○上越教育大学情報メディア教育支援センター学外からの接続利用細則
(平成16年4月1日細則第28号) |
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(趣旨)
第1条 この細則は、上越教育大学情報メディア教育支援センター利用規程(平成16年規程第90号。以下「規程」という。)第27条の規定に基づき、上越教育大学情報メディア教育支援センター(以下「情報メディアセンター」という。)の情報処理システム及び学内ネットワーク(以下「センターシステム」という。)を利用した学外からの接続に関し必要な事項を定める。
(利用者の範囲)
第2条 規程第3条第1項の規定にかかわらず、学外からの接続を利用できる者は、次の各号に掲げる者とする。
[規程第3条第1項]
(1) 職員(非常勤職員を除く。)
(2) 大学院学生
(3) 学部学生
(4) 研究生
(5) その他情報メディア教育支援センター長(以下「センター長」という。)が適当と認めた者
(接続の手続等)
第3条 学外からの接続を希望する者は、規程第9条の定めるところにより、センター長の承認を得るものとする。
[規程第9条]
2 前項の場合においては、学外からの接続以外の目的で、センター長の承認を得た端末で新たに学外からの接続を行う場合にあっても、その旨を再度申請するものとする。
3 前2項の申請内容に変更が生じたときは、速やかにセンター長に報告するものとする。
(利用期間)
第4条 学外からの接続に係るセンター長の承認の有効期間は、承認年度の末日までとする。
2 有効期限を経過して利用の継続を希望する場合には、前条に規定する手続きを再度実施しなければならない。
(通信における制約)
第5条 学外からの接続に当たっては、次の各号に掲げる制約を課すものとする。
(1) 接続プロトコルは、VPN(Virtual Private Network:仮想閉域網)とする。
(2) 2重アクセスを禁止する。
(注意事項)
第6条 学外からの接続を利用するに当たっては、次の各号に掲げる注意事項に十分留意しなければならない。
(1) 接続プロトコルについて十分な知識を持つこと。
(2) セキュリティに十分留意し、情報収集を行い事前対策を取ること。
2 セキュリティ上の問題が発生したときは、速やかに情報メディアセンターに報告し、当該端末を学内ネットワークから切り離し、その後の調査に必要な情報を別媒体に保存しなければならない。
3 前項の規定により、学内ネットワークから切り離した端末の学内ネットワークへの再接続に当たっては、情報メディアセンター職員の指示に従い、セキュリティに対する対策を施してから接続しなければならない。
(その他)
第7条 この細則に定めるもののほか、この細則の実施に関し必要な事項は、センター長が定める。
附 則
この細則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成19年細則第1号(平成19年1月12日))
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この規程は、平成19年3月1日から施行する。
附 則(平成20年細則第6号(平成20年3月21日))
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この規程は、平成20年4月1日から施行する。