○上越教育大学附属図書館文献複写規程
(平成16年4月1日規程第89号)
改正
平成18年規程第10号(平成18年3月1日)
平成20年規程第2号(平成20年3月18日)
平成25年規程第7号(平成25年3月22日)
令和5年規程第8号(令和5年3月9日)
(趣旨)
第1条 この規程は、上越教育大学附属図書館利用規程(平成16年規程第88号)第19条及び第21条に基づき、附属図書館が受託する文献複写について必要な事項を定める。
(受託の原則)
第2条 前条の文献複写は、教育又は研究の用に供することを目的とする場合に限って受託するものとする。
(申込み)
第3条 文献複写を依頼しようとする者は、別に定める文献複写申込書又は依頼書(任意書式)をあらかじめ館長に提出し、その承認を得なければならない。
(文献複写料金)
第4条 文献複写料金は別表第1のとおりとする。ただし、学内において予算差引きにより行うものについては、別表第2のとおりとする。
2 一旦納付した文献複写料金は、返還しない。
(文献複写料金の納入)
第5条 第3条の承認を得た者は、文献複写料金を前納しなければならない。ただし、次の各号に掲げる機関については、文献複写料金を後納することができる。
(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条の大学又は高等専門学校に設置された図書館及びこれに類する施設
(2) 大学等における教育に類する教育を行う教育機関で当該教育を行うにつき学校教育法以外の法律に特別の規定があるものに設置された図書館及びこれに類する施設(国若しくは地方公共団体又は民法第34条の法人が設置するものに限る。)
(3) 学術の研究を目的とする研究所、試験所その他の施設で法令の規定によって設置されたものに設置された図書館及びこれに類する施設(国若しくは地方公共団体又は民法第34条の法人が設置するものに限る。)
(4) 学校図書館法(昭和28年法律第185号)第2条に規定する学校図書館
(5) 図書館法(昭和25年法律第118号)第2条第1項に規定する図書館
(6) 国立国会図書館法(昭和23年法律第5号)第1条に規定する国立国会図書館
(7) その他館長が適当と認めた機関
2 前項ただし書に規定する文献複写料金の後納については、複写物の引渡し(郵送の場合には発送。)を行った日の属する月の翌月の末日までに納入するものとする。
(ILL文献複写等料金相殺サービス)
第6条 前条第1項の規定にかかわらず、国立情報学研究所のILL文献複写等料金相殺サービスに係る文献複写等料金の納入については、国立情報学研究所の定めるところによる。
(予算差引き)
第7条 学内の経費による文献複写料金の予算差引きは、次の各号に掲げる方法により行うものとする。
(1) 学術情報課は、毎四半期ごとに、文献複写料金申込者別の複写実績を財務課に報告する。
(2) 財務課は、前号の報告に基づき、所管する部局の予算から複写料金を差引く。
(著作権に関する責任)
第8条 文献複写に関する著作権上の責任は、申込者が負うものとする。
(細則)
第9条 この規程に定めるもののほか、文献複写に関し必要な事項は、館長が別に定める。
附 則
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成18年規程第10号(平成18年3月1日))
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成20年規程第2号(平成20年3月18日))
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成25年規程第7号(平成25年3月22日))
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(令和5年規程第8号(令和5年3月9日))
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
文献複写料金表
種別単位料金
館内利用者複写分図書館間文献複写受付分
電子式複写方式モノクロA3判以下1枚10円45円
カラーA3判以下1枚50円85円
国立国会図書館デジタル化資料送信サービス送信資料の複写モノクロA3判以下1枚50円
リーダープリンターA3判以下1枚20円35円
通信費・送料実費
別表第2(第4条関係)
文献複写料金表
種別単位料金
電子式複写方式モノクロA3判以下1枚8円
カラーA3判以下1枚32円
国立国会図書館デジタル化資料送信サービス送信資料の複写モノクロA3判以下1枚50円
リーダープリンターA3判以下1枚10円