○上越教育大学外国人研究者規程
(平成16年4月1日規程第86号)
改正
平成18年規程第11号(平成18年3月1日)
平成19年規程第8号(平成19年3月1日)
平成20年規程第11号(平成20年3月21日)
平成24年規程第17号(平成24年3月28日)
平成26年規程第17号(平成26年3月24日)
令和3年規程第7号(令和3年2月3日)
(趣旨)
第1条 この規程は、上越教育大学(以下「本学」という。)における学術研究の国際交流を推進するため、本学において研究活動に従事する外国人の研究者(以下「外国人研究者」という。)を受け入れる場合の取扱いについて必要な事項を定める。
(受入れの資格)
第2条 外国人研究者として受け入れることのできる者は、次の各号のいずれかに該当する者で、国立大学法人上越教育大学の教授、准教授、講師、助教若しくは助手に相当する身分を有するもの又はこれに相当する研究業績を有するものとする。
(1) 文部科学省の事業に基づく外国人研究者
(2) 日本学術振興会の事業に基づく外国人研究者
(3) 国際交流基金の事業に基づく外国人研究者
(4) 日本学生支援機構の事業に基づく外国人研究者
(5) 本学との大学間交流協定に基づく外国人研究者
(6) 外国政府、国際機関その他公的機関の交流事業に基づく外国人研究者
(7) その他学長が学術研究の国際交流を推進する上で適当と認めた者
(受入手続)
第3条 外国人研究者を受け入れようとする学系長は、原則として受入予定日の2月前までに、別記様式の外国人研究者受入承認申請書を学長に提出しなければならない。
(受入れの承認)
第4条 学長は、前条の申請があったときは、上越教育大学国際交流推進センター運営委員会の議を経て、受入れを承認するものとする。
(受入期間)
第5条 外国人研究者の受入期間は、原則として1月以上1年以内とする。ただし、第2条第1号から第4号まで及び第6号に掲げる者にあっては、当該各号に掲げる事業の実施要項等に別段の定めがあるときは、その定めるところによるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、学長は学系長の申し出により、特に必要があると認めたときは、外国人研究者の受入期間を延長することができる。
(受入教員)
第6条 学系長は、外国人研究者の受入れに当たっては、受入教員を定めるものとする。
(施設等の使用)
第7条 外国人研究者は、本学の教育研究に支障のない範囲において、研究を遂行するために必要な本学の施設、設備及び備品を使用することができる。
(学内規則等の遵守)
第8条 外国人研究者は、本学の学内規則等を遵守しなければならない。
(受入れの取消し)
第9条 外国人研究者が、本学の学内規則等に違反し、又は本学の教育研究に重大な支障を与えたときは、学長は、当該外国人研究者の受入れの承認を取り消すことができる。
(細則)
第10条 この規程に定めるもののほか、外国人研究者の受入れに関し必要な事項は、学長が別に定める。
附 則
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成18年規程第11号(平成18年3月1日))
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年規程第8号(平成19年3月1日))
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年規程第11号(平成20年3月21日))
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成24年規程第17号(平成24年3月28日))
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成26年規程第17号(平成26年3月24日))
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(令和3年規程第7号(令和3年2月3日))
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
別記様式(第3条関係)
外国人研究者受入承認申請書