○上越教育大学職務発明規程
(平成16年4月1日規程第85号) |
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(目的)
第1条 この規程は、国立大学法人上越教育大学職員就業規則(平成16年規則第10号。以下「就業規則」という。)第44条の規定に基づき、国立大学法人上越教育大学(以下「本法人」という。)の職員が行った発明等に関し必要な事項を定め、学術研究の社会的な活用とその振興を支援することを目的とする。
(定義)
第2条 この規程において、「職員」とは、就業規則第3条第1項に定める常勤職員をいう。
2 この規程において、「発明等」とは、次の各号に掲げるものをいう。
(1) 特許権の対象となるものについては発明
(2) 実用新案権の対象となるものについては考案
(3) 意匠権、商標権、回路配置利用権及びプログラム等の著作権の対象となるものについては創作
(4) 品種登録に関わる権利の対象となるものについては育成
(5) 秘匿することが可能な技術情報であって、かつ、財産的価値のあるもののうちから、学長が特に指定するもの(以下「ノウハウ」という。)を対象とするものについては案出
3 この規程において、「職務発明等」とは、本法人が費用その他の支援をすることにより行う研究等、又は本法人が管理する施設設備を利用することにより行う研究等に基づき、職員が行った発明等をいう。
4 この規程において、「知的財産権」とは、次の各号に掲げるものをいう。
(1) 特許法(昭和34年法律第121号)に規定する特許権、実用新案法(昭和34年法律第123号)に規定する実用新案権、意匠法(昭和34年法律第125号)に規定する意匠権、商標法(昭和34年法律第127号)に規定する商標権、半導体集積回路の回路配置に関する法律(昭和60年法律第43号)に規定する回路配置利用権、種苗法(平成10年法律第83号)に規定する育成者権及び外国におけるこれらに相当する権利
(2) 特許法に規定する特許を受ける権利、実用新案法に規定する実用新案登録を受ける権利、意匠法に規定する意匠登録を受ける権利、商標法に規定する商標登録を受ける権利、半導体集積回路の回路配置に関する法律第3条第1項に規定する回路配置利用権の設定の登録を受ける権利、種苗法第3条に規定する品種登録を受ける地位及び外国におけるこれらに相当する権利
(3) 著作権法(昭和45年法律第48号)第2条第1項第10号の2に規定するプログラム著作物及び同号の3に規定するデータベース著作物に係る著作権法第21条から第28条に規定する著作権及び外国におけるこれらに相当する権利
(4) 第1号、第2号又は第3号に掲げる権利の対象とならない技術情報のうち秘匿することが可能な財産的価値があるものであって、学長が特に指定する権利(ノウハウ等を指す。)
5 この規程において、「出願等」とは、特許出願、登録出願等の知的財産に関して法令で定められた権利保護のために必要な所定の手続きを行うことをいう。
6 この規程において、「知的財産権の実施」とは、特許法第2条第3項に定める行為、実用新案法第2条第3項に定める行為、意匠法第2条第3項に定める行為、商標法第2条第3項に定める行為、半導体集積回路の回路配置に関する法律第2条第3項に定める行為、種苗法第2条第4項に定める行為、著作権法第2条第1項第15号及び同項第19号に定める行為並びにノウハウの使用をいう。
(知的財産本部)
第3条 本法人に、職務発明等に関する事項を審議するため、知的財産本部(以下「知財本部」という。)を設置する。
2 前項に規定する知財本部の職務等遂行に関する事項は、学長が必要な都度定める。
(権利の帰属)
第4条 本法人は、職務発明等に係る知的財産権の全部又は一部を承継し、これを所有するものとする。ただし、学長が認めるときは、職員に帰属させることができる。
(届出及び受理)
第5条 職員は、発明等を行ったときは別記第1号様式の発明等届出書により、速やかに学長に届け出なければならない。
[別記第1号様式]
2 学長は、前項の届出があったときは、速やかに当該職員に受理した旨を通知しなければならない。
(発明等の審議等)
第6条 学長は、前条の規定による届出があったときは、知財本部の審議を経て、職務発明等の該当の当否等について決定する。
2 学長は、前項の規定により、当該発明等に関する決定を行ったときは、当該職員に通知しなければならない。
(異議の申立て)
第7条 前条第2項の通知を受けた職員は、前条第1項による学長の決定に異議があるときは、通知を受けた日から2週間以内に学長に異議を申し立てることができる。
2 学長は、前項の申立てに関する決定をしたときは、当該職員にその旨を通知しなければならない。
(任意譲渡)
第8条 職員からの届出による発明等について、本法人が職務発明等に該当しないと決定した場合に、職員から知的財産権を上越教育大学に譲渡したい旨の申出があったときは、学長は、知財本部の意見を聴いた上で、知的財産権の承継の可否を決定する。
2 前項の申出において、当該職員から当該知的財産権に関して要した経費に係る要求があったときは、学長は、知財本部の意見を聴いた上で、知的財産権の承継の可否及びその対価の支払いを決定する。
(譲渡書の提出)
第9条 職員からの届出による発明等について、本法人が承継すると決定したときは、当該職員は、別記第2号様式の譲渡届及び別記第3号様式の権利譲渡証書を学長に提出しなければならない。
(制限行為)
第10条 職員は、本法人が当該職員の発明等について職務発明等でないと決定し、又は職務発明等であるがその権利を本法人が承継しないと決定した後でなければ出願等をし、又は発明等の権利を第三者に譲渡してはならない。
(補償金の支払い)
第11条 本法人は、本法人が承継した発明等が登録等の知的財産に関して法令等で定められた権利を受けたときは、当該発明等をした職員に対し、知財本部の意見を聴いた上で、補償金を支払うものとする。
2 本法人は、本法人が所有する発明等又は知的財産権の実施若しくは処分により収入を得たときは、当該発明等をした職員に対し、知財本部の意見を聴いた上で、補償金を支払うものとする。
3 前2項に規定する補償金の支払に関する事項は、学長が必要な都度別に定める。
(共同発明者に対する補償)
第12条 前条に規定する補償金を支払う場合において、当該補償金を受ける権利を有する職員が2人以上あるときは、それぞれの持ち分に応じて支払うものとする。
(退職または死亡したときの補償)
第13条 第10条及び前条の補償金を受ける権利は、当該権利にかかわる職員が退職した後も存続する。
[第10条]
2 前項の権利を有する職員が死亡したときは、当該権利は、その相続人が承継する。
(秘密保持)
第14条 職員及び関係者は、当該発明等の内容等の事項について、その職務上知り得ることのできた秘密を漏らしてはならない。ただし、学長と職員が合意の上、公表する場合並びに本法人及び職員の責めによらずして公知となった場合を除く。
(退職後の取扱い)
第15条 職員が退職した場合においても、当該発明等が職務発明等に該当する場合の取扱いは、この規程によるものとする。
(外国出願の取扱い)
第16条 この規程は、外国の知的財産権を対象とする発明等に対してもこれを準用する。
(細則)
第17条 この規程に定めるもののほか、職務発明に関する事項は、学長が必要な都度定める。
附 則
この規程は、平成16年4月1日から施行する。