○上越教育大学学校実習・ボランティア支援室規則
(平成31年3月22日規則第10号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、上越教育大学学則(平成16年学則第1号)第12条の4第2項の規定に基づき、上越教育大学学校実習・ボランティア支援室(以下「支援室」という。)に関し必要な事項を定める。
(目的)
第2条 支援室は、教育実習、学校実習及び学生の各種ボランティア活動を円滑に実施するための支援・危機管理等を行うことを目的とする。
(業務)
第3条 支援室においては、次の各号に掲げる事項に関し、履修・参加学生及び担当教員の支援並びに関係機関との調整等の業務を行う。
(1) 教育実習に関すること。
(2) 学校実習に関すること。
(3) 内部質保証に関すること。
(4) 各種ボランティア活動(ボランティアに関する授業科目を含む。)に関すること。
(組織等)
第4条 支援室は、次の各号に掲げる職員(以下「室員」という。)をもって組織する。
(1) 学校実習・ボランティア支援室長(以下「室長」という。)
(2) 国立大学法人上越教育大学特任教員規程(平成19年規程第27号)第6条第1項第2号に定める特任教員
(3) 支援室に兼務する教員(以下「兼務教員」という。)
(4) 学長が指名した附属学校長
(5) 教育実習委員会委員長
(6) 学校実習委員会委員長
(7) その他必要な職員
2 室長は、学長が指名した者をもって充て、支援室の業務を統括する。
3 第1項第3号に掲げる兼務教員は、国立大学法人上越教育大学の教員のうちから学長が命ずるものとする。
(支援室会議)
第5条 室長は、支援室の業務に関する事項を審議するため、室員による会議を招集し、その議長となる。
2 室長は、必要があると認めるときは、室員以外の者を会議に出席させ、意見を述べさせることができる。
(事務の処理)
第6条 支援室に関する事務は、教務課において処理する。
(細則)
第7条 この規則に定めるもののほか、支援室に関し必要な事項は、室長が別に定める。
附 則
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
2 上越教育大学学校ボランティア支援室設置要項(平成23年3月9日学長裁定)は、廃止する。
附 則(令和2年規則第6号(令和2年3月11日))
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この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年規則第8号(令和3年11月24日))
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この規則は、令和3年11月24日から施行する。
附 則(令和5年規則第4号(令和5年3月23日))
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この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年規則第8号(令和6年3月22日))
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この規則は、令和6年4月1日から施行する。