○上越教育大学附属図書館利用細則
(平成16年4月1日細則第24号)
改正
平成18年細則第2号(平成18年3月1日)
平成23年細則第2号(平成23年3月1日)
平成24年細則第2号(平成24年3月5日)
平成29年細則第8号(平成29年3月30日)
平成31年細則第5号(平成31年3月5日)
令和元年細則第31号(令和元年10月10日)
(趣旨)
第1条 この細則は、上越教育大学附属図書館利用規程(平成16年規程第88号。以下「規程」という。)第26条の規定に基づき、上越教育大学附属図書館(以下「附属図書館」という。)の利用について必要な事項を定める。
(利用者の範囲)
第2条 規程第2条第1号に規定する「役職員」には、次の各号に掲げる者を含むものとする。
(1) 名誉教授
(2) 非常勤職員
(3) 外国人研究者
(4) 日本学術振興会特別研究員
2 規程第2条第2号に規定する「本学の学生」には、次の各号に掲げる者を含むものとする。
(1) 科目等履修生
(2) 特別聴講学生
(3) 特別研究学生
(4) 研究生
(5) 私学研修員、専修学校研修員、公立高等専門学校研修員、公立大学研修員及び教職員支援機構研修員
3 規程第2条第4号に規定する「元役職員」には、次の各号に掲げる者等は含まない。
(1) 名誉教授
(2) 元非常勤職員
(3) 元外国人研究者
(4) 元日本学術振興会特別研究員
(貸出)
第3条 図書等の貸出の受付時間は、開館時刻から閉館時刻15分前までとする。
(一般貸出)
第4条 規程第10条第1項に規定する「学部学生」には、第2条第2項に規定する者を含むものとする。
(参考図書)
第5条 規程第11条第1号に規定する「参考図書」とは、次の各号に掲げるものをいう。
(1) 百科事典
(2) 辞典、事典
(3) 用語集、術語集
(4) データブック、便覧、要覧、ハンドブック、必携、研究案内
(5) 図鑑
(6) 年表
(7) 年鑑
(8) 統計書
(9) 地図、地図帳
(10) 名簿、名鑑、住所録
(11) 書誌、書目、解題
(12) 索引、抄録
(相談又は調査等の受付)
第6条 規程第18条、第20条及び第22条に規定する相談又は調査、相互利用及び展示・掲示の受付時間は、開館日(日曜日、土曜日及び休日を除く。)の9時から17時までとする。
(相互利用)
第7条 規程第20条に規定する「他の機関」とは、次の各号に掲げる機関をいう。
(1) 国公私立大学の附属図書館
(2) その他館長が適当と認めた機関
(その他)
第8条 この細則に定めるもののほか、この細則に関し必要な事項は、館長が別に定める。
附 則
この細則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成18年細則第2号(平成18年3月1日))
この細則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成23年細則第2号(平成23年3月1日))
この細則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年細則第2号(平成24年3月5日))
この細則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成29年細則第8号(平成29年3月30日))
この細則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成31年細則第5号(平成31年3月5日))
この細則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和元年細則第31号(令和元年10月10日))
この細則は、令和2年4月1日から施行する。