○上越教育大学国際交流推進センター協定校アドバイザー設置細則
(平成26年3月24日細則第9号)
(趣旨)
第1条 上越教育大学国際交流推進センター規則(平成26年規則第1号)第6条第2項の規定に基づき、協定校アドバイザーについて必要な事項を定める。
(目的)
第2条 協定校アドバイザーは、協定校との連携及び交流のための助言、指導等を行い、もって、上越教育大学(以下「本学」という。)の国際交流(留学生支援を含む。)の推進に資するものとする。
(業務)
第3条 協定校アドバイザーは、次の各号に掲げる業務を行う。
(1) 学内における協定校の広報に関すること。
(2) 協定校留学希望学生(派遣及び受入れ)の留学相談等に関すること。
(3) 協定校との研究者交流及び学生交流の支援に関すること。
(4) 協定校との交流プログラムの実施に関すること。
(5) 海外教育に係る学部授業科目及び大学院授業科目の実施に関すること。
(6) その他協定校との連携及び交流に関すること。
(資格)
第4条 協定校アドバイザーとなることのできる者は、国際交流全般及び当該協定校に関する見識を有する本学の教授又は准教授(講師及び助教を含む。)とする。
(任命)
第5条 協定校アドバイザーは、国際交流推進センター長の推薦に基づき、学長が任命する。
(任期)
第6条 協定校アドバイザーの任期は、3年とし、再任を妨げない。ただし、交代する場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
(その他)
第7条 この細則に定めるもののほか、協定校アドバイザーに関し必要な事項は、別に定める。
附 則
1 この細則は、平成26年4月1日から施行する。
2 この細則の施行の際、現に協定校アドバイザーとして任命されている者については、この細則により任命されたものとみなす。