○上越教育大学特別支援教育実践研究センター規則
(平成16年4月1日規則第32号)
改正
平成18年規則第4号(平成18年3月31日)
平成19年規則第7号(平成19年3月1日)
平成20年規則第6号(平成20年3月21日)
平成20年規則第11号(平成20年4月9日)
平成22年規則第5号(平成22年1月13日)
平成24年規則第6号(平成24年3月28日)
平成25年規則第4号(平成25年3月22日)
平成27年規則第8号(平成27年3月24日)
(趣旨)
第1条 この規則は、上越教育大学学則(平成16年学則第1号)第13条第2項の規定に基づき、上越教育大学特別支援教育実践研究センター(以下「特別支援センター」という。)に関し必要な事項を定める。
(目的)
第2条 特別支援センターは、特別支援教育における実践的な教育及びその研究の推進を図るとともに、特別支援学校等の教員の研修を行うことを目的とする。
(組織)
第3条 特別支援センターは、次の各号に掲げる職員をもって組織する。
(1) 特別支援教育実践研究センター長(以下「センター長」という。)
(2) 特別支援センターに兼務する教員(以下「兼務教員」という。)
(3) その他必要な職員
2 前項第2号に掲げる兼務教員は、国立大学法人上越教育大学の教員のうちから学長が命ずるものとする。
(管理運営)
第4条 特別支援センターは、センター長が管理運営する。
(研究員)
第5条 特別支援センターが実施する共同研究等の取り組みを推進するため、学内及び学外の教員等を協力者とすることができる。
2 前項の協力者を研究員と称する。
3 前1項に規定する学外の教員等のうち研究員とすることができる者は、次の各号に掲げる者とする。
(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校の教員
(2) 教育委員会の指導主事等
(3) 前2号に準ずる外国人の研究者等
(4) その他センター長が適当と認めた者
(運営委員会)
第6条 センター長の諮問に応じ特別支援センターの運営に関する重要事項を審議するため、特別支援教育実践研究センター運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会の組織及び運営等に関し必要な事項は、別に定める。
(事務の処理)
第7条 特別支援センターに関する事務は、研究連携課において処理する。
(細則)
第8条 この規則に定めるもののほか、特別支援センターに関し必要な事項は、センター長が別に定める。
附 則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成18年規則第4号(平成18年3月31日))
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年規則第7号(平成19年3月1日))
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年規則第6号(平成20年3月21日))
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年規則第11号(平成20年4月9日))
この規則は、平成20年4月9日から施行する。
附 則(平成22年規則第5号(平成22年1月13日))
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成24年規則第6号(平成24年3月28日))
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年規則第4号(平成25年3月22日))
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成27年規則第8号(平成27年3月24日))
この規則は、平成27年4月1日から施行する。