○上越教育大学寄附講座及び寄附研究部門に関する規程
(平成29年9月13日規程第20号) |
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(趣旨)
第1条 上越教育大学(以下「本学」という。)における寄附講座及び寄附研究部門(以下「寄附講座等」という。)の設置及び運営については、この規程の定めるところによる。
(目的)
第2条 寄附講座等は、奨学を目的とする民間等からの寄附を有効に活用して、本学の自主性及び主体性の下に設置及び運営し、もって本学における教育研究の進展及び充実に資することを目的とする。
(定義)
第3条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 寄附講座 講座に相当する教育研究を実施するもので、その設置及び運営に必要な経費を外部機関からの寄附により賄うものをいう。
(2) 寄附研究部門 研究部門に相当する研究を実施するもので、その設置及び運営に必要な経費を外部機関からの寄附により賄うものをいう。
(名称)
第4条 寄附講座等には、当該寄附講座等における教育研究の内容を示す名称を付するものとする。
2 寄附講座等の名称について、寄附者から申出があったときは、寄附者が明らかとなるような字句を名称に付加することができる。
(設置の申請)
第5条 寄附講座等の設置に係る寄附をしようとする者(以下「寄附希望者」という。)は、研究連携課に事前相談を行うものとする。
2 学長は、前項の事前相談があったときは、学術研究委員会委員長の意見を聴き、必要に応じて、寄附希望者と本学間のコーディネートを行う教員(以下「寄附講座等設置コーディネーター」という。)を置くことができる。
3 前2項の手続を経た後、寄附希望者は、次の各号に掲げる書類を添えて、学長に当該寄附講座等の設置を申請するものとする。
(1) 寄附申込書(別記第1号様式)
(2) 寄附講座又は寄附研究部門の概要(別記第2号様式)
(設置の決定・報告)
第6条 学長は、前条の申請があった場合、本学の教育研究上有意義であり、かつ、本学の教育研究に支障を生じるおそれがないと認められるときは、学術研究委員会を経て、教育研究評議会の議に付し、当該寄附講座等の設置を決定するものとする。
2 学長は、前項の決定をしたときは、その旨を教授会に報告するものとする。
(存続期間等)
第7条 寄附講座等の存続期間は、原則として2年以上5年以下とする。ただし、特に必要と認める場合は、これを更新することができる。
2 寄附講座等の存続期間の更新は、設置の手続に準じて行うものとする。
(寄附講座等の構成)
第8条 寄附講座等は、少なくとも教授又は准教授に相当する者1人及び准教授、講師、助教又は助手に相当する者1人を単位として構成するものとする。ただし、寄附講座等の目的である教育研究の実施上特に支障がないと認められるときは、教授又は准教授に相当する者1人を単位として構成することができる。
2 寄附講座等の構成員として、本学教員を兼務させることができる。
3 前2項に規定するもののほか、寄附講座等の運営に必要な職員を置くことができる。
(寄附講座等教員の身分及び選考)
第9条 寄附講座等教員の身分及び選考については、国立大学法人上越教育大学特任教員規程(平成19年規程第27号)の定めるところによる。
2 前条第2項に規定する兼務させる教員は、学長が命ずるものとする。
(寄附講座等教員の職務内容)
第10条 寄附講座等教員は、当該寄附講座等における教育研究に従事するほか、当該寄附講座等における教育研究の遂行に支障のない範囲内で、その他の授業又は研究指導を担当することができる。
(寄附金の受入れ)
第11条 寄附講座等に係る経費は、国立大学法人上越教育大学寄附金経理事務取扱細則(平成16年細則第12号)の定めるところにより寄附金として受け入れ、経理するものとする。
2 寄附講座等の経費は、寄附講座等における教育研究が実施される全期間にわたって必要な額を、一括して受け入れることを原則とする。ただし、継続して受け入れることが確実な場合には、年度ごとに分割して受け入れることができる。
(成果の報告・公表)
第12条 寄附講座等教員は、当該寄附講座等の存続期間が終了したときは、その教育研究の成果の概要を取りまとめ、学長に報告するものとする。
2 学長は、前項の報告内容を公表するものとする。
(職務発明に係る知的財産の取扱い)
第13条 寄附講座等教員が行った職務発明に係る知的財産の取扱いについては、上越教育大学職務発明規程(平成16年規程第85号)の定めるところによる。
(内容等の変更)
第14条 寄附講座等の内容等を大きく変更しようとする場合の手続は、設置の手続に準じて行うものとする。
(事務の処理)
第15条 寄附講座等に関する事務は、研究連携課において処理する。
(雑則)
第16条 この規程に定めるもののほか、寄附講座等の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この規程は、平成29年9月13日から施行する。