○上越教育大学保健管理センター規則
(平成16年4月1日規則第28号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、上越教育大学学則(平成16年学則第1号)第9条第2項の規定に基づき、上越教育大学保健管理センター(以下「保健センター」という。)に関し必要な事項を定める。
(目的)
第2条 保健センターは、上越教育大学における保健管理に関する専門的業務を行い、もって学生、役員及び職員の心身の健康の保持及び増進を図ることを目的とする。
(業務)
第3条 保健センターは、次の各号に掲げる業務を行う。
(1) 保健管理についての企画・立案に関すること。
(2) 定期及び臨時の健康診断の実施並びに事後措置に関すること。
(3) 健康相談及び精神保健相談に関すること。
(4) 応急措置に関すること。
(5) 感染症予防の指導助言に関すること。
(6) 保健管理に係る調査研究に関すること。
(7) その他保健管理に関すること。
(組織)
第4条 保健センターは、次の各号に掲げる職員をもって組織する。
(1) 保健管理センター所長(以下「所長」という。)
(2) 保健センターに兼務する教員(以下「兼務教員」という。)
(3) その他必要な職員
2 前項各号に掲げる者のほか、保健センターに保健管理に関する専門的業務を担当する者を置くことができる。
3 第1項第2号に掲げる兼務教員は、国立大学法人上越教育大学の教員のうちから学長が命ずるものとする。
4 第2項に掲げる者は、所長の推薦に基づき、学長が委嘱する。
(管理運営)
第5条 保健センターは、所長が管理運営する。
(運営委員会)
第6条 所長の諮問に応じ保健センターの運営に関する重要事項を審議するため、保健管理センター運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会の組織及び運営等に関し必要な事項は、別に定める。
(事務の処理)
第7条 保健センターに関する事務は、人事課において処理する。
(細則)
第8条 この規則に定めるもののほか、保健センターに関し必要な事項は、所長が別に定める。
附 則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成19年規則第7号(平成19年3月1日))
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この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年規則第6号(平成20年3月21日))
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この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年規則第4号(平成21年3月4日))
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この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年規則第5号(平成22年1月13日))
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この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成25年規則第6号(平成25年3月22日))
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この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成30年規則第3号(平成30年2月26日))
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この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和6年規則第8号(令和6年3月22日))
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この規則は、令和6年4月1日から施行する。