○上越教育大学学校教員養成・研修高度化センター規則
(平成16年4月1日規則第27号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、上越教育大学学則(平成16年学則第1号)第8条第2項の規定に基づき、上越教育大学学校教員養成・研修高度化センター(以下「学教センター」という。)に関し必要な事項を定める。
(目的)
第2条 学教センターは、社会や地域ニーズに応えることができる教員の養成や研修の実施に資するため、教員養成カリキュラムの改善充実と教員研修の高度化に取り組むとともに、教員の養成・採用・研修の一体的改革の推進に寄与することを目的とする。
(業務)
第3条 学教センターは、次の各号に掲げる業務を行う。
(1) 教員の養成及び研修の高度化に係る研究並びにその企画及び立案に関すること。
(2) 大学教育の先導性を向上・強化する教員養成学の構築に関すること。
(3) 教育実習の推進及び効果的な運営に関すること。
(4) 教職大学院における実習の開発及び改善に関すること。
(5) 地域における教育関係の研究及び人材養成の支援に関すること。
(6) 次世代教育を実践する教員の研修等の開発に関すること。
(7) 教員の職能成長に応じた教育・研修プログラムの開発に関すること。
(8) その他学教センターの目的を達成するために必要な業務に関すること。
(部門)
第4条 前条に掲げる業務を遂行するため、学教センターに、次の各号に掲げる部門を置く。
(1) 教員養成カリキュラム高度化部門
(2) 学校教育実践部門
(3) 教員研修高度化部門
(組織)
第5条 学教センターは、次の各号に掲げる職員をもって組織する。
(1) 学校教員養成・研修高度化センター長(以下「センター長」という。)
(2) 前条各号に規定する部門長
(3) 教授、准教授、講師、助教又は助手
(4) 学教センターに兼務する教員(以下「兼務教員」という。)
(5) 国立大学法人上越教育大学特任教員規程(平成19年規程第27号)第6条第1項第1号及び第2号に定める特任教員
(6) その他必要な職員
2 前項第4号に掲げる兼務教員は、国立大学法人上越教育大学の教員のうちから学長が命ずるものとする。
3 前条各号に規定する部門の構成員は、第1項に規定する職員のうちから学長とセンター長が協議して定めるものとする。
(管理運営等)
第6条 センター長は、学長の命を受けて学教センターの運営に係る業務を統括する。
2 部門長は、当該部門の運営に当たるとともに、センター長を補佐する。
3 部門長を補佐するため、部門に副部門長を置くことができる。
4 部門長及び副部門長は、センター長の推薦に基づき、当該部門の教授のうちから、学長が指名する。
5 部門長及び副部門長の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、欠員となったときの後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
(客員研究員)
第7条 学教センターの教育研究を推進するため、他大学の教員等を招致することができる。
2 前項の規定により招致した者を客員研究員と称する。
(研究員)
第8条 学教センターの業務を推進するため、学内及び学外の教員等を協力者とすることができる。
2 前項の協力者を研究員と称する。
3 第1項に規定する学外の教員等のうち研究員とすることができる者は、次の各号に掲げる者とする。
(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校の教員
(2) 教育委員会の指導主事等
(3) 前2号に準ずる外国人の研究者等
(4) その他センター長が適当と認めた者
(運営委員会)
第9条 学教センターの運営に関する重要事項を審議するため、学校教員養成・研修高度化センター運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会の組織及び運営等に関し必要な事項は、別に定める。
(部門会議)
第10条 委員会の下に、次の各号に掲げる事項を審議するため、当該部門の所属教員をもって構成する部門会議を置く。
(1) 当該部門の業務に関する事項
(2) 当該部門の運営に関する事項
(3) その他部門長が必要と認めた事項
2 部門会議は、部門長が招集し、その議長となる。
3 部門会議は、所属教員の半数以上の出席がなければ、議事を開くことができない。
4 議決を要する事項については、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
5 委員会が必要と認めたときは、部門会議の議決を、委員会の議決とみなすことができる。
(事務の処理)
第11条 学教センターに関する事務は、研究連携課の協力を得て、教務課において処理する。
(細則)
第12条 この規則に定めるもののほか、学教センターに関し必要な事項は、センター長が別に定める。
附 則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年規則第6号(平成17年3月31日))
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この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成19年規則第7号(平成19年3月1日))
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この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年規則第6号(平成20年3月21日))
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1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
2 上越教育大学実技教育研究指導センター規則(平成16年規則第31号)は、廃止する。
附 則(平成22年規則第5号(平成22年1月13日))
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この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成24年規則第2号(平成24年3月14日))
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この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年規則第4号(平成25年3月22日))
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この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年規則第8号(平成26年8月6日))
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この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年規則第2号(平成27年3月5日))
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この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年規則第17号(平成27年7月8日))
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この規則は、平成27年7月8日から施行する。
附 則(平成30年規則第6号(平成30年3月23日))
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この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年規則第8号(平成31年3月22日))
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この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和5年規則第3号(令和5年3月23日))
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この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年規則第8号(令和6年3月22日))
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この規則は、令和6年4月1日から施行する。