○上越教育大学プレイスメントプラザ規則
(平成31年3月22日規則第11号)
改正
令和2年規則第6号(令和2年3月11日)
令和3年規則第8号(令和3年11月24日)
(趣旨)
第1条 この規則は、上越教育大学学則(平成16年学則第1号)第12条の5第2項の規定に基づき、上越教育大学プレイスメントプラザ(以下「プレイスメントプラザ」という。)に関し必要な事項を定める。
(目的)
第2条 プレイスメントプラザは、学生及び卒業生・修了生の就職に関する指導・支援を行うことを目的とする。
(業務)
第3条 プレイスメントプラザは、次の各号に掲げる業務を行う。
(1) 学生の就職指導・支援に係る企画及び実施に関すること。
(2) 就職情報等の収集・分析・提供に関すること。
(3) 卒業生・修了生への就職情報の提供に関すること。
(4) 内部質保証に関すること。
(5) その他就職支援に関すること。
(組織等)
第4条 プレイスメントプラザは、次の各号に掲げる職員をもって組織する。
(1) プレイスメントプラザ室長(以下「室長」という。)
(2) 国立大学法人上越教育大学特任教員規程(平成19年規程第27号)第6条第1項第2号に定める特任教員
(3) その他必要な職員
2 室長は、学長が指名した副学長をもって充て、プレイスメントプラザの業務を統括する。
(事務の処理)
第5条 プレイスメントプラザに関する事務は、学生支援課において処理する。
(細則)
第6条 この規則に定めるもののほか、プレイスメントプラザに関し必要な事項は、室長が別に定める。
附 則
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
2 上越教育大学プレイスメントプラザ設置要項(平成27年3月24日学長裁定)は、廃止する。
附 則(令和2年規則第6号(令和2年3月11日))
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年規則第8号(令和3年11月24日))
この規則は、令和3年11月24日から施行する。