○上越教育大学公開講座規程
(平成16年4月1日規程第87号)
改正
平成18年規程第23号(平成18年3月31日)
平成19年規程第8号(平成19年3月1日)
平成19年規程第31号(平成19年11月16日)
平成22年規程第7号(平成22年1月13日)
平成25年規程第7号(平成25年3月22日)
平成27年規程第14号(平成27年3月24日)
(趣旨)
第1条 この規程は、上越教育大学学則(平成16年学則第1号。以下「学則」という。)第87条第2項の規定に基づき、公開講座に関し必要な事項を定める。
(種類)
第2条 上越教育大学(以下「本学」という。)が行う公開講座の種類は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 一般公開講座 地域住民を主たる対象とする講座
(2) 現職教育講座 現職の教員を主たる対象とする講座
(3) 免許法認定公開講座 教育職員免許法施行規則第43条の3による講座
2 学長は前項の規定にかかわらず、公の機関から委嘱を受けたときは、前項各号に掲げる公開講座以外の公開講座を開設することができる。
(受講資格)
第3条 公開講座の受講資格は、その都度定めるものとする。
(時期及び場所)
第4条 公開講座は、休業日又は通常の日で授業を実施しない時間に行うものとする。
2 公開講座は、本学の施設、設備及び備品を使用して行うものとする。ただし、学長が必要があると認めた場合は学外で実施することができる。
(講師)
第5条 公開講座の講師は、教授、准教授、講師及び助教のうちから学長が委嘱する。ただし、次条第1項の規定に基づき単位を授与する公開講座以外の公開講座については、助手を講師として委嘱することができる。
2 前項に定めるもののほか、必要がある場合は、学長は、学外の学識経験者を講師として委嘱することができる。
(単位の授与等)
第6条 第2条第1項第3号の規定により実施する免許法認定公開講座又は第2条第2項の規定により公の機関から委嘱を受けて実施する公開講座については、学長が単位を授与することができる。
2 前項の単位は、当該公開講座の所定の課程を修了した受講者に授与する。
3 単位の計算方法については、学則第38条第1項の定めるところによる。
(修了証書)
第7条 学長は、公開講座において所定の課程を修了した者には、修了証書を授与することができる。
(講習料)
第8条 公開講座を受講しようとする者は、受講申込みの際講習料を納入しなければならない。
2 前項の講習料の額は、国立大学法人上越教育大学における授業料その他の費用に関する規程(平成16年規程第65号)に定めるところによる。
3 第2条第2項に規定する公開講座の講習料については、前2項の規定を適用しない。
4 講習料の納入をした者が、受講の申込手続を行わなかった場合、その者に対して受領した講習料を返納する。
(委員会)
第9条 公開講座の実施に関する企画立案及び連絡調整に関する事項は、地域連携推進室において所掌する。
(事務の処理)
第10条 公開講座の実施に関する事務は、研究連携課において処理する。
(細則)
第11条 この規程に定めるもののほか、公開講座に関し必要な事項は、学長が別に定める。
附 則
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成18年規程第23号(平成18年3月31日))
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年規程第8号(平成19年3月1日))
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年規程第31号(平成19年11月16日))
この規程は、平成19年11月16日から施行する。
附 則(平成22年規程第7号(平成22年1月13日))
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成25年規程第7号(平成25年3月22日))
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成27年規程第14号(平成27年3月24日))
この規程は、平成27年4月1日から施行する。