○上越教育大学心理教育相談センターの心理相談に関する取扱細則
(平成19年3月22日細則第18号) |
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(趣旨)
第1条 この細則は、上越教育大学心理教育相談センター規則(平成16年規則第30号)第3条第2項の規定に基づき、相談に関し必要な事項を定める。
(相談の実施)
第2条 相談は、教育研究上有意義であり、かつ、本来の教育研究に支障を生じるおそれがないと認められる場合に限り、これを行うことができる。
(相談の種類)
第3条 相談の種類は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) インテーク面接 問題の概要を聴取して、面接の方針を検討するための面接
(2) 心理検査 心理検査の実施・所見
(3) 心理面接(個人) 問題を有している個人に対して行われる面接
(4) 心理面接(複数) 親子や夫婦など複数人に対して同日時に行われる面接
(5) コンサルテーション 保護者以外の問題を有している人に関わっている人に対して行われる助言のための面接
(相談の申込み)
第4条 相談の申込みをしようとする者は、別記様式の心理相談申込書を学長に提出し、その承認を得なければならない。
[別記様式]
(相談料の納入等)
第5条 前条の承認を得た者は、相談料を納入するものとし、その額及び納入方法等は、国立大学法人上越教育大学における授業料その他の費用に関する規程(平成16年規程第65号)に定めるものとする。
2 既納の相談料は、返還しない。
(細則)
第6条 この細則に定めるもののほか、相談に関し必要な事項は、心理教育相談センター長が別に定める。
附 則
この細則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(令和2年細則第2号(令和2年3月11日))
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この細則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年細則第12号(令和3年12月23日))
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この細則は、令和4年4月1日から施行する。