1号)第76条の規定に基づき、上越教育大学(以下「本学」という。)に配属の兵庫教育大学大学院連合学校教育学(以下「連合研究科」という。)学生に関し必要な事項を定める。
(身分)
第2条 連合研究科の学生で、本学に配属となった者(以下「配属学生」という。)は、学長が別に定める学内規則等において、本学の学生としての身分を有するものとする。
(学内規則等の遵守)
第3条 配属学生は、本学の学内規則等を遵守しなければならない。
(細則)
第4条 この規則に定めるもののほか、配属学生に関し必要な事項は、学長が別に定める。
附 則
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
2 この規則の施行日の前日において本学に配属となった者で、施行日以後引き続き在学するは、上越教育大学に配属の兵庫教育大学大学院連合学校教育学研究科学生に関する規則(平成8年規則第2号)の規定にかかわらず、この規則の施行日において、本学の学生としての身分を有するものとする。
附 則(平成22年規則第5号(平成22年1月13日))
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この規則は、平成22年4月1日から施行する。