○国立大学法人上越教育大学安全保障輸出管理規程
(令和元年9月11日規程第52号)
改正
令和5年規程第9号(令和5年3月15日)
(目的)
第1条 この規程は、国立大学法人上越教育大学(以下「本法人」という。)において、学術研究の健全な発展に配慮しつつ、安全保障輸出管理(以下「輸出管理」という。)を適切に実施するために必要な事項を定め、もって国際的な平和及び安全の維持に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 外為法等 外国為替及び外国貿易法(昭和24年法律第228号)並びにこれに基づく輸出管理に関する政令、省令及び通達等をいう。
(2) 技術の提供 外国における技術の提供若しくは外国に向けて行う技術の提供又は非居住者若しくは特定類型該当者への技術の提供又は非居住者若しくは特定類型該当者へ再提供することが明らかな居住者への技術の提供をいう。
(3) 貨物の輸出 外国に向けて貨物を送付すること(自ら手荷物として海外に持ち出す場合を含む。)又は外国へ送付されることが明らかな貨物を国内に向けて送付すること。
(4) 取引 技術の提供又は貨物の輸出をいう。
(5) リスト規制技術 外国為替令(昭和55年政令第260号。以下「外為令」という。)別表の1の項から15の項までに定める技術をいう。
(6) リスト規制貨物 輸出貿易管理令(昭和24年政令第378号。以下「輸出令」という。)別表第1の1の項から15の項までに定める貨物をいう。
(7) キャッチオール規制 外為令別表の16の項に定める技術及び輸出令別表第1の16の項に定める貨物が、大量破壊兵器若しくは通常兵器の開発等に用いられるおそれのある場合には、経済産業大臣に許可申請を行うことをいう。
(8) 該非判定 提供しようとする技術又は輸出しようとする貨物がリスト規制技術又はリスト規制貨物に該当するか否かを判定することをいう。
(9) 取引審査 提供しようとする技術又は輸出しようとする貨物の該非判定の内容の他、用途及び需要者(「相手先」ともいう。)を確認し、本法人として当該取引を行うかを判断することをいう。
(10) 大量破壊兵器等 核兵器、軍用の化学製剤若しくは細菌製剤、若しくはこれらの散布のための装置、又はこれらを運搬することができるロケット若しくは無人航空機をいう。
(11) 通常兵器 大量破壊兵器等以外の輸出令別表第1の1の項に該当する貨物をいう。
(12) 大量破壊兵器等の開発等 大量破壊兵器等の開発、製造、使用又は貯蔵をいう。
(13) 通常兵器の開発等 通常兵器の開発、製造又は使用をいう。
(14) 居住者 外国為替法令の解釈及び運用について(昭和55年11月29日付け蔵国第4672号)6-1-5、6(居住性の判定基準)に従い、居住者として取り扱うこととされる自然人及び法人をいう。
(15) 非居住者 居住者以外の自然人及び法人をいう。
(16) 特定類型該当者 外国為替及び外国貿易法第25条第1項及び外国為替令第17条第2項の規定に基づき許可を要する技術を提供する取引又は行為について(平成4年12月21日付け4貿局第492号)1(3)サ1)から3)までに掲げる者(自然人である居住者に限る。)をいう。
(適用範囲)
第3条 この規程は、次の各号に掲げる者が、本法人における教育、研究その他の活動として行うすべての技術の提供及び貨物の輸出に適用する。
(1) 本法人の役員及び職員(非常勤の職を含む。)並びに労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(昭和60年法律第88号)第2条第2号に定める派遣労働者で、本法人に派遣された者(以下「役職員等」という。)
(2) 上越教育大学に所属する全学生(研究生等を含む。)及び上越教育大学に配属された兵庫教育大学大学院連合学校教育学研究科の学生
(3) 内地研究員、外部機関共同研究員その他学内規則に基づき、外部機関から受け入れた研究者
(基本方針)
第4条 本法人における輸出管理の基本方針は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 国際的な平和及び安全の維持を妨げるおそれがあると判断される取引は行わないこと。
(2) 取引に当たっては、外為法等及びこの規程を遵守すること。
(3) 適切な輸出管理を実施するため、輸出管理の責任者を定め、輸出管理体制の整備及び充実を図ること。
(輸出管理最高責任者)
第5条 本法人に、本法人における輸出管理上の重要事項の最終的な決定を行うため、輸出管理最高責任者(以下「最高責任者」という。)を置く。
2 最高責任者は、学長をもって充てる。
(輸出管理統括責任者)
第6条 本法人に、最高責任者の命を受け、本法人における輸出管理業務を統括させるため輸出管理統括責任者(以下「統括責任者」という。)を置く。
2 統括責任者は、学長が指名する理事又は副学長をもって充てる。
3 統括責任者は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。
(1) 輸出管理の基本方針及び基本施策に関すること。
(2) 特定類型該当者の把握に関すること。
(3) 技術の提供及び貨物の輸出に関する承認・許可に関すること。
(4) 輸出管理について必要な指示等を行うこと。
(5) 輸出管理業務に係る研修及び監査に関すること。
(6) その他輸出管理の統括に関する業務に関すること。
(輸出管理責任者)
第7条 本法人に、統括責任者の命を受け、本法人における輸出管理業務を掌理させるため、輸出管理責任者(以下「管理責任者」という。)を置く。
2 管理責任者は、知的財産本部長及び国際交流推進センター長をもって充てる。
3 管理責任者(知的財産本部長)は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。
(1) 技術の提供及び貨物の輸出に関する承認・許可手続に関すること。
(2) 該非判定及び取引審査に関すること。
(3) 経済産業省への相談に関すること。
(4) 輸出管理業務に関する調査の実施に関すること。
(5) 輸出管理について第3条各号に掲げる者の相談に応ずること。
4 管理責任者(国際交流推進センター長)は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。
(1) 外国人留学生及び外国人研究者等の受入れに関すること。
(2) 外国人留学生及び外国人研究者等に係る前項各号の業務に関して、知的財産本部長に協力すること。
(事前確認)
第8条 役職員等は、取引を行おうとするときは、所定の事前確認シートに基づき、相手先に関する懸念情報、非居住者又は特定類型該当者への該当性及び例外規定(公知の技術、基礎科学分野の研究活動における技術)の適用判定等について事前確認を行い、該非判定及び取引審査(以下「審査」という。)の手続を要する取引か否かについて、管理責任者の確認を受けなければならない。ただし、取引審査を行う必要があることが明らかなときは、事前確認シートによる事前確認を省略することができる。
(該非判定及び取引審査)
第9条 役職員等は、前条の確認により審査の手続が必要とされたとき、又はリスト規制及びキャッチオール規制の観点から大量破壊兵器等の開発等若しくは通常兵器の開発等に用いられるおそれがあるとき、若しくは経済産業大臣から許可の申請をすべき旨の通知を受けた取引を行おうとするときは、所定の該非判定・取引審査票に基づき、該非の確認、相手先等の確認及び用途の確認を行い、管理責任者に提出するものとする。
2 管理責任者は、前項の該非判定・取引審査票の提出があったときは、審査を行い、その結果を統括責任者に報告するものとする。
3 統括責任者は、前項の報告を受けたときは、本学として取引を行うか否か又は当該取引が経済産業大臣の許可を要するか否かについて決定し、管理責任者を経由して当該役職員等に通知するのもとする。
4 役職員等は、前項の通知を受けた後に、提供しようとする技術若しくは輸出しようとする貨物の仕様に変更が生じたとき又は提供しようとする技術若しくは輸出しようとする貨物に追加が生じたときには、改めて前条の事前確認を受けなければならない。
(取引許可に係る申請)
第10条 役職員等は、前条の審査の結果、統括責任者から経済産業大臣の許可を要する旨の通知を受けたときは、外為法等の定めるところにより所定の申請書(添付書類を含む。以下同じ。)を作成し、管理責任者を経由して統括責任者に提出しなければならない。
2 統括責任者は、前項の申請書の提出があったときは、経済産業大臣に前項の申請書を提出するものとする。
(技術の提供管理)
第11条 役職員等は、技術を提供するときは、事前確認及び審査の手続が終了したこと、並びに技術の内容に変更がないことを確認しなければならない。
2 役職員等は、当該技術の提供が外為法等に基づく許可を受けなければならない取引であるときは、経済産業大臣の許可が得られていることを確認しなければならない。
3 役職員等は、前2項の確認ができないときは、当該技術の提供を行ってはならない。
(貨物の出荷管理)
第12条 役職員等は、貨物を輸出するときは、事前確認及び審査の手続が終了したこと、並びに貨物が出荷書類の記載内容と同一のものであることを確認しなければならない。
2 役職員等は、当該貨物の輸出が外為法等の許可を受けなければならない貨物の輸出であるときは、経済産業大臣の許可が得られていることを確認しなければならない。
3 役職員等は、前2項の確認ができないときは、当該貨物の輸出を行ってはならない。
4 役職員等は、通関時に事故が発生したときは、直ちに当該輸出手続を取り止めて管理責任者へ報告しなければならない。
5 管理責任者は、前項の報告を受けたときは、統括責任者と協議して適切な措置を講じるものとする。
(文書管理又は記録媒体の保存)
第13条 役職員等は、統括責任者及び管理責任者の指示の下、輸出管理に係る文書、図面又は電磁的記録を、技術が提供された日又は貨物が輸出された日から起算して、少なくとも7年間は保管しなければならない。
(監査)
第14条 管理責任者は、統括責任者の指示の下、本学の輸出管理がこの規程に基づき適正に実施されていることを確認するため、業務の監査を行うよう努めるものとする。
(指導)
第15条 統括責任者は役職員等に対し、最新の外為法等の周知その他関係法令を遵守するために必要な指導を行うものとする。
(教育)
第16条 管理責任者は、統括責任者の指示の下、外為法等及びこの規程を遵守することの重要性を理解させ、確実な実施を図るため、役職員等に対し、計画的に教育を行うものとする。
(報告)
第17条 役職員等は、外為法等又はこの規程に違反する事実又は違反のおそれがある事実を知ったときは、管理責任者に速やかに通報しなければならない。
2 管理責任者は、前項の通報があったときは、統括責任者に直ちに報告するとともに、当該報告の内容を調査し、その結果を統括責任者に報告しなければならない。
3 統括責任者は、前項の報告により、外為法等に違反している事実が明らかになったとき又は違反したおそれのあることが判明したときは、最高責任者に報告するとともに、関係部署に対応措置及び再発防止の措置を指示し、遅滞なく関係行政機関に報告するものとする。
(懲戒)
第18条 故意又は重大な過失により外為法等及びこの規程に違反した者又はこれに関与した者は、国立大学法人上越教育大学就業規則(平成16年規則第10号)その他の学内規則等の規定に基づく懲戒処分の対象とする。
(事務の処理)
第19条 輸出管理に関する事務は、研究連携課で処理する。
(雑則)
第20条 この規程に定めるもののほか、この規程の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この規程は、令和元年10月1日から施行する。
附 則(令和5年規程第9号(令和5年3月15日))
この規程は、令和5年3月15日から施行する。