○上越教育大学国際交流推進センター規則
(平成26年3月24日規則第1号)
改正
平成27年規則第8号(平成27年3月24日)
平成27年規則第18号(平成27年8月5日)
平成30年規則第6号(平成30年3月23日)
平成31年規則第14号(平成31年3月22日)
(趣旨)
第1条 この規則は、上越教育大学学則(平成16年学則第1号)第12条の2第2項の規定に基づき、上越教育大学国際交流推進センター(以下「国際交流センター」という。)に関し必要な事項を定める。
(目的)
第2条 国際交流センターは、本学の特色を活かし、国際的な学生交流及び学術交流の推進並びに教育研究の充実を図るとともに、学校及び地域社会等との連携により、国際的視野を持った人材を養成することを目的とする。
(業務)
第3条 国際交流センターは、次の各号に掲げる業務を行う。
(1) 国際戦略及び国際交流に係る基本方針に関すること。
(2) 大学間交流協定等の締結に関すること。
(3) 大学間交流協定校等との学生交流及び研究者交流に関すること。
(4) 学校や地域と連携した留学生交流及び学術交流に関すること。
(5) 外国人留学生の受入及び教育に関すること。
(6) 学生の海外派遣に関すること。
(7) 学生の異文化理解教育に関すること。
(8) 研究者交流に関すること。
(9) 国際交流の推進に係る研究開発及び各種プロジェクト等に関すること。
(10) その他国際交流センターの目的を達成するために必要な業務に関すること。
(組織)
第4条 国際交流センターは、次の各号に掲げる職員をもって組織する。
(1) 国際交流推進センター長(以下「センター長」という。)
(2) 教授、准教授、講師、助教又は助手
(3) 国際交流センターに兼務する教員(以下「兼務教員」という。)
(4) その他必要な職員
2 前項第3号に掲げる兼務教員は、国立大学法人上越教育大学の教員のうちから学長が命ずるものとする。
3 第1項第4号に掲げる職員は、必要に応じて学長が委嘱するものとする。
(管理運営)
第5条 国際交流センターは、センター長が管理運営する。
(協定校アドバイザー)
第6条 国際交流センターの業務を推進するため、協定校アドバイザーを置くことができる。
2 協定校アドバイザーに関し必要な事項は、別に定める。
(研究員)
第7条 国際交流センターの教育研究及び各種プロジェクトを推進するため、学外の教員等を協力者とすることができる。
2 前項の規定により招致した者を研究員と称する。
3 第1項に規定する学外の教員等は、次の各号に掲げる者とする。
(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校の教員
(2) 教育委員会の指導主事等
(3) 前2号に準ずる外国人の研究者等
(4) その他センター長が適当と認めた者
(運営委員会)
第8条 センター長の諮問に応じ国際交流センターの運営に関する重要事項を審議するため、国際交流推進センター運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会の組織及び運営等に関し必要な事項は、別に定める。
(事務の処理)
第9条 国際交流センターに関する事務は、事務局各課の協力を得て、研究連携課において処理する。
(細則)
第10条 この規則に定めるもののほか、国際交流センターに関し必要な事項は、センター長が別に定める。
附 則
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年規則第8号(平成27年3月24日))
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年規則第18号(平成27年8月5日))
この規則は、平成27年10月1日から施行する。
附 則(平成30年規則第6号(平成30年3月23日))
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年規則第14号(平成31年3月22日))
この規則は、平成31年4月1日から施行する。