○国立大学法人上越教育大学利益相反マネジメント規程
(令和5年3月15日規程第10号) |
|
(目的)
第1条 この規程は、国立大学法人上越教育大学利益相反マネジメントポリシーに則り、国立大学法人上越教育大学(以下「本法人」という。)並びに本法人の役員(非常勤を除く。)及び職員(非常勤職員を含む。以下「役職員」という。)に係る利益相反の適切な管理(以下「利益相反マネジメント」という。)に関し必要な事項を定め、もって本法人における産学官連携活動等を適正に推進することを目的とする。
(定義)
第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 利益相反 産学官連携活動等を行う上で生じる次のいずれかの状況により、本法人の社会的信頼が損なわれ得る状況をいう。
ア 役職員が産学官連携活動等によって得る利益(兼業報酬、実施料収入、株式の保有等)と、本法人における責任が衝突・相反する状況
イ 本法人が得る利益と本法人の社会的責任が相反する状況
ウ 役職員の企業等に対する職務遂行責任と本法人における職務遂行責任が両立し得ない状況
(2) 企業等 企業、国若しくは地方公共団体の行政機関又はその他の団体をいう。
(利益相反マネジメントの対象)
第3条 利益相反マネジメントは、次の各号に掲げる場合を対象とする。
(1) 役職員が、学外に対して産学官連携活動等(企業への兼業、共同研究、受託研究等)を行う場合
(2) 役職員が、企業等から一定額以上の金銭(給与、謝金等)若しくは便益(設備、物品、人員等)の供与又は株式等の経済的利益を得る場合
(3) 役職員が、企業等から一定額以上の物品、サービス等を購入する場合
(4) 前各号に掲げる場合等に関連し、本法人が組織として利益を得る場合
(5) その他第5条に規定する委員会が対象とすることを定めた場合
[第5条]
(役職員の責務)
第4条 役職員は、利益相反の回避に自ら努めなければならない。
2 役職員は、高い倫理性を保持し、利益相反マネジメントに従わなければならない。
(学術研究委員会)
第5条 国立大学法人上越教育大学学術研究委員会(以下「委員会」という。)は、利益相反マネジメントに関する事項を審議及び審査するため、必要な業務を行う。
(利益相反自己申告書の提出)
第6条 役職員は、相手先企業等から、次の各号のいずれかに該当する産学官連携活動等に係る個人的な利益を受けたとき(第2号の適用に限り当該役職員の配偶者及び生計を一にする一親等内の親族が個人的な利益を受けたときを含む。)は、別記第1号様式の利益相反自己申告書(以下「自己申告書」という。)を翌年度の5月末までに委員会に提出しなければならない。ただし、企業等が企業以外の国内の公共的機関(国、地方公共団体、大学、独立行政法人等)であるときは、この限りではない。
[別記第1号様式]
(1) 兼業に係る報酬、研究成果の実施料収入若しくは売却による収入又は企業等若しくは企業等の資金を原資として本法人から給与の全部若しくは一部が支払われるとき当該給与の全部若しくは一部(企業等から得たこれらの個人的な利益が合計100万円以上であるときに限る。)
(2) 株式等(本法人と共同研究契約その他の契約関係にある企業等の株式等に限る。この場合において、株式が未公開か公開かを問わない。ただし、未公開株式にあっては全て。公開株式にあっては、発行済み株式総数の5%以上に相当する場合に限る。また、新株予約権、合同・合名・合資会社を包含する持分会社の持分等を含む。以下同じ。)の保有(当該年度前に取得した株式等の保有を含む。)
(3) 第1号に掲げるもののほか、企業等から役職員に対して提供される本法人の管理下にない金銭、物品、役務等であって職務に関連するもの又は職務の信頼性を損なうおそれのあるもの
2 前項各号に定める産学官連携活動等に係る個人的な利益を新たに取得し、又は申告したものに変更があったときは、随時委員会に自己申告書を提出しなければならない。ただし、前項第1号に規定するものの申告については、各年度において取得する見込みの個人的な利益の合計が100万円以上である場合に限るものとする。
(審査等)
第7条 委員会は、自己申告書の提出を受けたときは、必要に応じて、当該役職員から説明等を求め、利益相反に該当する状況の有無、程度等について確認し、利益相反に関して本学として許容できるか否かについて審査を行う。
2 委員会は、前項の審査の結果、利益相反が生じ、是正改善が必要であると判定したときは、必要な措置を決定し、学長に報告するものとする。
3 学長は、前項の報告に基づき、必要な措置を決定し、当該役職員に通知するものとする。
(異議申立て)
第8条 役職員は、前条第3項の通知を受けた場合において、当該措置に対し異議があるときは、学長に対して書面により異議申立てをすることができる。ただし、異議申立ては、同一の事案につき1回に限るものとする。
2 学長は、異議申立てに関する書面を受理したときは、委員会に再審査を指示するものとする。
3 委員会は、速やかに再審査を行い、審査の結果を学長に報告するものとする。
4 学長は、前項の報告に基づき、異議申立てに対する措置を決定し、当該役職員に通知するものとする。
(自己申告書等の保存)
第9条 委員会は、役職員から提出された自己申告書及び関係書類を適切に管理し、保管するものとする。
(研修等の実施)
第10条 委員会は、利益相反に関する意識の向上を図るため、利益相反に関する研修の実施や啓発に努めるものとする。
(情報公開)
第11条 委員会は、本法人における利益相反に対する取組状況(個人のプライバシーに係る部分を除く。)を学内外に公表するものとする。
2 委員会が許容し得ると判断した利益相反及びその行為については、これに係る学外からの調査等に対して、委員会が対応する。
(守秘義務)
第12条 利益相反マネジメントに関わる役職員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。当該職務を退いた後も同様とする。
(事務)
第13条 委員会に関する事務は、関係課の協力を得て、研究連携課において処理する。
(雑則)
第14条 この規程に定めるもののほか、利益相反マネジメントに関し必要な事項は、委員会が別に定める。
附 則
この規程は、令和5年3月15日から施行する。