○上越教育大学日本学術振興会特別研究員取扱規程
(平成30年9月26日規程第23号)
改正
令和3年規程第7号(令和3年2月3日)
(趣旨)
第1条 この規程は、独立行政法人日本学術振興会(以下「日本学術振興会」という。)が採用を決定した特別研究員(大学院生の身分を有する者及び外国人特別研究員を除く。以下「特別研究員」という。)を、上越教育大学(以下「本学」という。)に受け入れる場合の取扱いについて必要な事項を定める。
(受入教員)
第2条 特別研究員を受け入れるに当たっては、受入教員を定めるものとする。
2 受入教員は、本学の専任教員とする。
(申請)
第3条 受入教員は、特別研究員受入承認申請書(別記第1号様式)により、所属する学系長の承諾を得て、原則として、受入希望日の2月前までに学長に提出するものとする。
(受入承認)
第4条 学長は、前条の申請があった特別研究員について、本学の教育・研究に支障がない場合に限り、国立大学法人上越教育大学学術研究委員会の議に付し、受入れを承認するものとする。
2 学長は、前項の規定に基づき受入れを承認したときは、受入教員に特別研究員受入承認書(別記第2号様式)を交付するものとする。
(受入期間)
第5条 特別研究員の受入期間は、日本学術振興会が定める採用期間の範囲内とする。
(受入期間等の変更)
第6条 受入教員は、特別研究員が研究を中断若しくは中止し、又は研究期間その他の事項を変更しようとするときは、特別研究員受入期間等変更届(別記第3号様式)により、所属する学系長の承諾を得て、速やかに学長に提出するものとする。
(研究への従事)
第7条 特別研究員は、日本学術振興会に提出した特別研究員申請書の研究計画に従い、受入教員の指導の下に研究に従事するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、特別研究員は、日本学術振興会が定めた範囲で他の研究に従事することができる。
(科学研究費助成事業の応募)
第8条 特別研究員には、科学研究費助成事業(以下「科研費」という。)の応募資格を付与する。
2 特別研究員は、日本学術振興会が定めた範囲で科研費に応募することができる。
(研究料)
第9条 特別研究員の研究料は、徴収しない。
(研究活動中の事故への対応)
第10条 特別研究員の責に帰すべき事由による研究活動中の事故等の補償は、行わない。ただし、本学に責任があると認められるときは、この限りでない。
(施設等の利用)
第11条 特別研究員は、本学の教育・研究に支障のない範囲において、研究を遂行するために必要な本学の施設、設備等を利用することができる。
2 特別研究員が故意又は重大な過失により本学の施設、設備等を滅失し、又は毀損したときは、速やかにこれを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(知的財産の取扱い等)
第12条 特別研究員として従事した研究において創出した職務発明に係る知的財産の取扱いについては、上越教育大学職務発明規程(平成16年規程第85号)その他関係諸規則等の定めを準用する。
2 特別研究員は、本学において得た研究成果の公表等に当たっては、事前に受入教員の許可を得た上で行わなければならない。
(給与及び研究費等)
第13条 本学は、特別研究員に給与及び研究費等いかなる経費も支給しない。
(規則等の遵守等)
第14条 特別研究員は、本学の諸規則等を遵守するとともに、安全の確保に努めなければならない。
2 特別研究員は、自己の責任において賠償責任保険及び傷害保険に加入するものとする。
(特別研究員の身分等)
第15条 第13条の規定にかかわらず、特別研究員の受入れ環境を整備するため同研究員を職員に準ずるものとし、別に定める特別研究員証を発行する。
2 学長は、特別研究員がその研究事項等について証明を願い出たときは、本学において日本学術振興会特別研究員として研究に従事していることを証明する研究証明書(別記様式第4号)を交付する。
(雑則)
第16条 この規程に定めるもののほか、特別研究員の取扱いに関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この規程は、平成30年9月26日から施行する。
附 則(令和3年規程第7号(令和3年2月3日))
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
別記第1号様式(第3条関係)
特別研究員受入承認申請書

別記第2号様式(第4条関係)
特別研究員受入承認書

別記第3号様式(第6条関係)
特別研究員受入期間等変更届

別記第4号様式(第15条関係)
研究証明書