○上越教育大学内地研究員規程
(平成16年4月1日規程第82号)
改正
平成19年規程第8号(平成19年3月1日)
(目的)
第1条 この規程は、上越教育大学(以下「本学」という。)における内地研究員(他の国立大学法人等から派遣されて、本学において研究を行う者をいう。)に関し必要な事項を定める。
(資格)
第2条 内地研究員として受入れることのできる者は、教授、准教授、講師、助教及び助手(非常勤を除く。大学共同利用機関法人にあっては各種研究員)とする。
(研究期間)
第3条 内地研究員の研究期間は、6月以上10月以内とする。ただし、特別の事情がある場合にはこの期間を延長し、または短縮することができる。
(研究方法)
第4条 内地研究員は、本学において指導教員等の指導の下に、本学の施設、設備を利用して研究に従事するものとする。
(受入れの手続)
第5条 派遣大学の長は、内地研究員を派遣しようとするときは、学長に対し、別記様式の内地研究員受入申請書により申請するものとする。
2 学長は、前項の申請をした者について、教育研究評議会の議を経て受入れを許可するものとする。
(研究費)
第6条 内地研究員が本学において研究するに当たって必要とする経費(以下「研究費」という。)の額は、学長が別に定める。
2 派遣大学の長は、原則として研究開始の前までに研究費を納付するものとする。
(研究の中止)
第7条 内地研究員の研究期間中において、研究を中止する事態が生じた場合は、学長と派遣大学の長が協議した上で研究の中止を決定するものとする。
2 前項の研究の中止を決定した場合における研究費の返還については、学長と派遣大学の長が協議の上で決定するものとする。
(研究証明書の交付)
第8条 内地研究員がその研究期間を終了し、研究証明書の交付を受けようとするときは、学長に願い出なければならない。
2 学長は、前項による願い出があったときは、所期の成果をあげたものと認められた者に対し、研究証明書を交付することができる。
(細則)
第9条 この規程に定めるもののほか、内地研究員に関し必要な事項は、学長が別に定める。
附 則
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成19年規程第8号(平成19年3月1日))
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
別記様式(第5条関係)
内地研究員受入申請書