○上越教育大学心理教育相談センター規則
(平成16年4月1日規則第30号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、上越教育大学学則(平成16年学則第1号)第11条第2項の規定に基づき、上越教育大学心理教育相談センター(以下「センター」という。)に関し必要な事項を定める。
(目的)
第2条 センターは、心理臨床に関わる相談(以下「相談」という。)に対する社会的要請に応じるとともに、上越教育大学大学院学校教育研究科教育支援高度化専攻心理臨床研究コース(以下「心理臨床コース」という。)の学生等の心理臨床に関わる相談活動(以下「相談活動」という。)に関する教育訓練を行い、もって心理臨床における実践的な教育及びその研究の推進に寄与することを目的とする。
(業務)
第3条 センターは、次の各号に掲げる業務を行う。
(1) 相談に関すること。
(2) 心理臨床及びその周辺領域に関わる学術調査・研究及びその成果の発表と刊行に関すること。
(3) 臨床心理学の実践的活動とそれに基づく理論の体系化に関すること。
(4) 心理臨床コースの実習の指導に関すること。
(5) 学校及び地域社会などへのコンサルテーションに関すること。
(6) その他センターに必要な業務に関すること。
2 前項第1号に規定する相談に関し必要な事項は、別に定める。
(組織)
第4条 センターは、次の各号に掲げる職員をもって組織する。
(1) 心理教育相談センター長(以下「センター長」という。)
(2) 心理教育相談センター相談員(以下「相談員」という。)
(3) その他学長が必要と認めた者若干人
2 前項第2号に掲げる相談員は、上越教育大学(以下「本学」という。)の教員で心理臨床コースに所属し、かつ、公認心理師及び臨床心理士の資格を有する者のうちから学長が兼務を命ずるものとする。ただし、学長が必要と認める場合には、心理臨床コースに所属する者以外の者(学外者を含む。)で公認心理師及び臨床心理士の資格を有する者を相談員とすることができる。
(管理運営)
第5条 センターは、センター長が管理運営する。
(相談研修生)
第6条 心理臨床コースに在籍する学生及び学長が必要と認めた研究生等を相談研修生とする。
2 相談研修生は、本学の定める実習の指導を受けるとともに、相談員が行う相談活動の補助業務を行うものとする。
(運営委員会)
第7条 センター長の諮問に応じセンターの運営に関する重要事項を審議するため、心理教育相談センター運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会の組織及び運営等に関し必要な事項は、別に定める。
(事務の処理)
第8条 センターに関する事務は、研究連携課において処理する。
(細則)
第9条 この規則に定めるもののほか、センターに関し必要な事項は、センター長が別に定める。
附 則
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
2 この規則の施行日の前日において、上越教育大学大学院学校教育研究科学校教育専攻発達臨床コース臨床心理学分野の学生として在学中の者については、第2条、第3条及び第7条の規定にかかわらず、この規則の施行日において、なお従前の例による。
附 則(平成18年規則第4号(平成18年3月31日))
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この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年規則第11号(平成19年3月22日))
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この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年規則第6号(平成20年3月21日))
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この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成22年規則第5号(平成22年1月13日))
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この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成24年規則第7号(平成24年3月28日))
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この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年規則第4号(平成25年3月22日))
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この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成27年規則第8号(平成27年3月24日))
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この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成31年規則第9号(平成31年3月22日))
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1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
2 上越教育大学大学院学校教育研究科学校教育専攻臨床心理学コースに在籍する学生については、この規則による改正後の上越教育大学心理教育相談室規則第2条、第3条及び第6条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(令和2年規則第3号(令和2年3月11日))
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この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年規則第1号(令和4年1月24日))
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1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
2 上越教育大学大学院学校教育研究科学校教育専攻心理臨床コースに在籍する学生については、この規則による改正後の上越教育大学心理教育相談センター規則第2条、第3条及び第6条の規定にかかわらず、なお従前の例による。