○上越教育大学心理教育相談センター利用細則
(平成16年4月1日細則第7号)
改正
平成19年細則第19号(平成19年3月22日)
平成24年細則第6号(平成24年3月28日)
平成31年細則第3号(平成31年2月6日)
令和2年細則第1号(令和2年3月11日)
令和3年細則第11号(令和3年12月23日)
(趣旨)
第1条 この細則は、上越教育大学心理教育相談センター規則(平成16年規則第30号。以下「規則」という。)第9条の規定に基づき、相談研修生の上越教育大学心理教育相談センター(以下「センター」という。)の利用に関し必要な事項を定める。
(利用の手続)
第2条 相談研修生が、センターの施設、設備及び備品(以下「施設等」という。)を利用し、心理臨床に関わる臨床活動に従事するときは、別記第1号様式の心理教育相談センター利用申請書を心理教育相談センター長(以下「センター長」という。)に提出し、その許可を受けなければならない。
2 センター長は、前項の申請が適当であると認めるときは、別記第2号様式の心理教育相談センター利用許可書を当該申請者に交付するものとする。
3 施設等の利用期間は、センター長が申請に基づき許可した期間とする。
(利用状況の報告)
第3条 利用の許可を受けた相談研修生(以下「利用者」という。)は、施設等の利用状況についてセンター長から報告を求められたときは、直ちに報告しなければならない。
(利用の停止等)
第4条 センター長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、施設等の利用を一定の期間停止し、又は利用の許可を取り消すことができる。
(1) 利用者がこの細則に違反したとき。
(2) 利用者がセンター長の指示に従わないとき。
(3) 相談室の運営に重大な支障を生じさせたとき。
(施設等保全の義務)
第5条 利用者は、施設等を常に良好な状態に保つよう努めなければならない。
(守秘義務)
第6条 利用者は、規則第6条第2項に規定する相談員の行う相談活動の補助業務を行うときは、相談者等のプライバシーや名誉その他の人権を尊重するとともに、知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(損害賠償等)
第7条 利用者は、故意又は過失により施設等を汚損し、損傷し、又は紛失したときは、その原状回復に要する費用を弁償しなければならない。
(その他)
第8条 この細則に定めるもののほか、この細則に関し必要な事項は、センター長が別に定める。
附 則
この細則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成19年細則第19号(平成19年3月22日))
この細則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成24年細則第6号(平成24年3月28日))
この細則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成31年細則第3号(平成31年2月6日))
この細則は、平成31年2月6日から施行する。
附 則(令和2年細則第1号(令和2年3月11日))
この細則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年細則第11号(令和3年12月23日))
1 この細則は、令和4年4月1日から施行する。
2 令和3年度以前に入学した大学院学校教育研究科学校教育専攻心理臨床コースの学生については、この細則による改正後の上越教育大学心理教育相談センター利用細則別記第1号様式及び別記第2号様式の規定にかかわらず、なお従前の例による。
別記第1号様式(第2条関係)
心理教育相談センター利用申請書

別記第2号様式(第2条関係)
心理教育相談センター利用許可書