○上越教育大学共同研究取扱規程
(平成16年4月1日規程第84号)
改正
平成19年規程第8号(平成19年3月1日)
平成19年規程第32号(平成19年11月19日)
平成20年規程第12号(平成20年3月21日)
平成31年規程第48号(平成31年3月26日)
令和2年規程第28号(令和2年10月30日)
令和3年規程第7号(令和3年2月3日)
令和3年規程第27号(令和3年10月13日)
令和5年規程第15号(令和5年3月23日)
(趣旨)
第1条 この規程は、上越教育大学(以下「本学」という。)における民間等外部の機関(以下「外部機関」という。)との共同研究の取扱いについて必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この規程において「共同研究」とは、次の各号に掲げるものをいう。
(1) 本学において、外部機関から研究者及び研究経費等を受け入れて、国立大学法人上越教育大学(以下「本法人」という。)の教員(学長、副学長、教授、准教授、講師、助教、助手、校長、教頭、主幹教諭、指導教諭、教諭、養護教諭及び栄養教諭をいう。以下同じ。)が当該外部機関の研究者と共通の課題について、共同して行う研究
(2) 本学及び外部機関において共通の課題について分担して行う研究で、本学において、外部機関から研究者及び研究経費等を受け入れて行う研究又は研究経費等を受け入れて行う研究
2 この規程において「共同研究担当者」とは、本法人の教員であって当該共同研究を主として担当する者をいう。
3 この規程において「外部機関共同研究員」とは、外部機関に所属する研究者で、共同研究のために在職のまま本学に派遣される者をいう。
4 この規程において「知的財産権」とは、次の各号に掲げるものをいう。
(1) 特許法(昭和34年法律第121号)に規定する特許権、実用新案法(昭和34年法律第123号)に規定する実用新案権、意匠法(昭和34年法律第125号)に規定する意匠権、商標法(昭和34年法律第127号)に規定する商標権、半導体集積回路の回路配置に関する法律(昭和60年法律第43号)に規定する回路配置利用権、種苗法(平成10年法律第83号)に規定する育成者権及び外国におけるこれらに相当する権利
(2) 特許法に規定する特許を受ける権利、実用新案法に規定する実用新案登録を受ける権利、意匠法に規定する意匠登録を受ける権利、商標法に規定する商標登録を受ける権利、半導体集積回路の回路配置に関する法律第3条第1項に規定する回路配置利用権の設定の登録を受ける権利、種苗法第3条に規定する品種登録を受ける地位及び外国におけるこれらに相当する権利
(3) 著作権法(昭和45年法律第48号)に規定するプログラムの著作物及びデータベースの著作物(以下「プログラム等」という。)の著作権並びに外国におけるこれらに相当する権利
(4) 秘匿することが可能な技術情報であって、かつ、財産的価値があるもののうちから本学と委託者が協議の上、特に指定するもの
(受入れの基準)
第3条 共同研究は、本学の教育研究上有意義であり、かつ、本来の教育研究に支障を生じるおそれがないと認められる場合に限り受け入れるものとする。
(研究期間)
第4条 共同研究の契約期間は、原則として3か月以上で5年を超えないものとする。
(研究場所)
第5条 共同研究担当者は、共同研究のために必要な場合には、外部機関の施設において研究を行うことができるものとする。
2 前項の場合には、研究用務のための出張手続きを行うものとする。
(研究者の受入れ)
第6条 本学は、外部機関に所属する研究者を受け入れる場合にあっては、外部機関共同研究員として受入れるものとし、その扱いについては、本法人の教員に準じ、共同研究に従事させるものとする。
(研究料)
第7条 外部機関共同研究員の研究料の額は、別に定める。
2 天災その他やむを得ない事由により共同研究を中止する場合には、本学はその責を負わないものとし、研究料は返還しないものとする。ただし、直接経費の額に不用が生じたときは、不用となった経費の額の範囲内で、その全部又は一部を返還することができるものとする。
(共同研究経費)
第8条 共同研究を行うにあたって必要となる研究経費(以下「共同研究経費」という。)は、次の各号に定めるところによる。
(1) 本学は、本学所有の施設・設備を共同研究の用に供するとともに、その維持管理に必要な経常経費等を負担するものとする。
(2) 外部機関は、共同研究遂行のために、前号により本学が負担するもののほか、謝金、旅費、研究支援者等の人件費、備品費などの共同研究遂行に直接必要な経費に相当する額(以下「直接経費」という。)及び当該研究遂行に関連し直接経費以外に必要となる経費(以下「間接経費」という。)を負担するものとする。
(3) 前号に規定する間接経費は、直接経費の30%に相当する額を標準額とする。ただし、当分の間、直接経費が1,000千円以下の場合は、直接経費の10%に相当する額を標準額とする。
(4) 前号の規定にかかわらず、外部機関の事情により間接経費を標準額と異なる額とする場合には、当該外部機関と合意した額とする。
2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合にあっては、外部機関に直接経費のみを負担させるものとする。
(1) 企業等が国、特殊法人、認可法人、独立行政法人又は地方公共団体から補助金等を受け、又はその委託により本学と共同で研究するものであって、間接経費が措置されていない場合
(2) 国立大学法人、大学共同利用機関法人、特殊法人、認可法人、独立行政法人又は地方公共団体であって、財政事情により間接経費が措置されていない場合で、学長がやむを得ないと認めるもの
3 本学は、必要に応じて予算の範囲内で、第1項第2号及び前項に規定する直接経費の一部を負担することができる。
4 第2条第1項第2号に規定する共同研究において、外部機関が分担して行う研究に要する経費等については、外部機関の負担とする。
(共同研究における権利の帰属等)
第9条 共同研究における知的財産権及び設備等の帰属等は、次の各号に定めるところによる。
(1) 共同研究により生じた知的財産権は、本学及び外部機関の双方に帰属し、持分は、原則として対等の割合とする。
(2) 共同研究経費により取得した設備等は、特段の定めがない限り本学に帰属する。
2 共同研究の遂行上必要な場合には、外部機関から、共同研究費のほか、その所有に係る設備を受け入れることができるものとする。
(共同研究の申請)
第10条 共同研究を申請しようとする外部機関の長は、別記第1号様式の共同研究申込書を学長に提出しなければならない。
(受入れの決定)
第11条 学長は、前条の申請があったときは、当該研究を担当することとなる教員の意見を聴いた上、第3条に規定する基準に基づき、受入れを決定するものとする。
(決定の通知)
第12条 学長は、外部機関との共同研究の受入れを決定したときは、別記第2号様式の共同研究受入通知書により外部機関の長に通知するものとする。
(共同研究契約)
第13条 学長は、共同研究の受入れを決定したときは、共同研究契約を締結をするものとする。
(共同研究の中止又は期間の延期)
第14条 共同研究担当者は、共同研究契約等に基づき共同研究の中止又は期間の延長をしようとするときは、あらかじめ外部機関の長と協議の上、別記第3号様式の共同研究中止・期間延長承認申請書により学長に申請するものとする。
2 学長は、前項の報告を受けた場合において、やむを得ない理由があると認めるときは、当該研究の中止又はその期間の延長を決定するものとする。
3 学長は、前項において当該研究の中止又はその期間の延長を決定したことにより共同研究契約に変更が生じたときは、前条に準じて契約変更の手続きを行うものとする。
(秘密の保持)
第15条 学長及び外部機関の長は、共同研究契約の締結に当たり、相手方より提供又は開示を受け、若しくは知り得た情報について、あらかじめ協議の上、非公開とする旨を定めることができる。
(進行状況の報告)
第16条 本学及び外部機関は、研究期間中において必要に応じ共同研究の進行状況に関する報告会を開催するものとする。
(発明の届出)
第17条 共同研究担当者及び外部機関共同研究研究員は、共同研究の結果又はその過程で発明を行った場合は、速やかに、それぞれの機関の長に届け出なければならない。
(特許の出願)
第18条 学長又は外部機関の長は、共同研究担当者又は外部機関共同研究員が共同研究の結果又はその過程で、それぞれに独自に発明を行った場合において、特許出願を行おうとするときは、当該発明を独自に行ったことについて、あらかじめ、それぞれ相手側の同意を得るものとする。
2 学長又は外部機関の長は、共同研究担当者及び外部機関共同研究員が共同研究の結果又はその過程で、共同して発明を行った場合において、特許出願を行うとするときは、持分等を定めた共同出願契約を締結の上、共同して出願を行うものとする。ただし、外部機関の長から特許を受ける権利を承継した場合は、学長が単独で出願を行うことができる。
(特許権等の実施)
第19条 学長は、共同研究の結果又はその過程で生じた発明につき、本学が承継した特許を受ける権利又はこれに基づき取得した特許権(以下「本学が承継した特許権等」という。)を外部機関又は外部機関の指定する者に限り、出願したときから10年を超えない範囲内において、独占的に実施させることができるものとする。ただし、この期間は必要に応じて更新することができるものとする。
2 学長は、共同研究の結果又はその過程で生じた発明につき、外部機関との共有に係る特許を受ける権利又はこれに基づき取得した特許権(以下「共有に係る特許権等」という。)を外部機関の同意を得た後、外部機関の指定する者又は学長の指定する者に対し、出願したときから10年を超えない範囲内において、独占的に実施させることができるものとする。ただし、この期間は必要に応じて更新することができるものとする。
3 学長は、外部機関若しくは外部機関の指定する者が実施する本学が承継した特許権等又は外部機関の指定する者若しくは学長の指定する者が実施する共有に係る特許権等を、前2項に規定する独占的実施の期間中の一定期間(外部機関の長との協議により定めた期間)を超えて正当な理由なく実施しないときは、外部機関又は外部機関の指定する者の意見を聴取の上、外部機関、外部機関の指定する者及び学長の指定する者以外の者に対し、当該特許権等の実施を許諾することができるものとする。
4 前3項により、本学が承継した特許権等若しくは共有に係る特許権等の実施を許諾したとき、又は共有に係る特許権等を本学と共有する外部機関が実施するときは、別に定める実施料を徴収するものとする。
(実用新案権等の取扱い)
第20条 実用新案権及び実用新案登録を受ける権利については、前3条の規定を準用するものとする。
(設備の管理)
第21条 第8条第2項の規定により、外部機関所有の設備を受け入れた場合には、国立大学法人上越教育大学固定資産等管理規程(平成16年規程第63号)に基づき、管理するものとする。
(共同研究完了の報告書)
第22条 共同研究担当者は、当該共同研究を完了したときは、別記第4号様式の共同研究完了報告書により学長に報告するものとする。
(研究成果の公表)
第23条 本学及び外部機関は、共同研究による研究成果を原則として公表するものとする。
2 前項の研究成果の公表の時期及び方法については、特許権の取得の妨げにならない範囲において、本学及び外部機関において協議の上、定めるものとする。
(細則)
第24条 この規程に定めるもののほか、この規程の実施に関し必要な事項は、学長が別に定める。
附 則
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成19年規程第8号(平成19年3月1日))
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年規程第32号(平成19年11月19日))
この規程は、平成19年12月1日から施行する。
附 則(平成20年規程第12号(平成20年3月21日))
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成31年規程第48号(平成31年3月26日))
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年規程第28号(令和2年10月30日))
この規程は、令和2年11月1日から施行する。
附 則(令和3年規程第7号(令和3年2月3日))
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和3年規程第27号(令和3年10月13日))
この規程は、令和3年10月13日から施行する。
附 則(令和5年規程第15号(令和5年3月23日))
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
別記第1号様式(第10条関係)
共同研究申込書

別記第2号様式(第12条関係)
共同研究受入通知書

別記第3号様式(第14条関係)
共同研究中止・期間延長承認申請書

別記第4号様式(第22条関係)
共同研究完了報告書