○上越教育大学附属図書館規則
(平成16年4月1日規則第26号)
改正
平成22年規則第5号(平成22年1月13日)
(趣旨)
第1条 この規則は、上越教育大学学則(平成16年学則第1号)第7条第2項の規定に基づき、上越教育大学附属図書館(以下「附属図書館」という。)に関し必要な事項を定める。
(目的)
第2条 附属図書館は、教育及び研究の活動に資するため、図書、雑誌その他の資料を一元的に収集し、整理し、及び保存して、上越教育大学の役員、職員及び学生の利用に供することを目的とする。
(管理運営)
第3条 附属図書館は、附属図書館長(以下「館長」という。)が管理運営する。
(運営委員会)
第4条 館長の諮問に応じ附属図書館の運営に関する重要事項を審議するため、附属図書館運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会の組織及び運営等に関し必要な事項は、別に定める。
(細則)
第5条 この規則に定めるもののほか、附属図書館に関し必要な事項は、館長が別に定める。
附 則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成22年規則第5号(平成22年1月13日))
この規則は、平成22年4月1日から施行する。