○国立大学法人上越教育大学研究費不正使用防止規程
(平成19年11月14日規程第30号)
改正
平成20年規程第11号(平成20年3月21日)
平成25年規程第5号(平成25年3月18日)
平成27年規程第2号(平成27年2月12日)
平成27年規程第14号(平成27年3月24日)
平成30年規程第18号(平成30年5月25日)
令和2年規程第6号(令和2年3月11日)
令和3年規程第20号(令和3年4月14日)
令和5年規程第15号(令和5年3月23日)
令和6年規程第39号(令和6年3月22日)
(趣旨)
第1条 この規程は、国立大学法人上越教育大学(以下「本法人」という。)における研究費の不正使用(以下「不正使用」という。)の防止について必要な事項を定める。
(目的)
第2条 本法人は、研究費の使用に関し、法令その他本法人の定める規則等を遵守するとともに、教職員の不正使用防止に対する意識の向上及び責任ある研究費の運営・管理体制の整備・充実を図り、健全で適正な業務執行により社会からの信頼確保に努める。
(定義)
第3条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 役職員等 次に掲げる者をいう。
ア 本法人の役員及び職員をいい、非常勤の職を含む。
イ 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(昭和60年法律第88号)第2条第2号に定める派遣労働者で、本法人に派遣された者
(2) 研究費 本法人の責任において運営・管理すべき研究に係る事業経費をいう。
(適用範囲)
第4条 この規程は、前条第1号に掲げる役職員等のうち、研究費を使用及び管理する者に適用する。
(最高管理責任者)
第5条 学長は、研究費の運営・管理についての最終責任を負う者(以下「最高管理責任者」という。)として、本法人全体を統括する。
2 最高管理責任者は、次の各号に掲げる取組を行うものとする。
(1) 研究費の適正な運営・管理に関する基本方針(以下「基本方針」という。)を策定し、周知するとともに、それらを実施するために必要な措置を講じる。
(2) 研究費に関わる全ての構成員に対する行動規範を策定し、周知徹底を図る。
(3) 次条に定める統括管理責任者及び第7条に定めるコンプライアンス推進責任者が責任をもって研究費の運営・管理が行えるよう、適切にリーダーシップを発揮する。
(4) 基本方針及び具体的な不正防止対策の策定に当たっては、役員会に附議し、その実施状況及び効果等について議論を深める。
(5) 最高管理責任者が自ら不正防止に向けた取組を促すなど、様々な啓発活動を定期的に行い、役職員等の意識の向上と浸透を図る。
(統括管理責任者)
第6条 本法人に、最高管理責任者を補佐し、研究費の運営・管理に関し本法人全体を統括する実質的な責任と権限を持つ者として、統括管理責任者を置く。
2 統括管理責任者は、事務局長をもって充てる。
3 統括管理責任者は、本法人全体の不正使用防止の具体的な対策を策定・実施し、実施状況を確認するとともに、実施状況を最高管理責任者に報告するものとする。
(コンプライアンス推進責任者)
第7条 本法人に、研究費の運営・管理に関し実質的な責任と権限を持つ者として、コンプライアンス推進責任者を置く。
2 コンプライアンス推進責任者は、最高管理責任者が指名した副学長をもって充てる。
3 コンプライアンス推進責任者は、統括管理責任者の指示の下、次の各号に掲げる取組を行うものとする。
(1) 不正使用防止対策を実施し、その実施状況を確認するとともに、実施状況を統括管理責任者に報告する。
(2) 不正使用防止を図るため、研究費の運営・管理に関わる全ての役職員等に対し、コンプライアンス教育を実施し、受講状況を管理監督する。
(3) 役職員等に対し、定期的に啓発活動を実施する。
(4) 役職員等が適切に研究費の管理・執行を行っているか等をモニタリングし、必要に応じて改善を指導する。
(役職員等の責務)
第8条 役職員等は、配分された研究費の趣旨及び目的等を十分に理解した上で、関係法令等を遵守し、適正な研究費の運営・管理に努めるとともに、不正使用を行ってはならない。
2 研究費の運営・管理に係わる役職員等は、本法人が実施するコンプライアンス教育を受講し、別記様式の誓約書を本法人に提出しなければならない。
3 役職員等は、職務上直接の指示命令を行う者について、当該者が不正使用を行うことのないよう、適切に監督しなければならない。
(研究費不正使用防止計画推進室)
第9条 不正使用の防止対策を推進するため、最高管理責任者の下に研究費不正使用防止計画推進室(以下「推進室」という。)を置く。
2 推進室は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。
(1) 不正使用を発生させる要因の把握に関すること。
(2) 不正使用防止の具体的な対策(不正使用防止計画、コンプライアンス教育・啓発活動等の計画を含む。)の策定、実施及び実施状況の確認に関すること。
(3) 研究費の受入れ、執行及び事務処理手続の明確化(以下「研究費の諸手続」という。)に関すること。
(4) 監事及び監査室へ必要な情報を提供するとともに、不正防止計画の策定・実施・見直しに係る意見交換を行う機会を設けること。
(5) その他不正使用の防止及び調査に関すること。
3 推進室は、次の各号に掲げる者をもって組織する。
(1) 統括管理責任者
(2) コンプライアンス推進責任者
(3) 学系長
(4) 学校教員養成・研修高度化センター長
(5) 附属学校長
(6) その他最高管理責任者が指名した者若干人
4 推進室に室長を置き、前項第1号に掲げる者をもって充てる。
(相談窓口の設置)
第10条 最高管理責任者は、研究費の諸手続について、本法人内外からの相談に応じる窓口(以下「相談窓口」という。)を財務課、教務課及び研究連携課に設置する。
2 相談窓口は、次の各号に掲げる相談に協力して対応するものとする。
(1) 財務課は、研究費の執行全般に関すること。
(2) 教務課及び研究連携課は、所掌する研究費の受入れ、執行及び報告等に関すること。
3 相談窓口に関し必要な事項は、最高管理責任者が別に定める。
(通報窓口の設置)
第11条 最高管理責任者は、不正使用に関する本法人内外からの通報又は告発(以下「通報」という。)を受け付ける窓口を推進室に設置する。
2 通報窓口の責任者は、監査室長とする。
3 通報窓口に関し必要な事項は、最高管理責任者が別に定める。
(通報の受付)
第12条 役職員等に不正使用が存在すると思料する者は、通報窓口に通報することができる。
2 通報の方法は、電話、電子メール、ファックス、文書又は面会の方法により、原則として顕名で行うものとする。
3 前項の規定にかかわらず、匿名による通報があった場合は、通報の内容に応じ、顕名の通報があった場合に準じた取扱いをすることができる。
4 前2項により通報を受け付けた通報窓口の責任者は、速やかに最高管理責任者及び推進室長へ報告するものとする。
(氏名等の秘匿を希望した通報者)
第13条 前条第1項及び第2項の規定により通報した者(以下「通報者」という。)は、その希望により、通報窓口の責任者以外の者に氏名、住所その他の当該通報をした者を識別することができる事項を明らかにしないことができる。
(予備調査)
第14条 最高管理責任者は、第12条第3項の規定による通報について合理性を有する内容のものであると認めたとき又は監査その他信頼性のある情報に基づき、不正使用に係る調査を行う必要があると認めたときは、推進室長に予備調査を実施させるものとする。
2 予備調査は、通報内容の信憑性、合理性、調査可能性等について調査を行う。
3 推進室長は、速やかに予備調査を実施し、予備調査の概要、本調査の必要性の有無についての判断根拠を記載した調査結果を最高管理責任者に報告する。
(本調査の決定及び通知等)
第15条 最高管理責任者は、前条第3項に基づく予備調査の報告を精査し、その結果に基づき、本調査を行うか否かを決定する。
2 最高管理責任者は、本調査を行うことを決定したときは、その旨を次に掲げる者に文書により通知するものとする。この場合において、第13条に規定する氏名等の秘匿を希望した通報者に対し通知するときは、通報窓口の責任者を経由して行うものとする。
(1) 通報者
(2) 被通報者
(3) 被通報者の所属する部局等の長(当該部局等の長が被通報者である場合を除く。)
3 最高管理責任者は、本調査を行わないことを決定したときは、理由を付してその旨を通報者に通知するものとする。この場合において、第13条に規定する氏名等の秘匿を希望した通報者に対し通知するときは、通報窓口の責任者を経由して行うものとする。
4 最高管理責任者は、第12条第3項の規定による報告に、公募型研究資金の配分を行う機関(以下「資金配分機関」という。)から配分された研究費に係る内容が含まれているときは、第1項の規定により決定した本調査の要否について、当該資金配分機関の長へ文書により報告するものとする。
5 最高管理責任者は、第2項及び第3項に規定する通知及び前項に規定する報告について、第12条第3項により通報を受け付けた日(第22条及び第23条第1項において「受付日」という。)から30日以内に完了させるものとする。
6 最高管理責任者は、本調査を行うことを決定したときは、必要に応じ、被通報者等に対し、調査が終了するまでの間、当該調査の対象となっている研究費の使用停止を命ずることができる。
(研究費不正使用調査委員会の設置等)
第16条 最高管理責任者は、前条第1項の規定により本調査を行うことを決定したときは、速やかに研究費不正使用調査委員会(以下「調査委員会」という。)を設置し、当該調査を行うものとする。
第17条 調査委員会は、次の各号に掲げる者(以下「委員」という。)をもって組織する。
(1) 最高管理責任者が指名した統括管理責任者以外の理事1人
(2) 学系長(ただし、当該不正使用事案に関係する職員が所属する学系長を除く。)
(3) 弁護士等の学外の有識者若干人
(4) 人事担当課長
(5) その他最高管理責任者が指名した者若干人
2 前項各号に掲げる委員は、本法人、通報者及び被通報者と直接の利害関係を有しない者でなければならないこととし、前項第2号及び第4号の委員に除外者が生じる場合で、最高管理責任者が必要と認めたときは、代理の者に委員を委嘱することができる。
3 第1項第3号及び第5号に掲げる委員は最高管理責任者が委嘱する。
第18条 調査委員会に委員長を置き、前条第1項第1号に掲げる委員をもって充てる。
2 委員会に副委員長を置き、委員長が委員のうちから指名する。
第19条 委員長は、調査委員会を招集し、その議長となる。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代行する。
3 調査委員会は、委員の半数以上の出席がなければ、議事を開くことができない。
4 議決を要する事項については、出席した委員の3分の2以上をもって決する。
5 委員長は、必要があると認めたときは、委員以外の者を調査委員会に出席させ、意見を述べさせることができる。
第20条 調査委員会は、当該調査の完結をもって解散する。
(本調査)
第21条 調査委員会は、次に掲げる事項について調査を行うものとする。
(1) 不正使用が行われたか否か
(2) 不正使用が行われたと認められた場合は、その内容、不正使用に関与した者とその関与の程度及び不正使用の相当額等
(3) 不正使用が行われなかったと認められた場合は、通報が悪意に基づくものであるか否か
(4) その他調査委員会が必要と認めた事項
2 調査委員会は、前項第3号の調査を行うに当たっては、通報者に弁明の機会を与えなければならない。
3 調査委員会は、第15条第4項に該当するときは、調査の実施に際し、調査方針、調査対象及び調査方法等について資金配分機関にあらかじめ協議しなければならない。
(不正使用に関する認定)
第22条 調査委員会は、受付日から概ね180日以内に不正使用に関する認定を行い、前条第1項に掲げる事項を明らかにした調査報告書を作成し、関連する資料を添えて、最高管理責任者に報告するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、調査委員会は、本調査の過程であっても、不正の事実が一部でも確認された場合には、速やかに認定し、最高管理責任者に報告するものとする。
(資金配分機関への報告)
第23条 最高管理責任者は、第15条第4項に該当するときは、前条に規定する調査報告書の内容、不正使用発生要因、不正使用に関与した者が関わる他の研究費における管理及び監査体制の状況並びに再発防止計画等について受付日から210日以内に資金配分機関の長へ報告するものとする。
2 最高管理責任者は、調査委員会による調査が終了しない等の理由により、前項に規定する期日までに報告ができない場合は、同期日までに資金配分機関の長へ中間報告を行うものとする。
3 最高管理責任者は、前条第2項の報告を受けた場合で第15条第4項に該当するときは、速やかに資金配分機関に報告するものとする。
(認定の通知)
第24条 最高管理責任者は、第22条の規定による報告を受けた場合は、速やかにその旨を、次の各号に掲げる者に文書で通知する。この場合において、第13条の規定により氏名、住所その他の通報者を識別することができる事項を明らかにしないことを希望した通報者に対し通知するときは、通報窓口の責任者を経由して行うものとする。
(1) 通報者及び被通報者(被通報者以外で研究費の不正使用に関与したと認定された者を含む。以下同じ。)。ただし、被通報者が本法人の役職員等でない場合には、これらに加え被通報者が所属する機関
(2) 被通報者の所属する部局等の長(当該部局等の長が被通報者である場合を除く。)
2 最高管理責任者は、通報が悪意に基づくものと認定を行った場合は、通報者が所属する機関に通知する。
(不服申立て)
第25条 不正使用が行われたと認定された被通報者又は通報が悪意に基づくものと認定された通報者(被通報者の不服申立ての調査の段階で悪意に基づく通報と認定されたものを含む。)は、別に定める期間内に、不服申立てをすることができる。ただし、この期間内であっても、同一理由による不服申立てを繰り返すことはできない。
2 不服申立てに係る調査は、調査委員会が行う。
(研究費の執行停止・返還等)
第26条 最高管理責任者は、不正使用が行われたと認定を行った研究費については、不正使用の重大性、悪質性及び不正使用の関与の程度に応じて執行停止又は全額若しくは一部の返還を命じる。
2 最高管理責任者は、不正使用が行われたと認定を行った研究費に係る論文等の取下げを勧告する。
(研究資金への応募資格の停止の措置)
第27条 最高管理責任者は、研究費の不正使用が行われたと認定を行った場合は、当該者に研究資金への応募資格の停止の措置を講じる。
(懲戒等)
第28条 最高管理責任者は、第22条に基づき認定した不正使用が懲戒理由に該当する場合には、不正を行った者に対する管理監督に適正を欠いた者に対する懲戒処分等を含め、就業規則、その他規則等の定めるところにより手続を行う。
2 最高管理責任者は、不正使用が行われたと認定した場合で、その内容が私的な流用を含んでいる等悪質なものであると認めたときは、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)に基づき告訴することがある。
(調査結果の公表)
第29条 最高管理責任者は、不正使用が行われたと認定を行った場合は、速やかに調査結果を公表する。この場合において、公表する内容は、不正使用に関与した者の所属及び氏名、不正の内容、本法人が公表時までに行った措置の内容、調査委員会委員の所属及び氏名並びに調査の方法及び手順とすることを基本とする。ただし、最高管理責任者が合理的な理由のため公表を控える必要があると認めた事項を非公表とすることができる。
2 最高管理責任者は、不正使用がなかったと認定を行った場合は、原則として、当該通報に係る公表は行わない。
(調査への協力)
第30条 調査関係者は、調査に対し誠実に協力しなければならない。
(資金配分機関への情報提供等)
第31条 最高管理責任者は、第15条第4項に該当するときは、調査に支障を来す等正当な事由がある場合を除き、調査に係る進捗状況の報告、資料の閲覧及び提出並びに現地調査等の資金配分機関からの要請に応じるものとする。
(守秘義務)
第32条 調査関係者は、調査により知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(通報者等の保護)
第33条 最高管理責任者は、通報者及び調査への協力を行った者に対して、単に通報を行ったことを理由として、その者の職場環境が悪化することのないように、適切な措置を講じなければならない。
2 最高管理責任者は、被通報者に対して、相当な理由なしに、単に通報がなされたことのみをもって、その者の職場環境が悪化することのないように、適切な措置を講じなければならない。
3 最高管理責任者は、統括管理責任者及び調査委員会委員以外の者に、第13条に規定する氏名等の秘匿を希望しなかった者を特定できないように配慮しなければならない。
(不正防止の取組の公表)
第34条 最高管理責任者は、不正使用の防止の取組に関する本法人の取組状況等を外部に公表するものとする。
(事務の処理)
第35条 推進室及び調査委員会に関する事務は、財務課において処理する。
(細則)
第36条 この規程に定めるもののほか、この規程の実施に関し必要な事項は、学長が別に定める。
附 則
この規程は、平成19年11月14日から施行する。
附 則(平成20年規程第11号(平成20年3月21日))
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成25年規程第5号(平成25年3月18日))
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成27年規程第2号(平成27年2月12日))
この規程は、平成27年3月1日から施行する。
附 則(平成27年規程第14号(平成27年3月24日))
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成30年規程第18号(平成30年5月25日))
この規程は、平成30年5月25日から施行する。
附 則(令和2年規程第6号(令和2年3月11日))
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年規程第20号(令和3年4月14日))
この規程は、令和3年4月14日から施行する。
附 則(令和5年規程第15号(令和5年3月23日))
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年規程第39号(令和6年3月22日))
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
別記様式(第8条関係)
誓約書