○上越教育大学受託研究取扱規程
(平成16年4月1日規程第83号)
改正
令和3年規程第7号(令和3年2月3日)
令和3年規程第26号(令和3年10月13日)
(趣旨)
第1条 この規程は、上越教育大学(以下「本学」という。)における受託研究(本学において民間等外部の機関(以下「委託者」という。)からの委託を受けて行う研究で、これに要する経費を委託者が負担するものをいう。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において「知的財産権」とは、次の各号に掲げるものをいう。
(1) 特許法(昭和34年法律第121号)に規定する特許権、実用新案法(昭和34年法律第123号)に規定する実用新案権、意匠法(昭和34年法律第125号)に規定する意匠権、商標法(昭和34年法律第127号)に規定する商標権、半導体集積回路の回路配置に関する法律(昭和60年法律第43号)に規定する回路配置利用権、種苗法(平成10年法律第83号)に規定する育成者権及び外国におけるこれらに相当する権利
(2) 特許法に規定する特許を受ける権利、実用新案法に規定する実用新案登録を受ける権利、意匠法に規定する意匠登録を受ける権利、商標法に規定する商標登録を受ける権利、半導体集積回路の回路配置に関する法律第3条第1項に規定する回路配置利用権の設定の登録を受ける権利、種苗法第3条に規程する品種登録を受ける地位及び外国におけるこれらに相当する権利
(3) 著作権法(昭和45年法律第48号)に規定するプログラムの著作物及びデータベースの著作物(以下「プログラム等」という。)の著作権並びに外国におけるこれらに相当する権利
(4) 秘匿することが可能な技術情報であって、かつ、財産的価値があるもののうちから本学と委託者が協議の上、特に指定するもの
(受入れの基準)
第3条 受託研究は、本学の教育研究上有意義であり、かつ、本来の教育研究に支障を生じるおそれがないと認められる場合に限り受入れるものとする。
(受入れの条件)
第4条 受託研究の受入れに当たっては、次の各号に掲げる条件を付するものとする。
(1) 学長及び委託者は、受託研究に関する契約(以下「受託研究契約」という。)を締結するものとする。
(2) 受託研究の契約期間は、原則として3か月以上で5年を超えないものとする。
(3) 受託研究に要する経費は、当該研究の契約締結後、速やかに納付するものとする。
(4) 受託研究により取得した設備等及び受託研究により生じた知的財産権は、特段の定めがない限り本学に帰属するものとする。
(5) 前号の知的財産権については、委託者にこれを無償で使用させ、又は譲与することはできないものとする。
(6) 受託研究は、委託者が一方的に中止することはできない。ただし、委託者から中止の申出があった場合には、委託者と協議の上、決定するものとする。
(7) 天災その他やむを得ない事由により受託研究を中止し、又はこの期間を延長する場合においても、本学はその責を負わない。この場合、委託者にその事由を書面により通知するものとする。
(8) 受託研究を完了し、又は中止し、若しくはその期間を変更した場合において、受託研究に要する経費の額に不用が生じ、委託者から不用となった額について返還の請求があった場合には返還するものとする。ただし、委託者からの申出により中止する場合には、原則として受託研究に要する経費は返還しない。
2 学長が必要があると認めた場合においては、前項に定める条件のほか、当該必要と認める条件を付加するものとする。
(申込み)
第5条 受託研究の申込みをしようとする者は、別記第1号様式の受託研究申込書を学長に提出しなければならない。
(受入れの決定)
第6条 学長は、前条の申込みがあったときは、当該研究を担当することとなる教員(以下「研究者」という。)の意見を聴いた上、第3条に規定する基準に基づき、受入れを決定するものとする。
(受入れの経費)
第7条 委託者が負担する額(以下「受託研究経費」という。)は、謝金、旅費、研究支援者等の人件費、備品費等の物件費など受託研究の遂行に直接必要な経費(以下「直接経費」という。)及び受託研究の遂行に関連し直接経費以外に必要となる経費(以下「間接経費」という。)の合算額とする。
2 間接経費は、直接経費の30%に相当する額を標準とし、当分の間、直接経費が1,000千円以下の場合は、直接経費の10%に相当する額を標準額とする。ただし、委託者の事情により間接経費を標準額と異なる額とする場合には、当該委託者と合意した額とする。
3 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合で、学長がやむを得ないと認めるときは、直接経費のみとすることができる。
(1) 委託者が国(国以外の団体等で国からの補助金を受け、その再委託により研究を委託することが明確なものを含む。)、特殊法人、認可法人、独立行政法人又は地方公共団体であって、当該事業において間接経費を措置することができない場合
(2) 競争的研究資金(資本配分主体が、広く研究開発課題等を募り、提案された課題の中から、専門家を含む複数の者による、科学的・技術的な観点を中心とした評価に基づいて実施すべき課題を採択し、研究者等に配分する研究開発資金をいう。)のうち、当該研究資金にかかる間接経費が措置されていない場合
(受入れの通知)
第8条 学長は、受託研究の受入れを決定したときは、別記第2号様式の受託研究受入通知書により申込者に通知するものとする。
(受託研究契約)
第9条 学長は、受託研究の受入れを決定したときは、受託研究契約を締結するものとする。
(中止又は期間の延長)
第10条 研究者は、やむを得ない事由により受託研究を中止し、又はその期間を延長する必要が生じたときは、別記第3号様式の受託研究中止・期間延長承認申請書により学長に申請するものとする。
2 学長は、前項の報告を受けた場合において、やむを得ない理由があると認めるときは、当該研究の中止又はその期間の延長を決定するものとする。
3 学長は、前項において当該研究の中止又はその期間の延長を決定したことにより受託研究契約に変更が生じたときは、前条に準じて契約変更の手続きを行うものとする。
(秘密の保持)
第11条 学長及び委託者は、受託研究契約の締結に当たり、相手方より提供又は開示を受け、若しくは知り得た情報について、あらかじめ協議の上、非公開とする旨を定めることができる。
(進行状況の報告)
第12条 本学は、研究期間中において必要に応じ委託者と協議の上、進行状況に関する報告会を開催するものとする。
(発明の届出)
第13条 研究者は、当該研究の結果又はその過程で発明を行った場合は、速やかに学長に届け出なければならない。
(特許権等の実施)
第14条 学長は、受託研究の結果又はその過程で生じた発明につき、本学が承継した特許を受ける権利、又はこれに基づき取得した特許権(以下「特許権等」という。)を委託者又は委託者の指定する者に限り、出願したときから10年を超えない範囲内において独占的に実施させることができる。ただし、この期間は必要に応じて更新することができるものとする。
2 前項の場合において、委託者又は委託者の指定する者が当該特許権等を独占的実施の期間中、一定期間(学長と委託者が協議して定めた期間)を超えて、正当な理由なく実施しないときは、学長は、委託者及び委託者の指定する者以外の者に対し、委託者又は委託者の指定する者の意見を聴取の上、当該特許権等の実施を許諾することができる。
3 前2項により、当該特許権等の実施を許諾したときは、別に定める実施料を徴収するものとする。
(実用新案権の取扱い)
第15条 実用新案権及び実用新案登録を受ける権利については、前条の規定を準用するものとする。
(受託研究完了の報告書)
第16条 研究者は、受託研究が完了したときは、別記第4号様式の受託研究完了報告書により学長に報告するものとする。
2 学長は、受託研究の結果を委託者に報告するときは、研究者をして行わせるものとする。
(研究成果の公表)
第17条 受託研究による研究成果は、原則として公表するものとする。
2 学長は、前項の研究成果の公表の時期及び方法について特許権等の取得の妨げにならない範囲において、委託者と協議の上、定めるものとする。
(細則)
第18条 この規程に定めるもののほか、この規程の実施に関し必要な事項は、学長が別に定める。
附 則
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(令和3年規程第7号(令和3年2月3日))
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和3年規程第26号(令和3年10月13日))
この規程は、令和3年10月13日から施行する。
別記第1号様式(第5条関係)
受託研究申込書

別記第2号様式(第8条関係)
受託研究受入通知書

別記第3号様式(第10条関係)
受託研究中止・期間延長承認申請書

別記第4号様式(第16条関係)
受託研究完了報告書