○上越教育大学私学研修員、専修学校研修員、公立高等専門学校研修員、公立大学研修員及び教職員支援機構研修員受入規程
(平成16年4月1日規程第81号)
改正
平成27年規程第10号(平成27年3月20日)
平成29年規程第15号(平成29年3月30日)
(趣旨)
第1条 この規程は、上越教育大学(以下「本学」という。)に私立学校、専修学校、公立高等専門学校、公立大学又は教職員支援機構の教職員を私学研修員、専修学校研修員、公立高等専門学校研修員、公立大学研修員又は教職員支援機構研修員(以下「研修員」という。)として受け入れる場合の取扱いについて必要な事項を定める。
(受入手続)
第2条 研修員の受入れは、私学研修員にあっては一般財団法人私学研修福祉会理事長、専修学校研修員にあっては一般財団法人職業教育・キャリア教育財団理事長、公立高等専門学校研修員にあっては当該研修員を派遣しようとする学校長、公立大学研修員にあっては当該研修員を派遣しようとする大学長、教職員支援機構研修員にあっては独立行政法人教職員支援機構理事長の申請に基づいて行う。
2 前項の申請には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 研修員派遣申請書(別記第1号様式)
(2) 履歴書(写真添付)
(受入許可)
第3条 学長は、前条の手続を完了した者について、教育研究に支障のない範囲内において、教授会の議に付し、受入れを許可するものとする。
(研究方法)
第4条 研修員は、本学の施設、設備及び備品(以下「施設等」という。)を利用し、本学指導教員の指導の下に研究に従事するものとする。
(研究期間)
第5条 研修員の研究期間は、1年とし、4月1日から翌年3月31日までとする。ただし、研究期間中において研究上の都合その他特別の事情が生じた場合には、その期間内において研究期間を6か月又は3か月に短縮することができる。
2 前項の規定にかかわらず、特別の事情がある場合には、研究期間を6か月又は3か月とすることができる。
(研究料)
第6条 研修員の研究料の額は、別に定める。
2 既納の研究料は、還付しない。
(報告書)
第7条 研修員は、研究が終了したときは、別記第2号様式の研修員終了報告書により学長に報告するものとする。
(研究証明書の交付)
第8条 研修員がその研究期間を終了し、研究証明書の交付を受けようとするときは、学長に願い出なければならない。
2 学長は、前項による願い出があったときは、所期の成果をあげたものと認められた者に対し、研究証明書を交付することができる。
(損害賠償)
第9条 研修員が研究期間中において故意又は重大な過失により本学の施設等を汚損し、損傷し、又は紛失したときは、その原状回復に要する費用を弁償しなければならない。
(研究の取消)
第10条 学長は、疾病その他特別の事由により研究を継続することが不適当と認められる者に対し、教授会の議に付し、研究の許可を取り消すことができる。
(細則)
第11条 この規程に定めるもののほか、研修員に関し必要な事項は、学長が別に定める。
附 則
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成27年規程第10号(平成27年3月20日))
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成29年規程第15号(平成29年3月30日))
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
別記第1号様式(第2条関係)
研修員派遣申請書

別記第2号様式(第7条関係)
研修員終了報告書